○香川県広域水道企業団議会会議規則

平成30年2月6日

議会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第16条)

第2章 議事日程(第17条―第20条)

第3章 議案の提出、修正、撤回等(第21条―第24条)

第4章 会議

第1節 選挙(第25条―第36条)

第2節 議事(第37条―第44条)

第3節 動議(第45条―第47条)

第4節 発言(第48条―第61条)

第5節 表決(第62条―第70条)

第6節 会議録(第71条―第74条)

第5章 請願(第75条―第78条)

第6章 辞職及び資格の決定(第79条―第86条)

第7章 規律(第87条―第95条)

第8章 懲罰(第96条―第102条)

第9章 協議等の場(第103条)

第10章 議員の派遣(第104条)

第11章 補則(第105条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集日の開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(議席)

第2条 議員の議席は、議長が定める。

2 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、氏名標を付ける。

(議会の開閉)

第3条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会期)

第4条 会期は、会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期の通知)

第6条 会期を決定し、又は延長したときは、議長は、直ちに議員に通知するとともに、議長において必要があると認める執行機関に通知する。

(会議時間)

第7条 会議は、午前10時に開き、午後4時に閉じる。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員10人以上から起立して異議の申立てがあったときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(会議の開閉)

第8条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前及び散会、延会、中止又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第9条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中、定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中、定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(散会及び延会)

第10条 その日の議事が終了したときは、議長は、散会する。

2 午後4時を過ぎてもその日の議事が終わらないときは、議長は、延会することができる。

(会期中の閉会)

第11条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(開議請求による会議)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第114条第1項の規定による開議請求によって会議を開く場合は、議長は、特にその旨を宣告する。

(出席催告)

第13条 法第292条において準用する法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所(次条の規定による届出をした者にあっては、当該届出の宿所又は連絡所)に文書又は口頭をもって行う。

(宿所又は連絡所の届出)

第14条 議員は、会期中の宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。

(欠席の届出)

第15条 議員は、公務、疾病、出産、育児、介護その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、当該出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の予定日(議員が出産したときは、当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内で、出席できない期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。

3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 法第292条において準用する法第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

第2章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第17条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及び順序を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布しなければならない。

2 次会の議事日程は、その日の会議の終わりにこれを報告して、配布に代えることができる。

(議事日程のない会議の通知)

第18条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

(日程の順序変更及び追加)

第19条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第20条 議事日程に記載された事件について会議を開くことができなかったとき、又は議事を終了することができなかったときは、議長は、最近の議事日程に記載しなければならない。ただし、議長が同一日程を踏襲する旨を宣告したときは、この限りでない。

第3章 議案の提出、修正、撤回等

(議案の提出)

第21条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第292条において準用する法第112条第2項の規定による賛成者を必要とするものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の議案を受理したときは、その写しを議員及び関係のある執行機関に配布する。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(修正の動議)

第22条 修正の動議は、その案を備え、法第292条において準用する法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては3人以上の賛成者が連署して、あらかじめ議長に提出しなければならない。

(事件の撤回、変更及び訂正)

第23条 議題となった事件を撤回、変更又は訂正しようとするときは、提出者から請求しなければならない。

2 前項の請求があった場合は、議長は、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

(一事不再議)

第24条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

第4章 会議

第1節 選挙

(選挙の宣告)

第25条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第26条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第27条 投票による選挙を行うときは、議長は、第25条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第28条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票及び投票箱の閉鎖)

第29条 議員は、議長の点呼に応じ、又は議長が示した順序に従って投票する。

2 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ投票箱の閉鎖を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び立会人の指名)

第30条 議長は、開票を宣告した後、投票を点検する。

2 議長は、議員の中から3人の立会人を指名して、投票の点検に立会わせなければならない。

3 投票の数が、議場に現在する議員の数を超過したときは、更に投票を行わなければならない。ただし、その数が選挙の結果に異動を及ぼさないときは、この限りでない。

(投票の効力)

第31条 投票の効力について疑義があるときは、議長は、立会人の意見を聴いて決める。

(選挙結果の報告)

第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(当選人の繰上補充)

第33条 当選人が当選を辞したときは、議長は、選挙すべき者の数をもって有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票者で当選者とならなかった者の中、最多数を得た者から順次当選人を定めなければならない。

(再選挙)

第34条 当選人がないとき、若しくは当選人が選挙すべき者の数に達しないとき、又は前条の規定により当選人を定めることができないとき、若しくは当選人を定めてもなお当選人が当選すべき者の数に達しないときは、議会は、更に選挙を行わなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第35条 議長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せてこれを保存しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第36条 選挙に関する疑義は、議長が、会議に諮って決める。

第2節 議事

(議題の宣告)

第37条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

2 議長は、必要があると認めるときは、数件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から起立して異議の申立てがあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の説明及び質疑)

