○香川県広域水道企業団組織規程
平成30年3月31日
企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、香川県広域水道企業団(以下「企業団」という。)の組織及びその所掌事務について必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条 香川県広域水道企業団水道事業等の設置等に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第3号)第4条第1項に規定する事務局の本部に総務企画課、企画調整課、財務課、財産契約課、計画課、浄水課、工務課及び水質管理課を置く。
センター | 課 |
高松ブロック統括センター | 総務課、お客さまセンター、水道整備課、給水課、浄水課 |
中讃ブロック統括センター | 総務課、お客さまセンター、水道整備課、給水課、浄水課 |
西讃ブロック統括センター | 総務課、工務課 |
東讃ブロック統括センター | 総務課、工務課 |
小豆ブロック統括センター | 総務課、工務課 |
広域送水管理センター | 総務用地課、管理課、建設課 |
(本部の所掌事務)
第3条 総務企画課の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 企業団の事業運営及び企業団内の調整に関すること。
(2) 文書及び公印に関すること(センターの所掌に属するものを除く。)。
(3) 例規の審査並びに立案等に関する指導及び助言並びに争訟に関する事務の調整に関すること。
(4) 議会、監査及び運営協議会に関すること。
(5) 職員の人事、給与、福利厚生及び研修並びに労働組合に関すること(センターの所掌に属するものを除く。)。
(6) 職員の安全衛生管理及び公務災害に関すること。
(7) 各種団体に関すること(センターの所掌に属するものを除く。)。
(8) 情報システム及びネットワークの管理運用に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(9) 広聴及び広報に関すること。
(10) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。
(11) 本部の事務で他課の所掌に属しないものに関すること。
2 企画調整課の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 営業活動及び水道料金の総括に関すること。
(2) 香川県広域水道企業団水道事業等審議会に関すること。
(3) 水道料金システムの管理運用に関すること。
(4) 水道統計に関すること。
3 財務課の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 経営状況の分析に関すること。
(3) 一時借入金及び企業債に関すること。
(4) 財務会計システムの管理運用に関すること。
(5) 会計制度に関すること。
(6) 現金、有価証券及び担保物の出納及び保管に関すること(センターの所掌に属するものを除く。)。
(7) 会計事務の検査及び指導に関すること。
(8) 財政計画に関すること。
(9) 財政審査に関すること。
(10) 出納取扱金融機関に関すること。
(11) 減価償却に関すること。
4 財産契約課の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 資産の取得、管理及び処分に関すること(センターの所掌に属するものを除く。)。
(2) 電子入札システム及び建設工事管理システムの管理運用に関すること。
(3) 物品、工事、委託等に係る入札及び契約制度に関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。
(4) 物品、工事、委託等に係る契約に関すること(センターの所掌に属するものを除く。)。
(5) その他契約事務に関すること。
5 計画課の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 水道技術に関する企画及び総合調整に関すること。
(2) 施設整備及び更新計画の総括に関すること。
(3) アセットマネジメント(水道事業の経営を安定的に継続するための長期的な観点に立った資産の管理をいう。以下同じ。)及び水道施設台帳の総括に関すること。
(4) 水源対策、危機管理、防災対策及び渇水調整に係る総括に関すること。
(5) 補助金の申請に関すること。
(6) 積算に関すること(設計積算システムの管理運用に関することを含む。)。
(7) 工事、委託等に係る入札及び契約制度に関すること(財産契約課の所掌に属するものを除く。)。
(8) 事業認可申請に関すること。
(9) 香川用水に関すること。
(10) 工業用水道事業に関すること。
(11) 水道技術の指導及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(12) 工事の検査に関すること。
6 浄水課の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 浄水場等の建設改良、統括管理、連絡調整及び水源調整に関すること。
(2) 広域水道施設整備に関する設計、施工、精算及び事業の補償に関すること(浄水場等に係るものに限る。)。
(3) 施設整備及び更新計画に関すること(浄水場等に係るものに限る。)。
(4) アセットマネジメント及び水道施設台帳に関すること(浄水場等に係るものに限る。)。
(5) 施設及び設備の設計、施工等の指導及び調整に関すること(浄水場等に係るものに限る。)。
7 工務課の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 管路の建設改良及び維持管理に係る連絡調整及び統括管理に関すること。
