○宇城市下水道公共汚水桝設置要綱〔上下水道課〕

令和2年3月26日

水管規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇城市が下水道の公共汚水桝を設置する場合において、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道 公共下水道及び農業集落排水をいう。

(2) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及び里道(同法の適用を受けない道路のうち宇城市が所有しているものをいう。)をいう。

(3) 公共汚水桝 宅地内等からの汚水を下水道に取り入れるもので市が管理を行うものをいう。

(4) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備(屋内外の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンクを含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 宅地 土地又は家屋の所有者(開発行為等を目的とした事業者を含む。以下同じ。)が同一である一連の土地をいう。

(6) 開発行為等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項の定義による行為及び合筆又は分筆による宅地の造成をいう。

(7) 開発区域 開発行為等により造成される一連の区域をいう。

(8) 区画 筆又は構造物等により区分された1つの住宅用地をいう。

(公共汚水桝の設置数)

第3条 公共汚水桝の設置数は、次に定めるところによる。

(1) 公道に接する宅地については、原則として1個

(2) 公道に接する同一の区画内で、独立した生計を営む住宅用地(共同住宅及び複数の賃貸住宅は、1戸とみなす。)については、住宅ごとに1個

(3) 既に公共汚水桝が設置され、下水道を使用している1つの宅地が分割され、新たな土地及び家屋の所有者が速やかに下水道を使用するときに限り分割された区画数にかかわらず1個

(4) 公道に接する土地で、開発行為等を行う場合(宇城市開発行為等に係る公共下水道接続に関する取扱要綱に基づく許可を受けた場合を除く。)は、当該開発区域に1個

(5) 下水道築造工事を施工する公道に接し、将来宅地化が予想される土地にあって、土地所有者が設置を申請した場合について1個

(公共汚水桝の特別設置)

第4条 土地又は家屋の所有者(以下「申請者」という。)は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、宇城市下水道条例(平成17年宇城市条例第169号)第7条の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)に施工を依頼し、公共汚水桝を設置することができる。ただし、当該工事に要する費用の全額を負担するものとする。

(1) 排水設備の設置上、やむを得ないと認められる場合

(2) 公道に接する宅地で、地形等の都合上1箇所では排水設備工事ができない場合

(3) 法第16条又は第24条に基づく許可等を受けた工事に、公共汚水桝設置を含む場合

(4) 開発行為等を行い、前条に規定する設置数を超えて公共汚水桝が必要と認められる場合

(5) その他水道事業等及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認めた場合

(公共汚水桝の設置場所)

第5条 公共汚水桝は、原則として公道との境界からおおむね1メートル以内の民地に設置するが、地形等の都合上やむを得ない場合又は特別な事情がある場合は、この限りでない。

(敷地内構造物等の補償)

第6条 公共汚水桝設置工事に伴う、敷地内構造物、樹木及び埋設物の補償は、申請者が負担するものとする。

(公共汚水桝の設置申請)

第7条 市長は、第3条及び第4条(同条第1項第3号を除く。)の規定により公共汚水桝を設置するときは、公共(汚水)桝設置申請書(様式第1号)を申請者から提出させるものとする。

(公共汚水桝の管理)

第8条 第3条及び第4条の規定により設置された公共汚水桝は、公費、私費にかかわらず、宇城市に帰属するものとする。

2 当該公共汚水桝の維持管理は、市が行うものとする。

(公共汚水桝の移設)

第9条 第3条及び第4条の規定により設置された公共汚水桝について、申請者の事情により移設を必要とするときは、公共汚水桝移設許可申請書(様式第2号)を提出し、市長は、移設の許可をしたときは、公共汚水桝移設許可書(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の規定により移設をする者は、指定工事店に施工を依頼し、当該工事に要する費用の全額を負担するものとする。

(工事の完了届)

第10条 申請者は、第4条(同条第1項第3号を除く。)及び前条の規定による工事が完了したときは、速やかに公共汚水桝設置等完了届(様式第4号)を提出し、市の確認検査を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日水管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日水管規程第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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宇城市下水道公共汚水桝設置要綱

令和2年3月26日 水道事業管理規程第11号

(令和3年4月1日施行)