○香川県広域水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成30年2月6日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 年額 3万円
(2) 副議長 年額 2万円
(3) 議員 年額 2万円
2 議員報酬は、毎会計年度支給するものとし、会計年度の途中において議会の議員となり又は議会の議員でなくなった場合の議員報酬の額は、月割計算により支給する。
(費用弁償)
第3条 議会の議員が公務のため旅行したときは、別表に定めるもののほか、費用弁償として旅費を企業長が制定する企業管理規程の適用を受ける職員の例により支給する。
2 前項の規定にかかわらず、外国旅行(本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。)の旅費については、当分の間、国家公務員の例により支給する。
3 議会の議員が招集に応じて会議に出席した場合、議会の議決により付議された特定の事件についての審査のための委員会に出席した場合又は議案調査のための休会の日に登庁した場合に支給する旅費の種類は、第1項の規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とする。
(支給方法)
第4条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び費用弁償の支給方法については、企業長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食事料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
議長 | 3,300円 | 16,500円 | 14,900円 | 3,300円 |
副議長及び議員 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |
備考
1 日当は、内国旅行(本邦における旅行をいう。)のうち、出発地及び全ての目的地が同一の都道府県の区域内にある旅行以外の旅行の場合に支給する。
2 宿泊料の欄中「甲地方」及び「乙地方」とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1備考に規定する甲地方及び乙地方をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。