○宇城市松橋不知火公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程〔上下水道課〕
令和2年3月26日
水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇城市松橋不知火公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年宇城市条例第170号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第5条の規定による受益者が負担する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区にあって仮換地のなされている土地については当該仮換地の地積によるものとし、それ以外の土地については公簿によるものとする。ただし、これにより難いときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第7条の規定による賦課対象区域の公告の日現在において、当該区域内に土地を所有する者は、水道事業等及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出するものとする。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権を有する者と連署して提出するものとする。
(不申告等の取扱い)
第4条 市長は、前条に規定する申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができるものとする。
(連帯納付義務)
第5条 共有又は共同使用等共有に準ずると認められる状況にある受益地に係る共有者等は、当該受益地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(負担金の納期等)
第7条 条例第8条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に4期に区分して行うものとし、その納期は、次に掲げるところによる。この場合において、その納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期 12月1日から同月26日まで
第4期 翌年3月1日から同月末日まで
2 市長は、年度の途中から負担金の徴収を開始する場合、その他特別の理由により前項の規定により難いときは、納期を別に定めることができる。
3 負担金の納付の通知は、納入通知書によるものとする。
(負担金の納期前納付)
第8条 受益者は、負担金の期別納付額を納期前に納付することができる。
(過誤納金の取扱い)
第9条 市長は、受益者の過誤納に係る負担金、督促手数料、延滞金及び滞納処分費(以下「過誤納金」という。)がある場合は、遅滞なく還付するものとする。
3 市長は、過誤納金を前2項の規定により還付し、又は充当する場合は、その旨を遅滞なく当該受益者に通知するものとする。
(還付加算金)
第10条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は、当該受益者に地方税法(昭和25年法律第226号)の例により計算した金額に相当する加算金を加算するものとする。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定により、徴収猶予を取り消したときは、その期間に係る負担金を一時に徴収することができる。
3 前項の規定により負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出るものとする。
(繰上徴収)
第14条 市長は、負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては納期前であっても負担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡し、その相続財産について限定承認があったとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 偽りその他不正の手段によって負担金を免れようとしたとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
(納付管理人)
第16条 受益者は、受益者が宇城市内に住所、事務所又は事業所を有しないとき、その他市長において必要と認めたときは、自己に代わって受益者負担金納付に関する一切の事項を処理させるため、宇城市内に住所を有する納付管理人を定め、公共下水道事業受益者負担金納付管理人(選定・変更)申告書(様式第10号)を提出するものとする。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(住所の変更)
第17条 受益者又は納付管理人は、住所、事務所又は事業所を変更したときは、速やかに、公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第11号)を市長に提出するものとする。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日水管規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
公共下水道事業受益者負担金納期前納付報奨金算定基準表
分割年数(分割年度) | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
納期前に納付した期数 | 20期分~17期分 | 16期分~13期分 | 12期分~9期分 | 8期分~5期分 | 4期分~2期分 |
報奨金交付率 | 20% | 10% | 5% | 3% | 2% |
別表第2(第11条関係)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表
対象 | 猶予期間 | 猶予額 |
1 係争中の土地 | 所有者が確定するまで | 全額 |
2 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 2年以内の期間 | 市長が認める額 |
3 田、畑、山林その他これに準ずる土地(土地の状況により宅地と認められる土地を除く。)に係る受益者 | 宅地として使用できる状態にあると認められるまでの期間 | 全額 |
4 その他市長が特に徴収猶予が必要であると認める受益者 | 必要と認める期間 | 市長が認める額 |
別表第3(第13条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免基準表
対象となる土地 | 減免の割合 |
1 国又は地方公共団体が所有し、又は使用している土地 | |
(1) 学校用地 | 75% |
(2) 社会福祉施設用地 | 75% |
(3) 警察法務収用施設用地 | 75% |
(4) 一般庁舎用地 | 50% |
(5) 病院用地 | 25% |
(6) 企業用財産となっている土地 | 25% |
(7) 有料の公務員宿舎用地 | 25% |
(8) 文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の土地 | 100% |
(9) 国又は地方公共団体が公共の用に供することの設定契約がなされている土地 | 100% |
2 旅客鉄道株式会社等の所有又は使用に係る土地 | |
(1) 九州旅客鉄道株式会社鉄道踏切用地 | 100% |
(2) 九州旅客鉄道株式会社鉄道軌道敷用地 | 75% |
(3) 九州旅客鉄道株式会社鉄道プラットホーム及び駅舎用地 | 25% |
(4) 九州旅客鉄道株式会社駅前広場用地 | 100% |
(5) 旅客鉄道株式会社等本来の事業の用に供しない土地及び旅客鉄道株式会社等の職員宿舎用地 | 25% |
3 その他の公用財産など | |
図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずる施設の用地 | 75% |
4 公共性のある私道敷で公道に準ずると認められるもの及び水路敷で私権の行使をしない旨の契約のあったもの | 100% |
5 消防団が所有又は使用する消防用器具備品などの格納に係る土地 | 100% |
6 自治会などが所有し、又は使用する集会所の敷地及びこれに類する土地 | 75% |
7 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(市長又は職員などが住居に使用する敷地を除く。) | 75% |
8 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第19条並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条に規定する施設に係る土地(市長又は職員などが住居に使用する敷地を除く。) | 75% |
9 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地 | 100% |
10 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地 | 75% |
11 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会などの宗教法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(宗教法人がその本来の目的に使用しない土地を除く。) | |
(1) 境内地 | 50% |
(2) 墓地 | 100% |
12 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者がその生活の用に供している土地 | 100% |
13 下水道事業のための土地、物件、金銭等を提供した者 | その価格に応じて決定する。 |
14 その他実情に応じ減免することが必要と認められるとき。 | その状況に応じて決定する。 |