○香川県広域水道企業団水道事業等の設置等に関する条例

平成30年2月6日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、香川県広域水道企業団(以下「企業団」という。)が経営する水道事業及び工業用水道事業の設置及び経営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の設置)

第2条 企業団に水道事業及び工業用水道事業(以下「水道事業等」という。)を設置する。

(経営の基本)

第3条 企業団は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水対象、給水人口及び1日最大給水量は、別表第1のとおりとする。

3 工業用水道事業の給水区域及び1日最大給水量は、別表第2のとおりとする。

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、企業長の権限に属する事務を処理させるため、企業団に事務局を置く。

2 企業長は、その権限に属する事務を分掌させるため、事務局にブロック統括センター及び広域送水管理センターを置く。

3 ブロック統括センター及び広域送水管理センターの名称、位置及び所管区域は、別表第3のとおりとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の条例で定める重要な資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産(信託の場合を除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは譲渡又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において読み替えて準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業等の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円を超える場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業等の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円を超えるもの及び法律上企業団の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。

(業務状況説明書類の作成等)

第8条 企業長は、水道事業等に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、これを公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合は、企業長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第6号で平成30年4月1日から施行)

2 この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間における第6条の規定の適用については、同条中「第243条の2の2第8項」とあるのは、「第243条の2第8項」とする。

(令和元年11月1日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月12日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。

(令和6年2月13日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給水対象

給水人口

1日最大給水量

高松市

塩屋町、築地町、塩上町、塩上町一丁目、塩上町二丁目、塩上町三丁目、八坂町、福田町、常磐町一丁目、常磐町二丁目、瓦町一丁目、瓦町二丁目、古馬場町、御坊町、今新町、大工町、百間町、片原町、鶴屋町、本町、北浜町、朝日町一丁目、朝日町二丁目、朝日町三丁目、朝日町四丁目、朝日町五丁目、朝日町六丁目、東浜町一丁目、城東町一丁目、城東町二丁目、朝日新町、通町、井口町、末広町、福岡町一丁目、福岡町二丁目、福岡町三丁目、福岡町四丁目、松福町一丁目、松福町二丁目、松島町、松島町一丁目、松島町二丁目、松島町三丁目、多賀町一丁目、多賀町二丁目、多賀町三丁目、花園町一丁目、花園町二丁目、花園町三丁目、観光通一丁目、観光通二丁目、田町、東田町、藤塚町、藤塚町一丁目、藤塚町二丁目、藤塚町三丁目、栗林町一丁目、栗林町二丁目、栗林町三丁目、桜町一丁目、桜町二丁目、楠上町一丁目、楠上町二丁目、花ノ宮町一丁目、花ノ宮町二丁目、花ノ宮町三丁目、上之町一丁目、上之町二丁目、上之町三丁目、旅篭町、中新町、天神前、中央町、中野町、亀岡町、番町一丁目、番町二丁目、番町三丁目、番町四丁目、番町五丁目、紫雲町、新北町、宮脇町一丁目、西宝町一丁目、瀬戸内町、扇町一丁目、扇町二丁目、扇町三丁目、昭和町一丁目、昭和町二丁目、幸町、錦町一丁目、錦町二丁目、浜ノ町、サンポート、玉藻町、丸の内、内町、寿町一丁目、寿町二丁目、西町、茜町、西の丸町、西内町、兵庫町、古新町、磨屋町、紺屋町、鍛冶屋町、丸亀町、南新町、亀井町、室新町、東ハゼ町、西ハゼ町、紙町、松並町、田村町、上天神町、三条町、観光町、上福岡町、今里町、今里町一丁目、今里町二丁目、松縄町、伏石町、太田下町、太田上町、木太町、春日町、亀田町、元山町、東山崎町、下田井町、林町、六条町、上林町、多肥下町、多肥上町、出作町、仏生山町、三名町、鹿角町、成合町、一宮町、寺井町、川部町、円座町、檀紙町、鬼無町藤井、香西本町、香西東町、香西南町、香西北町、由良町、川島本町、川島東町、小村町、亀田南町、十川西町及び十川東町並びに宮脇町二丁目、西宝町二丁目、西宝町三丁目、峰山町、室町、西春目町、勅使町、新田町、高松町、屋島東町、屋島中町、屋島西町、前田西町、前田東町、三谷町、岡本町、西山崎町、御厩町、中間町、郷東町、鶴市町、飯田町、鬼無町是竹、鬼無町佐料、鬼無町佐藤、鬼無町山口、鬼無町鬼無、香西西町、神在川窪町、植松町、中山町、生島町、亀水町、池田町、東植田町、西植田町、女木町及び男木町の各一部並びに牟礼町(牟礼、大町及び原)、庵治町(庵治)、香川町(大野、寺井、浅野、川内原、川東上、川東下、東谷、安原下3号及び安原下1号)、香南町(岡、由佐、吉光、横井、池内及び西庄)、国分寺町(新居、国分、福家、新名及び柏原)及び塩江町(安原下、安原上、安原上東及び上西の各一部)

