○宇城市中学生海外派遣研修事業実施要綱〔教育総務課〕

令和2年2月25日

教委告示第3号

宇城市中学生海外派遣研修事業実施要綱(平成21年宇城市教育委員会告示第24号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 宇城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、異文化との交流や体験を通じて、次代を担う中学生の異文化理解を深め、もって豊かな国際感覚を身につけた青少年を育成することを目的として、中学生の海外派遣研修事業(以下「派遣研修」という。)を行う。

(教育課程特例校事業推進委員会の意見)

第2条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、宇城市教育課程特例校事業推進委員会に対し、事業の企画及び運営に関する意見を求める。

(派遣の対象者、派遣先、派遣時期)

第3条 本事業は、教育委員会が別に定める派遣研修計画に基づき実施する。

2 本事業において実施する派遣の対象者は、第7条の規定により決定された生徒及びその引率者とする。

3 第1項の派遣研修計画には、派遣国、期間、研修内容、研修に必要な費用の見積り及び派遣人員等を定める。

4 派遣研修先及び派遣の時期は、次のとおりとする。

(1) 派遣研修先 中国語圏及び英語圏

(2) 派遣時期 夏季休業期間中

(応募資格)

第4条 派遣を希望する生徒及びその保護者の応募資格は、次のとおりとする。

(1) 生徒

 宇城市立中学校(以下「中学校」という。)に在学する者

 市及び中学校の代表としてふさわしい者

 事前研修及び海外での研修に耐え得る心身ともに健康な者

 派遣研修終了後も市の行う国際交流事業に積極的に参加できる者

 本人が派遣研修への参加を希望し、かつ、保護者が承諾した者

 本事業において過去に派遣されていない者

 小学校入学以降、6箇月以上の海外生活の経験がない者

(2) 保護者

 市税等を滞納していない者

 交流先からの訪問者の受け入れ(ホストファミリー)ができる者

(申込み)

第5条 派遣希望生徒は、学級担任を通じ、宇城市中学生海外派遣研修事業申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を学校長に提出しなければならない。

2 中国語圏及び英語圏の申込みは、重複してはならない。

(派遣生徒の選考及び推薦)

第6条 学校長は、前条の規定により申込書の提出があったときは、海外派遣生徒校内選考会を開催し、推薦順位を付して派遣候補者を決定する。

2 学校長は、前項の規定により決定した派遣候補者を宇城市中学生海外派遣研修事業派遣候補者推薦書(様式第2号。以下「推薦書」という。)により申込書を添えて教育長に当該派遣候補者を推薦する。

(派遣生徒の決定)

第7条 派遣研修に参加する生徒(以下、「派遣生徒」という。)は、前条第2項の規定により、学校長が推薦した者のうちから教育長が決定する。ただし、派遣生徒は、1校につき、派遣先ごとに、原則2人とする。

2 派遣生徒が決定したときは、宇城市中学生海外派遣研修事業派遣決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により学校長に通知するとともに、派遣生徒に宇城市中学生海外派遣研修事業派遣決定書(様式第4号。以下「決定書」という。)を交付する。

(誓約書の提出)

第8条 派遣生徒の保護者は、前条に規定する決定書が交付されたときは、速やかに誓約書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(辞退届)

第9条 派遣生徒の保護者は、第7条第2項に規定する決定書が交付されたあと、派遣生徒の疾病その他の理由により派遣研修を辞退しようとするときは、速やかに辞退届(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(努力義務)

第10条 本事業による研修は、次のとおりとし、派遣生徒は、すべての研修に参加するよう努めなければならない。

(1) 事前研修 派遣研修の意義を十分理解し、研修意欲を高めるとともに、派遣生徒として必要な能力及び資質の向上並びに派遣生徒相互の人間関係の円滑化を図るもの

(2) 海外研修 派遣先でのホームステイによる生活体験、現地学校生徒との交流及び学校等公式訪問の国際親善活動に参加し、国際理解及び友好親善を深めるもの

(3) 事後研修 派遣研修後の報告書の作成、市長等への報告及び在学する学校での報告等

(資格の取消し)

第11条 教育長は、派遣研修前又はその実施中に、派遣生徒に係る健康上又は派遣生徒としての不適当な事由が生じた場合、派遣生徒としての決定を取消すことができる。

2 前項の規定により派遣の取消しを行うときは、宇城市中学生海外派遣研修事業派遣資格取消通知書(様式第7号)により、学校長を通じ、当該派遣生徒に通知する。

(経費負担等)

第12条 派遣研修に要する費用は、予算の範囲内において一定の割合を教育委員会が負担する。ただし、派遣生徒は、教育委員会が別に定める割合の額を参加負担金として一括納入する。

2 派遣生徒に係る旅券の交付手数料、査証手数料及び個人の用に供すると明らかに認められる費用については、派遣生徒が負担する。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、派遣研修の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日教委告示第4号)

この告示は、告示の日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

宇城市中学生海外派遣研修事業実施要綱

令和2年2月25日 教育委員会告示第3号

(令和3年2月17日施行)