○宇城市農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程〔上下水道課〕

令和2年3月26日

水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇城市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成17年宇城市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所等)

第2条 条例第7条第3号に規定する排水設備の接続方法は、宇城市下水道条例施行規程(令和2年宇城市上下水道事業管理規程第1号。以下「下水道規程」という。)第3条に定めるところによる。

(排水設備の設置に関する基準)

第3条 排水設備等の構造基準は、法令の規定によるもののほか、下水道規程第4条に定めるところによる。

(排水設備の計画の確認)

第4条 条例第8条第1項の規定により、新設等の計画の確認を受けようとする者は、市長に、農業集落排水施設排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認める場合は農業集落排水施設排水設備等(新設・変更)確認通知書(様式第3号)により通知する。

3 条例第8条第1項の規定により申請事項を変更しようとするときは、農業集落排水施設排水設備等変更申請書(様式第2号)を市長に届け出て、市長において内容を審査し、適当と認める場合は、様式第3号の通知書により通知する。

4 前3項に定めるもののほか、排水設備の計画の確認は、下水道規程第5条の例による。

(排水設備の工事検査)

第5条 条例第11条第1項の規定による届出は、農業集落排水施設排水設備等工事完了届(様式第4号)によるものとする。

2 条例第11条第2項の規定による検査済証は、様式第5号によるものとする。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第6条 条例第13条第1項及び第2項の届出は、下水道規程第8条に定めるところによる。

(使用料)

第7条 使用者は、納入通知書を受けたときは、納入期限内に納入するものとする。

2 使用料の納入期限は、月末とする。

(使用料の減免)

第8条 条例第21条の規定による使用料の減免を受けようとするものは、市長に、農業集落排水施設使用料減免申請書(様式第7号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは内容を審査し、その可否を決定するとともに農業集落排水施設使用料減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、使用料の減免は、下水道規程第16条に定めるところによる。

(使用料の精算)

第9条 水道事業等及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付する事由が発生したときは、翌月に徴収する使用料でこれを精算することができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日水管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

宇城市農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程

令和2年3月26日 水道事業管理規程第3号

(令和3年4月1日施行)