○宇城市ふるさと応援寄附基金事務取扱要綱〔市長政策課〕

令和4年3月24日

訓令第4号

宇城市ふるさと応援寄附基金事務取扱要綱(平成30年宇城市訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、宇城市ふるさと応援寄附条例(平成20年宇城市条例第29号。以下「条例」という。)第3条の規定により設置された宇城市ふるさと応援寄附基金(以下「基金」という。)の事務取扱に関し必要な事項を定める。

(基金事業)

第2条 条例第8条に規定する処分の対象となる事業(以下「基金事業」という。)は、事業の成果がまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する宇城市まち・ひと・しごと創生総合戦略で定める重要業績評価指標の達成に寄与するものとする。

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは基金を充てることができる。

(実施計画)

第3条 前条の基金事業を実施しようとする部署(以下「担当課」という。)は、宇城市ふるさと応援寄附基金事業実施計画(様式第1号)を作成し、副市長に提出するものとする。

2 前項に規定する書類の提出期限は、事業実施前年度の7月31日までとする。ただし、法令改正や緊急的に事業を実施する必要がある場合は、提出期限を別に定めるものとする。

(検討委員会の組織)

第4条 副市長は、第2条に規定する基金事業について、宇城市ふるさと応援寄附基金活用検討委員会(以下「委員会」という。)に諮り、委員会の会議で審議又は協議を行うものとする。

2 委員会は、別表に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 第1項の規定による審議又は協議の結果を市長に報告し、当該基金事業についての承認を得るものとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明等の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、事業の説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市長政策部市長政策課において処理する。

(実績報告)

第8条 担当課は、基金事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は事業の完了の日が属する市の会計年度の3月31日のいずれか早い日までに宇城市ふるさと応援寄附基金事業実績報告(様式第2号)を副市長に提出するものとする。

(公表)

第9条 前条の規定により提出されたふるさと応援寄附基金事業実績報告書の内容については、市の広報紙、公式ホームページ、及びふるさと納税特設サイトで公表するものとする。

(適用除外)

第10条 宇城市ふるさと応援寄附条例施行規則(平成20年宇城市規則第35号)第2条第2号に基づき受けた寄附については、この訓令を適用しない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、宇城市ふるさと応援寄附基金事務取扱に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

委員長

副市長

副委員長

市長政策部長

委員

総務部長

委員

市民部長

委員

福祉部長

委員

保健衛生部長

委員

経済部長

委員

土木部長

委員

教育部長

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宇城市ふるさと応援寄附基金事務取扱要綱

令和4年3月24日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)