○宇城市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱〔高齢介護課〕
令和3年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症である高齢者その他の認知機能が低下した状態にある者(以下「認知症高齢者等」という。)及びその家族が地域で安心して生活することができる環境の整備を図るため、認知症高齢者等に対する個人賠償責任保険事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、本市に居住し住民基本台帳に記載されている者で、かつ、宇城市認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業実施要綱(令和2年宇城市告示第40号)に基づき事前登録を行った認知症高齢者等(以下「対象者」という。)とする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、前条に規定する対象者のうち、個人賠償責任保険への加入を希望するものを被保険者とし、市が保険契約者となって本事業の保険料を市が負担するものとする。
(申請)
第4条 この事業の対象者又は対象者の家族、成年後見人、保佐人若しくは補助人で保険の加入を希望するもの(以下「申請者」という。)は、宇城市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 本事業による被保険者が死亡した場合
(2) 被保険者が本事業による保険の対象者となることを辞退する場合
(3) 被保険者が市外に転出した場合
(4) 被保険者が「宇城市認知症高齢者等見守りSOSネットワーク事業」を廃止した場合
(補償の対象となる事故)
第7条 この事業は、被保険者が日常生活に起因する偶然の事故により、他人に怪我を負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等により、法律上の損害賠償責任を負った事故を補償の対象とする。
(適用除外)
第8条 前条の規定にかかわらず、市と契約した保険会社が定める約款及び特約条項等で免責とされる事故については補償の対象としない。
(補償の範囲)
第9条 補償の範囲者は、契約に適用される約款及び特約条項で規定される範囲とする。
(補償額の上限額)
第10条 補償額の上限額は、1億円(自己負担額なし)とする。
(事故発生時の報告)
第11条 被保険者又は被保険者の法定相続人は、保険契約の補償の請求に該当する事故が起こった場合は、宇城市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業事故報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の事故報告書の提出を受けた場合は、速やかに保険会社が指定する受付窓口に当該事故報告書を提出するものとする。
3 保険会社は、前項の規定による事故報告書の提出があった場合は、提出があった月の翌月の10日までにその対応状況を市長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この告示、保険契約に適用される約款及び特約条項に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年1月26日告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。