○香川県広域水道企業団議会傍聴規則

平成30年2月6日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第130条第3項の規定に基づき、香川県広域水道企業団議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴券)

第3条 傍聴券は、一般傍聴券(第1号様式)及び議員紹介傍聴券(第2号様式)に分ける。

2 一般傍聴券は、会議の日ごとに先着順により交付する。

3 議員紹介傍聴券は、議員の紹介により交付する。

4 一般傍聴券の交付を受けようとする者は、傍聴人名簿(第3号様式)に自己の住所及び氏名を記入しなければならない。

5 傍聴券の交付を受けた者は、当該傍聴券に記載された日に限り、会議を傍聴することができる。

(傍聴証)

第4条 傍聴証(第4号様式)は、報道関係者に交付する。

2 傍聴証の交付を受けた者は、当該傍聴証に記載された期間に限り、会議を傍聴することができる。

(傍聴券等の提示)

第5条 傍聴人は、一般席に入る場合にあっては傍聴券を、報道関係者席に入る場合にあっては傍聴証を係員に提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)

第6条 傍聴券の交付を受けた者は、会議の傍聴を終えたときは、これを返還しなければならない。

2 傍聴証の交付を受けた者は、当該傍聴証に記載された期間が満了したときは、これを返還しなければならない。

(団体の傍聴)

第7条 議長は、団体で傍聴しようとする旨の申し出があった場合においては、第3条の規定にかかわらず、一般席において当該団体に会議を傍聴させることができる。この場合においては、第5条の規定は、適用しない。

(議場への立入禁止)

第8条 傍聴人は、議場に立ち入ってはならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕又はこれらに類する物を携帯している者

(3) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット又はこれらに類する物を着用し、又は携帯している者

(4) 写真機、ビデオカメラ、録音機、ラジオ、拡声器、無線機(携帯電話等の通信機器を除く。)又はこれらに類する物を携帯している者(第11条ただし書の規定により撮影又は録音を行うことについて議長の許可を受けた者を除く。)

(5) 笛、太鼓又はこれらに類する物を携帯している者

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) 異様な服装をしている者

(8) その他議事を妨害するおそれがあると認められる者

2 議長は、必要があると認めたときは、傍聴人に対し、係員をして前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させ、又は確認させることができる。

3 議長は、前項の規定により質問等を受けた者がこれに応じないときは、その者の傍聴を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第10条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 携帯電話等の通信機器は、電源を切り、又は音を発生させない措置をとること。

(3) 病気その他の理由により議長の許可を受けた場合を除き、帽子、コート、マフラー又はこれらに類する物を着用しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真等の撮影及び録音の禁止)

第11条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音してはならない。ただし、議長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第12条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第13条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに傍聴席から退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第14条 議長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、これを制止し、その命令に従わないときは、当該傍聴人を傍聴席から退場させることができる。

(補則)

第15条 地方自治法及びこの規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年2月6日から施行する。

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香川県広域水道企業団議会傍聴規則

平成30年2月6日 議会告示第1号

(平成30年2月6日施行)