○宇城市地域間交流施設金桁温泉条例施行規則〔三角支所経済建設課〕

令和2年7月3日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇城市地域間交流施設金桁温泉条例(令和2年宇城市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例別表に規定する多目的広場の使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日の6日前までに多目的広場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

(変更の許可申請)

第3条 多目的広場使用許可書の交付を受けた者(以下「広場の使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用の3日前までに多目的広場使用変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し届出)

第4条 広場の使用者が、許可を受けた使用の取消しをしようとするときは、使用の5日前までに多目的広場許可取消届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料金の納付)

第5条 市長は、温泉施設の使用料を納付した者(以下「温泉施設の使用者」という。)に対し、入館券(様式第4号)を交付するものとする。

2 温泉施設の使用者は、入館の際、入館券を係員に提出するものとする。

3 広場の使用者は、使用料金を使用日の前日までに宇城市三角支所で納付するものとする。

4 広場の使用者は、多目的広場使用許可書を金桁温泉の受付に提示のうえ、使用するものとする。

(使用料金の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第10条の規定による使用料の減免は、公用又は公益事業のため、市長が必要と認める場合に行うものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条第3項ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 広場の使用者及び温泉施設の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設、設備及び用具等を利用しないこと。

(2) 許可なく危険、若しくは不潔な物品、又は動物(身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(3) 許可なく施設等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは張りつけ、文字等を書き、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 許可なく寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(5) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食、又は喫煙しないこと。

(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(8) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) その他係員の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年7月16日から施行する。

(令和3年3月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

宇城市地域間交流施設金桁温泉条例施行規則

令和2年7月3日 規則第49号

(令和3年3月24日施行)