(2) 広域水道施設整備に関する設計、施工、精算及び事業の補償に関すること(管路に係るものに限る。)。
(3) 施設整備及び更新計画に関すること(管路に係るものに限る。)。
(4) アセットマネジメント及び水道施設台帳に関すること(管路に係るものに限る。)。
(5) 給水装置工事の総括に関すること。
(6) 鉛管対策の推進に関すること。
(7) 指定給水工事事業者及び給水装置工事主任技術者に関すること。
(8) マッピングシステムの管理運用に関すること。
(9) 管路の設計、施工等の指導及び調整に関すること。
8 水質管理課の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 水質検査に関すること(センターの所掌に属するものを除く。)。
(2) 水質の調査研究及び水質管理に関すること。
(3) 水質検査計画に関すること。
(4) 水道水質検査優良試験所規範の運用に関すること。
(5) 浄水処理施設の技術改善及び指導に関すること。
(高松ブロック統括センターの所掌事務)
第4条 高松ブロック統括センターの総務課の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の服務、労務管理及び労働組合に関すること(本部の所掌に属するものを除く。)。
(2) 現金及び有価証券の管理に関すること(本部の所掌に属するものを除く。)。
(3) 資産の取得、管理及び処分並びに庁舎管理に関すること(本部の所掌に属するものを除く。)。
(4) 文書及び公印に関すること(本部の所掌に属するものを除く。)。
(5) 各種団体に関すること(本部の所掌に属するものを除く。)。
(6) 物品、工事、委託等に係る契約に関すること(本部の所掌に属するものを除く。)。
(7) 工事の設計審査及び検査に関すること。
(8) 危機管理及び防災対策に関すること。
(9) 高松ブロック統括センターの事務で他課の所掌に属しないものに関すること。
2 高松ブロック統括センターのお客さまセンターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 水道使用の諸届及び給水の申込みに関すること。
(2) お客さま相談サービスに関すること。
(3) 水道料金に関すること。
(4) 検針業務及び料金整理業務に関すること。
(5) 水道メーターの設置及び維持管理に関すること。
3 高松ブロック統括センターの水道整備課の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 工事及び維持管理修繕の請負契約並びに更新事業工事に係る補償に関すること。
(2) 配水管工事等の計画、設計、監督、施工及び精算に関すること。
(3) 配水管等の維持管理、修繕及び漏水調査に関すること。
(4) 漏水防止工事の計画策定に関すること。
(5) 貯蔵品、工事資材等の調達、検査及び保管に関すること。
(6) 管路図面の管理に関すること。
4 高松ブロック統括センターの給水課の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 指定給水装置工事事業者に対する指導等に関すること。
(2) 給水台帳の管理に関すること。
(3) 給水装置工事に係る受付、審査及び検査に関すること。
(4) 鉛製の給水管の取替えに係る工事に関すること(当該工事に係る補助金に関することを含む。)。
5 高松ブロック統括センターの浄水課の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 浄水場、配水池、ポンプ場その他の施設の維持管理等に関すること。
(2) 施設整備、改良工事等の設計、監督、施工及び精算に関すること。
(3) 水源対策に関すること。
(4) 水利権の管理に関すること。
(中讃ブロック統括センターの所掌事務)
第5条 中讃ブロック統括センターの各課の所掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(2) 中讃ブロック統括センターの事務で他課の所掌に属しないものに関すること。
お客さまセンター
(1) 前条第2項各号に掲げる事務
水道整備課
(2) 工事に係る補償に関すること。
給水課
浄水課
(西讃ブロック統括センター等の所掌事務)
第6条 西讃ブロック統括センター、東讃ブロック統括センター及び小豆ブロック統括センターの各課の所掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(2) 当該ブロック統括センターの事務で工務課の所掌に属しないものに関すること。
工務課
(広域送水管理センターの所掌事務)
第7条 広域送水管理センターの各課の所掌事務は、水道用水及び工業用水に関する事務のうち、次に掲げる事務とする。
総務用地課
(2) 広域送水管理センターの事務で他課の所掌に属しないものに関すること。
管理課
建設課
センター | 浄水場 |
高松ブロック統括センター | 御殿浄水場、浅野浄水場、川添浄水場 |
中讃ブロック統括センター | 丸亀市浄水場 |
広域送水管理センター | 西部浄水場、中部浄水場、綾川浄水場、東部浄水場 |
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日企管規程第2号)抄
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日企管規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月17日企管規程第7号)
この規程は、令和3年8月30日から施行する。
附則(令和5年3月28日企管規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。