○宇城市農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程〔上下水道課〕
令和2年3月26日
水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇城市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成17年宇城市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所等)
第2条 条例第7条第3号に規定する排水設備の接続方法は、宇城市下水道条例施行規程(令和2年宇城市上下水道事業管理規程第1号。以下「下水道規程」という。)第3条に定めるところによる。
(排水設備の設置に関する基準)
第3条 排水設備等の構造基準は、法令の規定によるもののほか、下水道規程第4条に定めるところによる。
4 前3項に定めるもののほか、排水設備の計画の確認は、下水道規程第5条の例による。
(使用料)
第7条 使用者は、納入通知書を受けたときは、納入期限内に納入するものとする。
2 使用料の納入期限は、月末とする。
3 前2項に定めるもののほか、使用料の減免は、下水道規程第16条に定めるところによる。
(使用料の精算)
第9条 水道事業等及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付する事由が発生したときは、翌月に徴収する使用料でこれを精算することができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日水管規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。