○宇城市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附事務取扱規程〔市長政策課〕

令和3年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づくまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(以下「企業版ふるさと納税事業」という。)に対する法人からの寄附に関する事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 寄附の対象となる企業版ふるさと納税事業(以下「対象事業」という。)は、法第5条第15項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画(同条第4項第2号に規定する事項について記載したものに限る。)に基づき実施する事業とする。

(寄附の申出)

第3条 寄附をしようとする法人は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附申出書(様式第1号)により、市長に申し出るものとする。

2 前項の申出による寄附金額の下限は、10万円とする。

(払込の要請)

第4条 市長は、前条の規定により当該法人から申出のあった寄附金額のうち、当該申出がされた年度の対象事業の実施に要した費用の範囲内で寄附金の払込を当該法人へ要請するものとする。

(寄附の受領等)

第5条 市は、対象事業の事業費の確定後、当該事業費の範囲内で第3条の寄附申出書を提出した法人からの寄附金を受領するとともに、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)第14条第1項の規定に基づき、当該法人に対し、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、寄附金の受領が公の秩序若しくは善良の風俗に反するものと認められるとき又は市長が特に認めるときは、寄附金の申出を拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

3 市長は、前項の規定による寄附金の申出の拒否又は受領した寄附金の返還をした場合は、その決定の理由及び経過を記録するものとする。

(報告)

第6条 市長は、対象事業の事業費が確定する前に寄附を受領した場合には、規則第14条第3項の規定に基づく内閣総理大臣への実施報告の後、当該対象事業に対して寄附を行った法人に対し、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る事業費確定報告書(様式第3号)により報告するものとする。

(管理)

第7条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附金台帳(様式第4号)を作成しなければならない。

(公表)

第8条 市長は、寄附金を充当した事業の状況について、公表を希望しない法人を除き、広報紙又は市ホームページに掲載する等の方法により公表を行うものとする。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年5月20日訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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宇城市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附事務取扱規程

令和3年4月1日 訓令第8号

(令和4年5月20日施行)