○宇城市地域活性化起業人制度(企業派遣型)推進要綱〔地域振興課〕

令和2年11月18日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、人口減少や高齢化等の進行する本市において、「地域活性化起業人制度」推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号)に基づき都市部に所在する民間企業等の社員を一定期間受け入れ、当該社員がそのノウハウや知見を生かし、地域独自の魅力や価値の向上、地域経済の活性化、安心・安全につながる業務等に従事し、地方創生の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市部 三大都市圏内の市町村、三大都市圏外の指定都市、中核市及び県庁所在市をいう。

(2) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(3) 地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための業務に従事する都市部に所在する民間企業等の社員(都市部に本社機能を有する民間企業等にあっては、都市部に勤務する者を含み、入社後3月未満の者及び民間企業等からの派遣の際、現に本市の区域に勤務する者を除く。)であって、6月以上3年以内の期間、継続して本市に派遣されるものをいう。

(4) 派遣元企業 前号の社員を本市に派遣する民間企業等をいう。

(従事業務)

第3条 地域活性化起業人は、次に掲げる業務に従事する。

(1) 地域独自の魅力や価値の向上に資する業務

(2) 地域経済の活性化に資する業務

(3) 安心・安全につながる業務

(4) 地方創生の推進に関する業務

(5) その他第1条に規定する目的を達成するために市長が必要と認める業務

(協定の締結)

第4条 市長と派遣元企業の代表者は、地域活性化起業人の派遣等に関し必要な事項について、この要綱に定めるもののほか、本市と派遣元企業との協議の上、協定書により定めるものとする。

(委嘱)

第5条 地域活性化起業人は、派遣元企業で得たノウハウ及び知見を生かし、業務遂行できる経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(受入期間)

第6条 地域活性化起業人の受入期間(以下「受入期間」という。)は、6月以上1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。

2 受入期間を延長する場合は、原則1年ごとに延長することとする。

(就業条件等)

第7条 地域活性化起業人の就業条件その他必要な事項については、本市と派遣元企業が協議の上、定めるものとする。

(解嘱)

第8条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任願を提出したとき。

(4) 職務に必要な適格性を欠くとき。

(5) 地域活性化起業人としてふさわしくない非行のあったとき。

(守秘義務)

第9条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

(令和7年7月29日告示第89号)

この告示は、告示の日から施行する。

宇城市地域活性化起業人制度(企業派遣型)推進要綱

令和2年11月18日 告示第116号

(令和7年7月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年11月18日 告示第116号
令和7年7月29日 告示第89号