○宇城市水道事業給水条例施行規程〔上下水道課〕
令和2年3月26日
水管規程第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第13条)
第3章 給水(第14条―第19条)
第4章 料金、手数料等(第20条―第26条)
第5章 貯水槽水道(第27条)
第6章 管理(第28条・第29条)
第7章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、宇城市水道事業給水条例(平成17年宇城市条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器桝その他附属用具を備えなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(給水装置工事申込書)(様式第1号)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(様式第1号)
(給水装置使用材料)
第6条 市長は、条例第14条第2項に定める設計審査又は工事検査において、宇城市指定給水設置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により市長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 条例第15条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、市長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は濡れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適正な措置が講じられていること。
(6) 当該給水装置以外の給水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 受水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業用品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 市長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水槽の入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第9条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 硬質塩化ビニル管、水道用ポリエチレン管
(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管、硬質塩化ビニル管
(メーターの設置位置等)
第11条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(1) 受水槽以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 受水槽以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区分され、各部分の水道使用が異なるとき。
2 受水槽以下の装置に量水器を設置する基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。
(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。
ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。
イ 非住宅部分について、市長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。
3 前項各号の共用部分について市長が特に必要と認めたときには、当該供用部分にメーターを設置することができる。
4 メーターを設置する受水槽以下装置は、次の各号に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
5 受水槽以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、市長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
6 メーターは、あらかじめ市長に届け出て条例第14条第1項に規定する市長が指定する者が工事を施工した受水槽以下の装置でなければ設置しない。
7 受水槽以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(危険防止の措置)
第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。
第3章 給水
(給水管防護の措置)
第14条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとしやむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(給水の申込み)
第15条 条例第23条に規定する給水の申込みは、使用者の氏名、住所、給水装置の場所、給水装置の使用を開始したい日その他市長が必要と認める事項を届け出ることによって行うものとする。
(メーターの損害弁償)
第17条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)届(様式第7号)を市長に届け出なければならない。
2 市長は、条例第25条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 条例第26条第1項各号及び第2項各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を廃止するとき、若しくは中止するとき、又は水道の使用者の住所若しくは氏名に変更があるときは、使用者の住所、氏名、給水装置の場所、給水装置の使用を廃止し、又は中止する日その他市長が必要と認める事項を届け出ることによって行うものとする。
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第8号)の提出をもって行う。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第9号)の提出をもって行う。
(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(様式第10号)の提出をもって行う。
(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第11号)の提出をもって行う。
第4章 料金、手数料等
(料金等の納入期限)
第20条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては、納入通知書を発したその月の末日(ただし、12月は26日とする。)、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替え後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。
(4) 前各号以外の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは、見積量による。
(工事負担金を伴う給水の申込み)
第23条 条例第43条第1項の規定による給水の申込みは、宇城市水道事業給水条例第43条の規定による給水申込書(様式第13号)の提出をもって行う。
3 申込者が第1項の工事負担金を市長の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、市長が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りでない。
(工事負担金の算定)
第25条 条例第43条第2項に規定する工事負担金の額は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 工事に要する費用
ア 工事請負費
イ 路面復旧費
ウ 設計監督費
エ 諸経費
(2) その他の費用
2 前項各号に規定する費用は、次により積算する。
(1) 工事請負費及び路面復旧費は、市長が別に定める設計単価表により算出した額
(2) 設計監督費は、工事請負費及び路面復旧費の合計額に100分の10以内で市長が別に定める率を乗じて得た額
(3) その他の費用は、市が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金及び加算加入金
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) その他市長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第27条 条例第52条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第6章 管理
(水道使用上の注意)
第29条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
第7章 雑則
(その他)
第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日水管規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。