○宇城市税に関する証明事務取扱要領〔税務課〕

令和2年2月18日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、宇城市税に関する証明及び照会に対する事務(以下「証明事務」という。)の円滑かつ統一的な運営のため必要な事項を定め、第三者による虚偽の申請等を防止するとともに、納税義務者の個人情報の保護及び事務の適正な処理を図ることを目的とする。

(秘密の厳守)

第2条 市税に関する事務には、その性格上、所得の金額、財産の状況等個人の秘密に属するものが多いことから、証明事務の処理に当たっては、個人の情報が第三者に漏泄することがないよう慎重に取り扱い、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第22条の規定に抵触することのないよう十分留意して行わなければならない。

(証明の範囲)

第3条 証明は、法第20条の10の規定及び法第382条の3の規定に基づくもの並びに市が管理する公募及び帳票等で確認できる範囲のものとする。

(市税に関する証明事項)

第4条 証明書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 納付(納入)に関する証明

 納付(納入)した額

 納付(納入)すべき額として確定した額

 未納の額及び納期未到来の額

 証明日現在、賦課した額に滞納がない旨

(2) 市県民税に関する証明

 個人の市県民税の額

 個人の所得及び所得控除の内訳

(3) 固定資産課税台帳登載事項に関する証明

 法第343条第2項の規定により固定資産税を課せられるものの住所及び氏名

 土地については、所在、地目、地積及び評価額

 家屋については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び評価額

 土地、家屋及び償却資産のすべてにおいて登載事項がないときは、その旨

 必要に応じ課税標準額及び税額相当額(土地及び家屋に限る。)

(4) その他の証明

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条の2、第73条及び第74条の規定に該当するときは、その旨(以下「住宅用家屋証明」という。)

 法人において設立又は設置の届出があるときは、その旨

 課税台帳及び課税補充台帳に基づく事項

(証明書の種類)

第5条 証明書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 納付(納入)に関する証明

 納税証明書

(2) 市県民税に関する証明

 所得証明書

 所得課税証明書

(3) 固定資産課税台帳登載事項に関する証明

 評価証明書

 公課証明書

 名寄帳

 資産証明書

 無資産証明書

(4) その他の証明

 住宅用家屋証明書

 営業証明書(法人に限る。)

 所在証明書(法人に限る。)

 建築証明

 土地家屋不存在証明

 家屋滅失証明

(証明対象年度)

第6条 証明(第4条第1号及び同条第4号の証明事項を除く。)することができる対象年度は、交付申請のあった日の属する年度及びその前4箇年度分とする。ただし、賦課決定又は価格決定後のものに限る。

2 第4条第1号の証明事項については、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第2項第2号の規定により、請求する日の3年前の日の属する会計年度が開始した日前に法定納期限が到来したものについては証明しない。ただし、未納がある場合は、前項に準ずるものとする。

3 第4条第4号ウの証明事項について証明する対象年度は、交付申請のあった日の属する年度及びその前9箇年度分とする。

(証明書の交付申請ができる者)

第7条 証明書の交付申請ができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 納税義務者本人(以下「本人」という。)

(2) 申請のあった日現在、本人と同一世帯の親族で宣誓書に記載した者(第4条第2号の証明事項に限る。)

(3) 本人の納税管理人

(4) 本人の破産管財人、清算人及び成年後見制度により選任された者で選任された旨を証する書面を持参した者

(5) 本人の相続人及び相続財産管理人

(6) 本人との賃借権その他使用又は収益を目的とする権利を有する者で、権利関係を示す書面を持参する者又は職員が台帳等で確認できる者(第4条第3号の証明事項に限る。)

(7) 本人の訴訟関係者でその関係する書面を持参した者

(8) 前各号に掲げる者の代理人で委任状を持参した者

(9) 国又は地方公共団体が直接その事務に関し、法令の根拠に基づき請求する場合の当該機関

(10) 法人は、法人代表の印鑑又は権限を有する者の印鑑若しくは法人の名称印を持参した者で、関係者及び代理人と認められる者

(11) 第5条第4号の証明事項は、前各号に掲げる者及びその者から正当な理由で委任を受けた代理人と認められる者

(12) 軽自動車の継続審査を受けるための納税証明書は、その請求者

(証明の交付申請)

第8条 申請者は、証明交付を申請しようとするときは、税務関係証明書交付申請書(以下「申請書」という。)を市長あてに提出しなければならない。

2 申請者が、証明願又は他の様式「以下「証明願」という。)により証明を求める場合は、前項に規定する申請書のほか、当該証明願等を正副2通提出しなければならない。

3 申請者の資格及び申請内容に確認が必要な場合は、その内容が証明できる確認書類を提出し、又は提示しなければならない。

4 住宅用家屋証明の交付申請するときは、第1項に規定する申請書のほか、住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書及び証明について必要となる確認書類を提出しなければならない。

(交付申請する者に対する本人確認)

第9条 証明交付が申請されたときの本人確認は、宇城市住民基本台帳事務における本人確認事務取扱要領(平成20年宇城市訓令第11号)を準用する。

(相続権の確認)

第10条 第7条第4号に掲げる者から証明交付が申請された場合は、相続人であることを証する書類を提示させ、相続人であることを確認しなければならない。ただし、被相続人との関係が本市の戸籍等で確認できる場合は、この限りでない。

(交付申請の審査)

第11条 証明交付が申請されたときは、申請書に記載された事項について、課税台帳等と照合しなければならない。

2 第4条第4号イに掲げる証明交付が申請されたときは、前項の規定による照合のほか、申請日の属する当該法人事業年度の前事業年度において、確定申告書又は清算確定申告書が提出されていることを確認しなければならない。

(証明書の交付)

第12条 証明交付が申請されたときは、内容を確認し、適当と認められるときは速やかに証明書を交付するものとする。

2 証明書の交付は、電算出力による証明書によることとする。ただし、第4条第4号アに掲げる証明事項を除く。

3 証明書の交付又は証明願等の内容審査に特別な調査又は確認を必要と認めた場合は、証明書を交付する期日を別に指定するものとする。

4 次に掲げる場合は、証明書等の交付を拒むことができるものとする。

(1) 交付申請書又は委任状の記載内容に誤りがあり、その補正に応じないとき

(2) 本人確認において疑義が生じ、口頭による質問等を行っても確認できないとき

(3) 証明書を交付することで、プライバシーの侵害等が生じるおそれがあるとき

(手数料)

第13条 証明書等の交付手数料は、宇城市手数料条例(平成17年宇城市条例第58号)に定めるところによるものとする。ただし、確定申告用等の国民健康保険税の納付証明、固定資産税の税額証明及び軽自動車の継続検査を受けるための納税証明については、手数料を徴しないものとする。

(国又は地方公共団体等による照会)

第14条 国又は地方公共団体等からの照会及び証明請求(以下「照会等」という。)については、法令等の規定により請求が認められている場合に限り応じるものとする。

2 照会等については、根拠法令を記載した当該所属長からの依頼文書を提出させなければならない。

3 依頼文書の内容を確認し、当該照会等が適当と認められるときは、速やかに応じなければならない。

4 照会等に係る回答は、電算出力による証明書又は依頼元から送付される回答書に記載する方法によるものとする。

(疑義の発生)

第15条 この訓令に定めるもののほか、証明書の交付に関し疑義が生じたときは、関係者がその都度協議し、処理するものとする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

宇城市税に関する証明事務取扱要領

令和2年2月18日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)