○香川県広域水道企業団監査委員事務局規程
平成30年4月1日
監査委員訓令第1号
庁中一般
(趣旨)
第1条 この規程は、香川県広域水道企業団監査委員事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。
(所掌事務)
第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 監査委員会議に関すること。
(3) 監査等の計画に関すること。
(4) 定期監査に関すること。
(5) 随時監査に関すること。
(6) 請求又は要求に基づく監査に関すること。
(7) 出納検査に関すること。
(8) 決算及び基金運用状況の審査に関すること。
(9) 職員の服務に関すること。
(10) 予算、決算及び経理に関すること。
(11) 文書の受領及び発送並びに保管に関すること。
(12) 公印の保管に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、庶務に関すること。
(職務権限)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に従事する。
(専決)
第5条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 事務の執行で簡易なものの企画及び調整並びに調査に関すること。
(2) 通知、照会その他往復文書に関すること。
(3) 職員の出張、休暇その他服務に関すること。
(4) 前各号に準ずる事項に関すること。
(代決)
第6条 事務局長が不在のときは、事務局長があらかじめ指定する職員が前条各号に掲げる事項を代決することができる。
(報告等)
第7条 事務局長は、専決した事項のうち上司において了知しておく必要があると認められるものについては、速やかに上司に報告しなければならない。
2 代決した者は、代決した事項のうち必要と認められるものについては、速やかに上司の後閲に付さなければならない。
(公印)
第8条 公印の種類、寸法、ひな形及び保管責任者は、別表のとおりとする。
(準用)
第9条 事務局の事務の処理について、この規程に定めるもののほか、香川県広域水道企業団事務局の例による。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種類 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 保管責任者 |
監査委員印 | 方27 | 事務局長 | |
代表監査委員印 | 方24 | ||
事務局長印 | 方21 |