○宇城市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程〔上下水道課〕

令和2年3月26日

水管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇城市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年宇城市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定により農業集落排水事業の利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を水道事業等及び下水道事業の市長の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。

2 前項の規定による受益者の変更があった場合は、遅滞なく農業集落排水事業受益者異動届(様式第2号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の異動届を受理したときは、従前の受益者に対し農業集落排水事業分担金義務消滅通知書(様式第3号)により通知し、新たに受益者となった者に対し決定通知書により通知するものとする。

(不申告者の取扱い)

第3条 市長は、受益者が前条の申告を怠ったとき、又はその申告内容が事実と異なるときは、職権で受益者と認定することができる。

(分担金の決定通知書)

第4条 条例第3条第1項の規定による分担金の額の通知は、決定通知書によるものとする。

(分担金の賦課徴収)

第5条 受益者は、条例第3条第2項に規定する分担金の額を、条例第4条の規定により、毎年度次に掲げる納期までに納入通知書により納付するものとする。

(1) 第1期 6月1日から同月末日まで

(2) 第2期 9月1日から同月末日まで

(3) 第3期 12月1日から同月26日まで

(4) 第4期 翌年3月1日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、納期等を変更することができる。

(分担金の納期前納付)

第6条 受益者は、分担金の期別納付額を納期前に納付することができる。

2 前項の規定により受益者が期別納付額を納期前に納付したときは、これに対し別表第1により算定して得た額を報奨金として支給する。

(中途加入者等に係る分担金)

第7条 初年度第1期を経過した後から供用開始までに加入した受益者に係る分担金の額は、条例第3条第2項の規定にかかわらず、当該事業の当初に加入した受益者の分担金の徴収期間から加入するまでの既に経過した期間を差し引いた期間で徴収する。

2 条例第3条第2項の規定により、分担金の金額を一括して徴収した場合は、前条第2項の規定は適用しないものとする。

(分担金の減免)

第8条 条例第7条の規定により減免を受けようとする者は、納入通知書を受けた日又は減免の事由が発生した日から14日以内に農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免の基準は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日水管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

分割年数(分割年度)

1年

2年

3年

4年

5年

納期前に納付した期数

20期分~17期分

16期分~13期分

12期分~9期分

8期分~5期分

4期分~2期分

奨励金交付率

20%

10%

5%

3%

2%

別表第2(第8条関係)

受益者分担金減免基準

減免の対象となる建築物

減免の割合

項目

主な内容

1 国又は地方公共団体が公用に供している施設

(1) 国公立の学校

小中学校、高等学校、大学、盲学校、養護学校

75%

(2) 国公立の社会福祉施設

救護施設、厚生施設、養護施設、乳児院、保育所、老人ホーム等

75%

(3) 警察法務収容施設

刑務所、拘置所、少年院等

75%

(4) 国公立の一般庁合

一般庁舎、消防署、警察署等

50%

(5) 国公立の病院、診療所等

病院、診療所

25%

(6) 有料の公務員宿舎

宿舎、職員寮等

25%

(7) その他

保健所、清掃施設、市民会館、図書館、体育館、社会教育公民館、歴史館等

75%

公営住宅、雇用促進住宅

25%

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設

(1) 国の企業用施設

造幣局事業、印刷局事業、郵政事業等

25%

(2) 地方公共団体の企業施設

水道事業、地方バス事業、ガス事業等

25%

3 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地の施設又は文化財である建築物

100%

4 民営鉄道の所有又は使用する施設(本来の事業の用に供さない施設を除く。)

駅舎等

25%

5 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校施設(直接その教育の用に供しない施設を除く。)

私立の小中学校、高等学校、大学、幼稚園、盲学校、養護学校、各種学校

75%

6 国又は地方公共団体以外の社会福祉法人が設置する施設(本来の事業の用に供さない施設を除く。)

私立の厚生施設、乳児院、母子寮、保育所、老人ホーム等

75%

7 宗教法人がその日的のために設置する施設(本来の事業の用に供さない施設を除く。)

境内地の本堂等

50%

8 自治会等が所有している施設

地区公民館、集会場、消防器具置場等

75%

9 その他実情に応じて、減額し、又は免除することが必要と認められるとき。


状況に応じて決定する

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宇城市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和2年3月26日 水道事業管理規程第4号

(令和3年4月1日施行)