第38条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは、質疑を行う。

2 提出者の説明は、議会の議決で省略することができる。

(修正案の説明)

第39条 前条第1項の質疑が終わったときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(修正案に対する質疑)

第40条 議員は、修正案の説明が終わった後、質疑をすることができる。

(討論及び表決)

第41条 議長は、前条の質疑が終わったときは、討論に付し、その終局の後、表決に付する。

(表決の順序)

第42条 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から起立して異議の申立てがあるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第43条 議会は、議決により、修正議決の条項、字句及び計数の整理を議長に委任することができる。

2 前項の委任を受けたときは、議長は、整理の結果を議会に報告しなければならない。ただし、議長は、これを会議録に記載して報告に代えることができる。

(秘密会)

第44条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

2 委員会において秘密会を開くときは、前項の例による。

3 秘密会の議事は、秘密性の継続する限り、何人も他に漏らしてはならない。

第3節 動議

(動議成立に必要な賛成者の数)

第45条 動議は、法律又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(先決動議の措置)

第46条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から起立して異議の申立てがあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(動議の撤回)

第47条 議題となった動議の撤回については、第23条の規定を準用する。

第4節 発言

(発言の通告等)

第48条 会議において発言しようとする議員は、あらかじめ、議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行に関する発言又は議長において事情やむを得ないと認めた発言については、この限りでない。

2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対、賛成の別を記載しなければならない。

3 発言通告書は、議長が期間を指定した場合は、その指定した期間内に、提出しなければならない。期間を過ぎて提出したものについては、議長がその許否を決める。

4 発言の順序は、議長が定める。

5 通告をした者が欠席し、又は発言の順位に当たっても発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。

(発言の許可等)

第49条 発言は、全て議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項は、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の通告をしていない者の発言)

第50条 発言の通告をしていない者は、議事進行に関する発言及び議長においてやむを得ない事情があると認めた発言を除き、通告をした者が全て発言を終わった後でなければ、発言を求めることができない。

2 通告をしていない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ議長の許可を得なければならない。

3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先に起立したと認める者を指名する。

(議事進行に関する発言)

第51条 議事進行について発言しようとする者は、起立して「議長、議事進行について」と呼び、発言の許可を求めなければならない。

2 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

3 議事進行に関する発言がその趣旨と反すると認めたときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言内容の制限)

第52条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めたときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(発言時間の制限)

第53条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発言時間を制限することができる。ただし、出席議員3人以上から起立して異議の申立てがあるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(発言の継続)

第54条 延会、中止又は休憩等のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、他の発言に優先して前の発言を継続することができる。

(質疑の回数)

第55条 質疑は、同一議題について1人2回を超えることができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(討論の方法)

第56条 討論については、議長は、最初に反対者をして発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して、発言させなければならない。

(質疑又は討論の終局)

第57条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終局を宣告する。

2 質疑又は討論をする者が多数あるため容易に終局しないときは、議員は、質疑終局又は討論終局の動議を提出することができる。

3 討論に当たり賛否いずれかの側が発言して反対側に発言の要求がないときは、議員は、討論終局の動議を提出することができる。

4 前2項の規定により質疑終局又は討論終局の動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第58条 選挙の投票中又は表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(議長の発言及び討論)

第59条 議長が議員として発言しようとするときは、議席につき発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(一般質問)

第60条 議員は、企業団の一般事務につき、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、あらかじめ、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第61条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

第5節 表決

(表決問題の宣告)

第62条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を会議に宣告しなければならない。

(不在議員)

第63条 前条の宣告の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(表決の規制)

第64条 議員は、自己の表決に条件を付することができない。

2 議員は、自己の表決について更正を求めることができない。

(起立による表決)

第65条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする議員を起立させ、その多少を認定して可否の結果を宣告する。ただし、議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席議員3人以上から起立して異議の申立てがあるときは、議長は、記名投票又は無記名投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第66条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員3人以上から起立して要求があるときは、記名投票又は無記名投票で表決をとる。

2 前項に規定する場合において、同時に記名投票の要求と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第67条 記名投票を行う場合には、問題を可とする議員は所定の白票を、問題を否とする議員は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票による表決)

第68条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする議員は賛成と、否とする議員は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(選挙規定の準用)

第69条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第27条から第32条まで、第35条及び第36条の規定を準用する。

(簡易表決)

第70条 議長は、問題について異議の有無を諮り、表決をとることができる。異議がないと認めるときは、直ちに可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員3人以上から起立して異議の申立てがあるときは、議長は、起立の方法により表決をとらなければならない。

第6節 会議録

(会議録の記載事項等)

