○宇城市第三セクター経営検討委員会設置要綱〔商工観光課〕

令和2年9月29日

告示第105号

(設置)

第1条 第三セクターの経営状況等の評価、分析、助言等を行い、抜本的な経営健全化策の検討を行うために、宇城市第三セクター経営検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「第三セクター」とは、市が出資、又は出えんしている法人をいう。

(所掌事務)

第3条 検討委員会は、経営が悪化している、又は、悪化する恐れがあるとして市長が選定した第三セクターについて、市長の求めに応じて、経営状況等の評価、分析、助言等を行うとともに、効率化及び経営健全化策の検討を行う。

(組織等)

第4条 検討委員会は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、市職員のほか、地方行財政、経済、金融又は企業会計に関して識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、市長が任命又は委嘱する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 検討委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見等の聴取)

第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、第三セクターの所管部署、第三セクターその他関係者に対し出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、その立場を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員の任期終了後も同様とする。

(庶務)

第9条 検討委員会の庶務は、第三セクターの所管部署において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、検討委員会で協議し決定する。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年9月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後初めて任命され、又は委嘱される委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、任命又は委嘱された日から、任命又は委嘱された日の属する年度の末日までとする。

宇城市第三セクター経営検討委員会設置要綱

令和2年9月29日 告示第105号

(令和2年9月29日施行)