○宇城市中小企業・小規模企業振興基本条例〔商工観光課〕

令和4年2月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業及び小規模企業が宇城市(以下「市」という。)における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、宇城市、中小企業及び小規模企業及び商工会の役割等を明らかにするとともに、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業及び小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって宇城市民(以下「市民」という。)の生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。

(2) 小規模企業者とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 商工会とは、商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、市内に事務所を有するものをいう。

(基本理念)

第3条 中小企業及び小規模企業の振興は、中小企業及び小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県その他関係機関との連携を図り、中小企業及び小規模企業の成長発展が持続的に図られ、市民生活の向上に寄与するものであることを基本理念とする。

(基本的施策)

第4条 第1条の目的を達成するため、前条の基本理念に基づく基本的施策は、次のとおりとする。

(1) 中小企業及び小規模企業の経営の安定及び革新に関する施策

(2) 中小企業及び小規模企業の経営基盤の整備に関する施策

(3) 中小企業及び小規模企業の人材育成・確保及び雇用の安定に関する施策

(4) 中小企業及び小規模企業の事業承継の促進に関する施策

(5) 新事業の創出及び起業支援に関する施策

(6) 中小企業及び小規模企業の資金調達の円滑化に関する施策

(7) 中小企業及び小規模企業に対する支援・連携ネットワークの構築に関する施策

(8) 中小企業及び小規模企業に関する情報の収集及び提供に関する施策

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

(市の役割)

第5条 市は、第3条に定める基本理念に基づき、中小企業及び小規模企業の振興に関する総合的な施策に努めるものとする。

2 市の発注する工事、物品及び役務の調達に当たっては、予算の適正な執行及び透明かつ公正な競争の確保に留意しつつ、中小企業及び小規模企業の受注の機会の増大を図るよう努めるものとする。

3 市は、中小企業及び小規模企業が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めるものとする。

(中小企業者及び小規模企業者の役割)

第6条 中小企業者及び小規模企業者は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。

2 中小企業者及び小規模企業者は、商工会への加入、地域貢献及び地域内経済の活性化に努めるものとする。

3 中小企業者及び小規模企業者は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第7条 商工会は、中小企業及び小規模企業の経営力向上、経営基盤の強化及び経営の革新に積極的に取り組むとともに、市が行う中小企業及び小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。

(市民の理解と協力)

第8条 市民は、中小企業及び小規模企業の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等、市民の生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業及び小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

宇城市中小企業・小規模企業振興基本条例

令和4年2月25日 条例第23号

(令和4年2月25日施行)