○宇城市下水道条例施行規程〔上下水道課〕
令和2年3月26日
水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇城市下水道条例(平成17年宇城市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期等)
第2条 条例第3条第11号に規定する水道事業等及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める使用月の始期及び終期は次のとおりとする。
(1) 計測装置により汚水量を認定している場合は、前月の検針日を始期とし、当月の検針日を終期とする。
(2) 計測装置以外により汚水量を認定している場合は、月の初日を始期とし、当該月の末日を終期とする。
(排水設備等の固着箇所等)
第3条 条例第5条第2号の規定による排水設備等を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に管底高にくい違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 前号により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けるものとする。
(排水設備等の構造基準)
第4条 排水設備等の構造基準は、法令の規定によるもののほか、次の各号によるものとする。
(1) 水洗式便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、トラップ及び防臭装置を取り付けること。
(2) 防臭装置の排水が、サイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、塵芥その他の固形物の流下を止めるために有効なストレナー若しくは1センチメートル以下の格子又は金網を設けること。
(4) 生ごみ等を粉砕して公共下水道に排除する装置(ディスポーザー)は、原則として設置を認めない。
(5) 枝管の内径は、次の表のとおりとする。
種別 | 内径 |
小便器、手洗器、洗面器、接続管 | 50mm以上 |
浴場(家庭用)及び炊事場接続管 | 75mm以上 |
大便器接続管 | 100mm以上 |
(6) 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある場所の汚水流出口には、除油装置を設けること。
(7) 洗車場その他土砂を多量に排出する場所及び土砂の流入のおそれのある場所には、排水管に土砂の流入が有効に防止できる砂溜りを設けること。
(8) 排水管の土被りは、私道内では50センチメートル以上、宅地内では30センチメートル以上を標準とすること。
(9) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(10) その他特別な理由があるときは、市長の指示を受けるものとする。
4 条例第6条第2項ただし書に規定する構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次のものとする。
(1) ますの蓋若しくはマンホールの蓋の据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事
2 前項の検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲げるものとする。
(使用開始等の届出)
第8条 条例第15条第1項の届出は、使用者の氏名、住所、排水設備の場所、排水設備の使用を開始し、廃止し、休止し、又は再開する日、使用水の種類その他市長が必要と認める事項を届け出ることによって行うものとする。
(使用水量の算定方法)
第11条 条例第17条第2項第2号の規定による使用水量については、別表のとおり算定する。
(占用の許可)
第13条 条例第23条の占用許可願等の様式は、次のとおりとする。
(1) 下水道敷地等(占用・変更)許可願(様式第11号)
(2) 下水道敷地等(占用・変更)許可書(様式第12号)
(届出事項)
第14条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、占用を廃止したとき又は変更しようとするときは遅滞なく市長に届け出るものとする。
(検査等職員の身分証明書)
第15条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の規定により、検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けているとき。
(2) 災害等により納付の支払能力を失ったとき。
(3) その他市長が特に必要であると認めるとき。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日水管規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
旧小川町区域
1 計測装置がない水を使用している場合(1箇月につき)
認定水量 |
8m3(1人当たり) |
備考 世帯員の確認は、住民基本台帳を原則とし、その基準日は毎月1日とする。 |
2 計測装置がある水と計測装置がない水を両方使用している場合(1箇月につき)
計測装置による使用水料金 | + | 認定水量 |
4m3(1人当たり) | ||
備考 世帯員の確認は、住民基本台帳を原則とし、その基準日は毎月1日とする。 |
旧松橋町及び旧不知火町区域
1 計測装置がない水を使用している場合
認定水量 |
8m3(1人当たり) |
備考 世帯員の確認は、住民基本台帳を原則とし、その基準日は毎月1日とする。 |
2 計測装置がある水と計測装置がない水を両方使用している場合(1箇月につき)
認定水量 |
計測装置がある水の使用水量か計測装置がない水の使用水量のいずれか多い使用水量とする。 |