丸亀市

風袋町、瓦町、葭町、米屋町、松屋町、魚屋町、宗古町、西平山町、港町、通町、富屋町、浜町、本町、福島町、新町、塩飽町、南条町、一番丁、六番丁、七番丁、八番丁、九番丁、十番丁、城南町、今津町、津森町、金倉町、中津町、新田町、田村町、山北町、柞原町、川西町北、川西町南、郡家町、三条町、原田町、飯野町東二、飯野町東分、飯野町西分、垂水町、昭和町、蓬菜町、富士見町一丁目、富士見町二丁目、富士見町三丁目、富士見町四丁目、富士見町五丁目、土居町一丁目、土居町二丁目、土居町三丁目、城東町一丁目、城東町二丁目、城東町三丁目、御供所町一丁目、御供所町二丁目、北平山町一丁目、北平山町二丁目、西本町一丁目、西本町二丁目、幸町一丁目、幸町二丁目、原田団地、城西町一丁目、城西町二丁目、中府町一丁目、中府町二丁目、中府町三丁目、中府町四丁目、中府町五丁目、新浜町一丁目、新浜町二丁目、前塩屋町一丁目、前塩屋町二丁目、塩屋町一丁目、塩屋町二丁目、塩屋町三丁目、塩屋町四丁目、塩屋町五丁目、天満町一丁目、天満町二丁目、大手町一丁目、大手町二丁目、大手町三丁目、土器町西一丁目、土器町西二丁目、土器町西三丁目、土器町西四丁目、土器町西五丁目、土器町西六丁目、土器町西七丁目、土器町西八丁目、土器町東一丁目、土器町東二丁目、土器町東三丁目、土器町東四丁目、土器町東五丁目、土器町東六丁目、土器町東七丁目、土器町東八丁目、土器町東九丁目、土器町北一丁目及び土器町北二丁目並びに本島町(笠島、泊、甲生、小阪、大浦、福田、尻浜及び生ノ浜)、牛島、広島町(立石、江の浦、釜の越、甲路、青木、市井、茂浦及び小手島)、手島町、飯山町(上法軍寺、下法軍寺の一部、東小川、西坂元の一部、真時、川原の一部及び東坂元の一部)及び綾歌町(岡田上、岡田下、岡田東、岡田西、栗熊東の一部、栗熊西の一部及び富熊)

坂出市

川崎町、坂出町の一部、御供所町一丁目、御供所町二丁目、御供所町三丁目、宮下町、中央町、築港町一丁目、築港町二丁目、常盤町一丁目、常盤町二丁目、八幡町一丁目、八幡町二丁目、八幡町三丁目、八幡町四丁目、白金町一丁目、白金町二丁目、白金町三丁目、寿町一丁目、寿町二丁目、寿町三丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、元町一丁目、元町二丁目、元町三丁目、元町四丁目、京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、室町一丁目、室町二丁目、室町三丁目、旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、横津町一丁目、横津町二丁目、横津町三丁目、久米町一丁目、久米町二丁目、昭和町一丁目、昭和町二丁目、入船町一丁目、入船町二丁目、新浜町の一部、富士見町一丁目、富士見町二丁目の一部、文京町一丁目、文京町二丁目、青葉町、池園町、大池町、花町、小山町、駒止町一丁目、駒止町二丁目、笠指町、谷町一丁目の一部、谷町二丁目、谷町三丁目の一部、福江町一丁目の一部、福江町二丁目、福江町三丁目、江尻町の一部、西庄町の一部、瀬居町の一部、沙弥島の一部、与島町の一部、岩黒の一部、櫃石の一部、林田町の一部、加茂町の一部、加茂町甲、府中町の一部、川津町の一部、神谷町の一部、高屋町の一部、青海町の一部、大屋冨町の一部、王越町乃生の一部、王越町木沢の一部、番の州町、番の州緑町、番の州公園、沖の浜、西大浜北一丁目、西大浜北二丁目、西大浜北三丁目、西大浜北四丁目、西大浜南一丁目、西大浜南二丁目及び西大浜南三丁目

