○宇城市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則〔地域振興課〕
令和3年12月20日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入調査等)
第2条 法第9条第1項の規定による調査は、管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)に基づき行うものとする。
2 法第9条第2項の規定による報告の徴収は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)により行うものとする。
3 法第9条第2項の規定による報告は、空家等に係る事項に関する報告書(様式第2号)により行うものとする。
4 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第3号)により行うものとする。
(助言又は指導)
第3条 法第13条第1項の指導は、口頭又は指導書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第22条第1項の助言又は指導は、口頭又は助言(指導)書(様式第7号)により行うものとする。
(勧告)
第4条 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第9号)により行うものとする。
(命令等)
第5条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第11号)とする。
3 法第22条第4項の規定による意見書の提出は、意見書(様式第12号)により行うものとする。
4 法第22条第5項の規定による請求は、公開による意見の聴取請求書(様式第13号)により行うものとする。
5 法第22条第7項の規定による通知は、公開による意見の聴取実施通知書(様式第14号)により行うものとする。
6 法第22条第13項の標識の設置は、標識(様式第15号)により行うものとする。
(代執行)
第6条 法第22条第9項の規定による行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づく行政代執行(以下「代執行」という。)に係る同法第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第16号)により行うものとする。
2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第17号)により行うものとする。
3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第18号)とする。
4 法第22条第11項の規定による緊急代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第19号)とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第42号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。