○宇城市成年後見制度利用促進審議会運営要綱〔高齢介護課〕

令和3年4月30日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇城市附属機関設置条例(平成23年宇城市条例第10号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、宇城市成年後見制度利用促進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 会議は、条例別表に揚げる設置目的を達成するため、次の事項について審議する。

(1) 成年後見制度利用促進に関すること。

(2) 成年後見制度利用促進基本計画の見直しに関すること。

(3) その他成年後見に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 福祉関係者

(3) 保健・医療関係者

(4) 介護保険被保険者

(5) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 審議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを選任する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(責務)

第6条 審議会の委員は、職務上知りえた秘密を外に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第7条 審議会の招集は、委員長が必要に応じて行う。

2 委員長は、会議の結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、福祉部高齢介護課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

宇城市成年後見制度利用促進審議会運営要綱

令和3年4月30日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和3年4月30日 告示第59号
令和4年3月31日 告示第59号