○松橋駅地域交流センター条例施行規則〔都市整備課〕

令和3年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、松橋駅地域交流センター条例(令和3年宇城市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、松橋駅地域交流センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、松橋駅地域交流センター(以下「センター」という。)の使用を許可したときは、松橋駅地域交流センター使用許可書(様式第2号)を申請をした者に交付するものとする。

(使用中止の届出)

第4条 センターの使用許可を受けた者は、使用期間の開始前又は使用期間中に使用を取りやめるときは、速やかに松橋駅地域交流センター使用中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(特別な設備の許可)

第5条 条例第7条の規定により、使用者がセンターに特別な設備をしようとするときは、松橋駅地域交流センター特別設備許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について適当と認めるときは、松橋駅地域交流センター特別設備許可書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、使用者が条例第8条各号の規定に該当すると認めるときは、松橋駅地域交流センター使用許可取消(変更・停止)通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(光熱水費)

第7条 センターで使用する電気料、上水道料及び下水道料は、条例第10条第1項に定める使用料に含むものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、松橋駅地域交流センター使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、松橋駅地域交流センター使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(毀損滅失届)

第10条 使用者は、センターを毀損し、又は滅失したときは、松橋駅地域交流センター施設等毀損(滅失)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

松橋駅地域交流センター条例施行規則

令和3年3月31日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)