善通寺市

善通寺町、善通寺町一丁目、善通寺町二丁目、善通寺町三丁目、善通寺町四丁目、善通寺町五丁目、善通寺町六丁目、善通寺町七丁目、上吉田町、上吉田町一丁目、上吉田町二丁目、上吉田町三丁目、上吉田町四丁目、上吉田町五丁目、上吉田町六丁目、上吉田町七丁目、上吉田町八丁目、生野町、生野本町一丁目、生野本町二丁目、稲木町、下吉田町、与北町、木徳町、金蔵寺町、原田町、弘田町、中村町、中村町一丁目、吉原町、碑殿町、大麻町、櫛梨町、仙遊町一丁目、仙遊町二丁目、文京町一丁目、文京町二丁目、文京町三丁目、文京町四丁目、南町一丁目、南町二丁目及び南町三丁目

観音寺市

観音寺町、茂木町一丁目、茂木町二丁目、茂木町三丁目、茂木町四丁目、茂木町五丁目、茂西町一丁目、茂西町二丁目、有明町、八幡町一丁目、八幡町二丁目、八幡町三丁目、天神町一丁目、天神町二丁目、天神町三丁目、坂本町一丁目、坂本町二丁目、坂本町三丁目、坂本町四丁目、坂本町五丁目、坂本町六丁目、坂本町七丁目、幸町、栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、昭和町一丁目、昭和町二丁目、昭和町三丁目、南町一丁目、南町二丁目、南町三丁目、南町四丁目、南町五丁目、西本町一丁目、西本町二丁目、港町一丁目、港町二丁目、三本松町一丁目、三本松町二丁目、三本松町三丁目、三本松町四丁目、琴浪町一丁目、琴浪町二丁目、瀬戸町一丁目、瀬戸町二丁目、瀬戸町三丁目、瀬戸町四丁目、凪瀬町、高屋町、室本町、流岡町、村黒町、植田町、出作町、柞田町、木之郷町、新田町、原町、池之尻町、粟井町、中田井町、本大町、古川町、吉岡町、伊吹町、大野原町有木(落合に限る。)、大野原町田野々(尾合谷を除く。)、大野原町内野々、大野原町井関、大野原町萩原、大野原町大野原、大野原町花稲、大野原町中姫、大野原町丸井、大野原町福田原、大野原町青岡、豊浜町和田浜、豊浜町姫浜、豊浜町和田及び豊浜町箕浦(ただし、一部山間部を除く。)

さぬき市

津田町(鶴羽及び津田)、大川町(富田東、田面、南川、富田中及び富田西)、志度、末、鴨庄、鴨部、小田、寒川町(石田西、石田東及び神前)、昭和、造田乙井、造田是弘、造田野間田、造田宮西、長尾西、長尾東、長尾名、前山及び多和の各一部

東かがわ市

引田、小海、馬宿、坂元、南野、吉田、川股、黒羽、松原、伊座、帰来、白鳥、湊、東山、西山、与田山、入野山、三本松、横内、中筋、西村、落合、大内、川東、小磯、大谷、松崎、町田、土居、小砂、水主、三殿、中山及び馬篠

三豊市

高瀬町(上麻、下麻、羽方、佐股、上勝間、下勝間、上高瀬、新名、比地中及び比地)、山本町(辻、河内、財田西、大野及び神田)、三野町(大見、下高瀬及び吉津の各一部)、豊中町(岡本の一部、下高野の一部、比地大の一部、笠田笠岡の一部、笠田竹田、上高野、本山甲及び本山乙)、詫間町(松崎の一部、詫間の一部、香田の一部、大浜の一部、積の一部、箱の一部、生里の一部、粟島及び志々島)、仁尾町(仁尾及び家の浦)及び財田町(財田上の一部及び財田中)