第71条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の年月日時

(3) 出席議員及び欠席議員の氏名

(4) 説明のため出席した者の職氏名

(5) 議事日程

(6) 議長の諸報告

(7) 議席の指定及び変更

(8) 会議に付した事件

(9) 議案の提出、撤回、変更及び訂正に関する事項

(10) 選挙の経過

(11) 議事の経過

(12) 記名投票における賛成議員及び反対議員の氏名

(13) その他議長又は議会において必要と認めた事項

2 議事は、録音その他議長が適当と認める方法によって記録する。

3 署名した会議録は、議長が保管する。

(会議録署名者)

第72条 会議録に署名する議員は、3人とし、議長が会議において指名する。

(発言の取消又は訂正)

第73条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(会議録の配布等)

第74条 会議録は印刷し、議員及び関係者に配布する。

2 前項の会議録には、秘密会の議事、議長において取消しを命じ、又は議員が議会の許可を得て取り消した発言は記載しない。

第5章 請願

(請願書の記載事項等)

第75条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人にあっては、その所在地及び名称)を記載し、請願者(法人にあっては、代表者)が署名し、又は記名押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(請願文書表)

第76条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは、ほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは、ほか何件と記載する。

(請願の送付等)

第77条 議長は、請願について採択と決したもので、執行機関に送付しなければならないものは、これを送付し、同時にその処理の結果の報告を要求することができる。

(陳情書の処理)

第78条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第6章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第79条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮りその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第80条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(資格決定の要求)

第81条 法第292条において準用する法第127条第1項の規定により、法第292条において準用する法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員(以下「要求議員」という。)は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(資格決定の審査)

第82条 前条の要求があったときは、議長は、速やかに会議に付し、討論を用いないで資格決定の審査に係る委員会(以下「資格審査特別委員会」という。)に付託しなければならない。

(被要求議員の弁明書)

第83条 議長は、要求書を資格審査特別委員会に付託したときは、その写しを決定を求められている議員(以下「被要求議員」という。)に送付し、期日を定めて弁明書を提出させる。

2 被要求議員から弁明書の提出があったときは、議長は、速やかに資格審査特別委員会に送付しなければならない。

(資格審査特別委員会の審査)

第84条 資格審査特別委員会は、要求書及び弁明書によって審査する。ただし、期日までに弁明書が提出されないときは、要求書だけで審査することができる。

2 資格審査特別委員会は、審査のため必要があるときは、議長を経て、要求議員及び被要求議員の出席説明並びに必要書類の提出を求めることができる。

(被要求議員の一身上の弁明)

第85条 被要求議員は、資格審査特別委員会に出席して、自己の資格について弁明することができる。

(決定の通知)

第86条 前5条の規定による決定をしたときは、議長は、その結果を要求議員及び被要求議員に理由を付け、文書をもって通知しなければならない。

第7章 規律

(品位の尊重)

第87条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第88条 議場に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、傘の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(新聞等の閲読禁止)

第89条 何人も会議中は参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(禁煙)

第90条 何人も議場において、喫煙してはならない。

(離席)

第91条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(議事妨害の禁止)

第92条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第93条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第94条 本章に規定するもののほか、規律に関する事項は、議長が決める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(処分要求書)

第95条 法第292条において準用する法第133条の規定により処分を求めようとする議員は、侮辱の事実及び議会の採るべき処分についての要求を記載した文書を議長に提出しなければならない。

第8章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第96条 懲罰の動議は、文書をもって、所定の発議者が連署して議長に提出しなければならない。

2 懲罰の動議が提出されたときは、議長は、速やかに会議に付し、討議を用いないで会議に諮り、懲罰の動議に係る委員会に付託する。

3 懲罰の動議は、懲罰事犯があった議会の会期中に提出しなければならない。ただし、第44条第3項の違反に係るものについては、この限りでない。

(代理弁明)

第97条 議員は、自己に関する懲罰の動議及び懲罰事犯の会議並びに懲罰の動議に係る委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は懲罰の動議に係る委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる。

(戒告又は陳謝の案文)

第98条 戒告又は陳謝させようとするときは、懲罰の動議に係る委員会は、その案文を作り、報告書とともに委員長から議長に提出しなければならない。

(出席停止の期間)

第99条 出席停止は、7日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第100条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員会は、直ちに退去を命じなければならない。

(除名が成立しないときの措置)

第101条 除名について法第292条において準用する法第135条第3項の規定による同意が得られなかった場合は、議会は、他の懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)

第102条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

2 議長は、前項の宣告を行ったときは、直ちに、その旨を文書で懲罰を科せられた議員に通知する。

第9章 協議等の場

第103条 臨時に協議等の場を設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急に協議等の場を設けようとするときは、議長においてこれを決定することができる。

2 前項の規定により協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員及び招集権者を明らかにしなければならない。

3 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第10章 議員の派遣

第104条 法第292条において準用する法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合又は閉会中においては、議長が議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第11章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第105条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月12日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

香川県広域水道企業団議会会議規則

平成30年2月6日 議会規則第1号

(令和3年11月12日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成30年2月6日 議会規則第1号
令和3年11月12日 議会規則第1号