○宇城市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程〔上下水道課〕
令和2年3月26日
水管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇城市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年宇城市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不申告者の取扱い)
第3条 市長は、受益者が前条の申告を怠ったとき、又はその申告内容が事実と異なるときは、職権で受益者と認定することができる。
(分担金の決定通知書)
第4条 条例第3条第1項の規定による分担金の額の通知は、決定通知書によるものとする。
(1) 第1期 6月1日から同月末日まで
(2) 第2期 9月1日から同月末日まで
(3) 第3期 12月1日から同月26日まで
(4) 第4期 翌年3月1日から同月末日まで
2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、納期等を変更することができる。
(分担金の納期前納付)
第6条 受益者は、分担金の期別納付額を納期前に納付することができる。
(中途加入者等に係る分担金)
第7条 初年度第1期を経過した後から供用開始までに加入した受益者に係る分担金の額は、条例第3条第2項の規定にかかわらず、当該事業の当初に加入した受益者の分担金の徴収期間から加入するまでの既に経過した期間を差し引いた期間で徴収する。
3 分担金の減免の基準は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日水管規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
分割年数(分割年度) | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
納期前に納付した期数 | 20期分~17期分 | 16期分~13期分 | 12期分~9期分 | 8期分~5期分 | 4期分~2期分 |
奨励金交付率 | 20% | 10% | 5% | 3% | 2% |
別表第2(第8条関係)
受益者分担金減免基準
減免の対象となる建築物 | 減免の割合 | ||
項目 | 主な内容 | ||
1 国又は地方公共団体が公用に供している施設 | (1) 国公立の学校 | 小中学校、高等学校、大学、盲学校、養護学校 | 75% |
(2) 国公立の社会福祉施設 | 救護施設、厚生施設、養護施設、乳児院、保育所、老人ホーム等 | 75% | |
(3) 警察法務収容施設 | 刑務所、拘置所、少年院等 | 75% | |
(4) 国公立の一般庁合 | 一般庁舎、消防署、警察署等 | 50% | |
(5) 国公立の病院、診療所等 | 病院、診療所 | 25% | |
(6) 有料の公務員宿舎 | 宿舎、職員寮等 | 25% | |
(7) その他 | 保健所、清掃施設、市民会館、図書館、体育館、社会教育公民館、歴史館等 | 75% | |
公営住宅、雇用促進住宅 | 25% | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設 | (1) 国の企業用施設 | 造幣局事業、印刷局事業、郵政事業等 | 25% |
(2) 地方公共団体の企業施設 | 水道事業、地方バス事業、ガス事業等 | 25% | |
3 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地の施設又は文化財である建築物 | 100% | ||
4 民営鉄道の所有又は使用する施設(本来の事業の用に供さない施設を除く。) | 駅舎等 | 25% | |
5 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校施設(直接その教育の用に供しない施設を除く。) | 私立の小中学校、高等学校、大学、幼稚園、盲学校、養護学校、各種学校 | 75% | |
6 国又は地方公共団体以外の社会福祉法人が設置する施設(本来の事業の用に供さない施設を除く。) | 私立の厚生施設、乳児院、母子寮、保育所、老人ホーム等 | 75% | |
7 宗教法人がその日的のために設置する施設(本来の事業の用に供さない施設を除く。) | 境内地の本堂等 | 50% | |
8 自治会等が所有している施設 | 地区公民館、集会場、消防器具置場等 | 75% | |
9 その他実情に応じて、減額し、又は免除することが必要と認められるとき。 | 状況に応じて決定する |