土庄町

土庄、淵崎、上庄、肥土山、黒岩、小馬越、笠滝、小海、見目、屋形崎、馬越、伊喜末、小江、長浜、滝宮、豊島家浦、豊島唐櫃、豊島甲生、大部及び小部

小豆島町

西村、草壁本町、神懸通、片城、木庄、安田、馬木、苗羽、古江、堀越、田浦、坂手、橘、岩谷、当浜、福田、吉田、池田、蒲生、室生、二面、吉野、蒲野、神浦及び中山

三木町

大字池戸の一部、大字井上、大字平木、大字鹿伏、大字田中、大字朝倉、大字氷上、大字上高岡、大字下高岡、大字井戸の一部、大字鹿庭、大字奥山(字堂ケ平及び中山)及び大字小蓑(字下所)(ただし、高地区の一部を除く。)

宇多津町

大字東分、浜一番丁、浜二番丁、浜三番丁、浜四番丁、浜五番丁、浜六番丁、浜七番丁、浜八番丁及び浜九番丁

綾川町

滝宮、畑田、陶、羽床下の一部、枌所西、枌所東、西分、東分、山田上、山田下、羽床上、千疋及び小野の一部

琴平町

榎井、上櫛梨、琴平町川西、琴平町川東、五條、下櫛梨及び苗田

多度津町

栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、仲ノ町、元町、京町、本通一丁目、本通二丁目、本通三丁目、西浜、東浜、大通り、家中、日の出町、東新町、北鴨一丁目、北鴨二丁目、幸町、若葉町、堀江一丁目、堀江二丁目、堀江三丁目、堀江四丁目、堀江五丁目、寿町、桜川一丁目、桜川二丁目、桃山、東港町、西港町、大字南鴨、大字道福寺、大字葛原、大字庄、大字青木、大字三井、大字山階の一部、大字奥白方の一部、大字東白方の一部、大字西白方の一部、大字見立の一部、大字高見及び大字佐柳

まんのう町

炭所西の一部、長尾、吉野の一部、神野の一部、真野の一部、岸上、五條、四條、吉野下、羽間、東高篠、西高篠、公文、買田、造田の一部、中通の一部、川東の一部、勝浦の一部、炭所東の一部、炭所西の一部、吉野の一部、塩入、七箇、帆山、後山、大口、新目、山脇、追上、宮田、生間、佐文の一部、岸上及び塩入の一部

939,800人

386,700立方メートル

別表第2(第3条関係)

給水区域

1日最大給水量

丸亀市、坂出市及び宇多津町の区域内

15万立方メートル

別表第3(第4条関係)

名称

位置

所管区域

高松ブロック統括センター

高松市

香川県広域水道企業団水道事業給水条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第23号。以下「給水条例」という。)第29条に規定する旧高松市水道事業の給水区域、旧三木町水道事業の給水区域及び旧綾川町水道事業の給水区域

中讃ブロック統括センター

丸亀市

給水条例第29条に規定する旧丸亀市水道事業の給水区域、旧坂出市水道事業の給水区域、旧善通寺市水道事業の給水区域、旧宇多津町水道事業の給水区域、旧琴平町水道事業の給水区域、旧多度津町水道事業の給水区域及び旧まんのう町水道事業の給水区域

西讃ブロック統括センター

観音寺市

給水条例第29条に規定する旧観音寺市水道事業の給水区域及び旧三豊市水道事業の給水区域

東讃ブロック統括センター

さぬき市

給水条例第29条に規定する旧さぬき市水道事業の給水区域及び旧東かがわ市水道事業の給水区域

小豆ブロック統括センター

小豆郡小豆島町

給水条例第29条に規定する旧土庄町水道事業の給水区域及び旧小豆島町水道事業の給水区域

広域送水管理センター

坂出市

給水条例第29条に規定する旧香川県五色台水道事業の給水区域及び別表第2の給水区域

香川県広域水道企業団水道事業等の設置等に関する条例

平成30年2月6日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)