○宇城市生活自立支援会議設置要綱〔社会福祉課〕
令和4年3月31日
告示第60号
(設置)
第1条 生活困窮者に対する適切な支援を図るため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、宇城市生活自立支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は、別表に掲げる関係機関に属する者その他市長が特に必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 支援会議に会長を置く。
2 会長は、構成員の互選により定める。
3 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。
(支援会議の開催)
第5条 支援会議は、会長が構成員を選定して招集する。
2 支援会議の開催及び支援会議の資料は非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に違反して秘密を漏らした者は、法第28条の規定により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(庶務)
第8条 支援会議の庶務は、社会福祉課が処理する。ただし、庶務の一部を委託することができるものとし、その場合の役割については、双方で協議のうえを行うこととする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮って定めるものとする。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
機関名 |
宇城市 |
自立支援相談機関 |
宇城市社会福祉協議会 |
地域において生活困窮者に関する業務を行っている関係機関 |