○宇城市成年後見制度利用促進審議会運営要綱〔高齢介護課〕
令和3年4月30日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇城市附属機関設置条例(平成23年宇城市条例第10号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、宇城市成年後見制度利用促進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、条例別表に揚げる設置目的を達成するため、次の事項について審議する。
(1) 成年後見制度利用促進に関すること。
(2) 成年後見制度利用促進基本計画の見直しに関すること。
(3) その他成年後見に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 福祉関係者
(3) 保健・医療関係者
(4) 介護保険被保険者
(5) その他市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを選任する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(責務)
第6条 審議会の委員は、職務上知りえた秘密を外に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第7条 審議会の招集は、委員長が必要に応じて行う。
2 委員長は、会議の結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、福祉部高齢介護課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第59号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。