○松橋駅地域交流センター条例施行規則〔都市整備課〕
令和3年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、松橋駅地域交流センター条例(令和3年宇城市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、松橋駅地域交流センター(以下「センター」という。)の使用を許可したときは、松橋駅地域交流センター使用許可書(様式第2号)を申請をした者に交付するものとする。
(使用中止の届出)
第4条 センターの使用許可を受けた者は、使用期間の開始前又は使用期間中に使用を取りやめるときは、速やかに松橋駅地域交流センター使用中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(光熱水費)
第7条 センターで使用する電気料、上水道料及び下水道料は、条例第10条第1項に定める使用料に含むものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、松橋駅地域交流センター使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(毀損滅失届)
第10条 使用者は、センターを毀損し、又は滅失したときは、松橋駅地域交流センター施設等毀損(滅失)届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。