○香川県広域水道企業団議会事務局規程
平成30年2月6日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、香川県広域水道企業団議会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本会議及び委員会に関すること。
(2) 会議録に関すること。
(3) 議員の報酬及び費用弁償に関すること。
(4) 議案及び諸報告の処理に関すること。
(5) 請願及び陳情に関すること。
(6) 議会の広報に関すること。
(7) 職員の服務に関すること。
(8) 予算、決算及び経理に関すること。
(9) 文書の受領及び発送並びに保管に関すること。
(10) 公印の保管に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、庶務に関すること。
(専決)
第3条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 事務の執行で簡易なものの企画及び調整並びに調査に関すること。
(2) 通知、照会その他往復文書に関すること。
(3) 職員の出張、休暇その他服務に関すること。
(4) 軽易な広報に関すること。
(5) 前各号に準ずる事項に関すること。
(代決)
第4条 事務局長が不在のときは、事務局長があらかじめ指定する職員が前条各号に掲げる事項を代決することができる。
(報告等)
第5条 事務局長は、専決した事項のうち上司において了知しておく必要があると認められるものについては、速やかに上司に報告しなければならない。
2 代決した者は、代決した事項のうち重要と認められるものについては、速やかに上司の後閲に付さなければならない。
(公印)
第6条 公印の種類、寸法、ひな形及び保管責任者は、別表のとおりとする。
(準用)
第7条 事務局の事務の処理については、この規程に定めるもののほか、香川県広域水道企業団事務局の例による。
附則
この訓令は、平成30年2月6日から施行する。
別表(第6条関係)
種類 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 保管責任者 |
議会印 | 方27 | 事務局長 | |
議長印 | 方24 | ||
事務局長印 | 方21 |