○香川県広域水道企業団事務決裁規程

平成30年3月31日

訓令第3号

庁中一般

(趣旨)

第1条 この規程は、企業長の権限に属する事務で本部において処理するものの決裁の区分及び手続に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 企業長又はその補助職員が企業長の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 企業長の補助職員が、常時、企業長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 企業長の補助職員が、一時、企業長又は専決できる者に代わって決裁することをいう。

(4) センター 香川県広域水道企業団水道事業等の設置等に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第3号)第4条第2項に規定するブロック統括センター及び広域送水管理センターをいう。

(5) 所長 センターの所長をいう。

(企業長決裁)

第3条 別表1及び別表3の事項の欄に掲げる事項であって、これらの表の決裁区分の欄の企業長の欄に○印をもって示すもの(以下「企業長決裁事項」という。)は、企業長の決裁を受けなければならない。

(専決)

第4条 副企業長のうち企業長が指定する者(以下単に「副企業長」という。)は、別表1及び別表3の事項の欄に掲げる事項であって、これらの表の決裁区分の欄の専決の欄の副企業長の欄に○印をもって示すもの並びに別表2の副企業長専決事項の欄に掲げる事項(以下「副企業長専決事項」という。)を専決することができる。

2 事務局長は、別表1及び別表3の事項の欄に掲げる事項であって、これらの表の決裁区分の欄の専決の欄の事務局長の欄に○印をもって示すもの並びに別表2の事務局長専決事項の欄に掲げる事項(以下「事務局長専決事項」という。)を専決することができる。

3 課長は、別表1及び別表3の事項の欄に掲げる事項であって、これらの表の決裁区分の欄の専決の欄の課長の欄に○印をもって示すもの並びに別表2の課長専決事項の欄に掲げる事項(以下「課長専決事項」という。)を専決することができる。

4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職にある者(以下「室長等」という。)は、課長専決事項のうち上司の命を受けて処理する特定の事務に係るもので課長があらかじめ指定したもの(以下「室長等専決事項」という。)を専決することができる。

(1) 室長

(2) 主幹

5 課長は、前項の規定により室長等が専決することができる事項を指定したときは、速やかにその旨を事務局長に報告しなければならない。その指定を変更し、又は取り消したときも、同様とする。

(専決の留保)

第5条 副企業長、事務局長、課長又は室長等は、副企業長専決事項、事務局長専決事項、課長専決事項又は室長等専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 処理についてあらかじめ上司の指示を受けていたもの

(2) 取扱い上異例に属するもの

(3) 疑義のあるもの

(4) 紛争又は紛争を生ずるおそれがあるもの

(5) 重要な先例になると認められるもの

(6) その他内容が重要であり、上司の指示を受ける必要があると認められるもの

(企業長決裁事項の代決)

第6条 企業長が不在のときは、次の各号に掲げる者が、当該各号の順序に従い、企業長決裁事項を代決することができる。

(1) 副企業長

(2) 事務局長

(副企業長専決事項の代決)

第7条 副企業長が不在のときは、次の各号に掲げる者が、当該各号の順序に従い、副企業長専決事項を代決することができる。

(1) 事務局長

(2) 副企業長専決事項に係る事務を所掌する事務局次長

(事務局長専決事項の代決)

第8条 事務局長が不在のときは、次の各号に掲げる者が、当該各号の順序に従い、事務局長専決事項を代決することができる。

(1) 事務局長専決事項に係る事務を所掌する事務局次長

(2) 事務局長専決事項に係る事務を所掌する参事

(3) 事務局長専決事項に係る事務を所掌する課長(当該事務が室長等専決事項に係るものである場合にあっては、当該事務を処理する室長等)

(課長専決事項の代決)

第9条 課長又は室長等が不在のときは、次の各号に掲げる者が、当該各号の順序に従い、課長専決事項を代決することができる。

(1) 副課長(課長専決事項のうち課長があらかじめ指定したものについては、室長等)

(2) 課長専決事項に係る事務を担任する課長補佐(室長補佐を含む。)

2 第4条第5項の規定は、課長が前項の規定により室長等が代決することができる事項を指定した場合について準用する。

(報告等)

第10条 副企業長、事務局長、課長又は室長等は、専決した事項のうち上司において了知しておく必要があると認められるものについては、速やかに上司に報告しなければならない。

2 代決した者は、代決した事項のうち重要と認められるものについては、速やかに上司の後閲に付さなければならない。

(類推による専決)

第11条 法令の制定等により新たに企業長の権限に属した事務その他の事務でこの規程に定めのないものに係る事項については、副企業長、事務局長、課長又は室長等は、この規程の定めを類推して専決することができる。

(決裁権者の責任)

第12条 この規程によって決裁の権限を付与された者は、その権限の行使又は不行使によって生じた結果に対し責任を負うものとする。

(決裁区分等の特例)

第13条 臨時又は特別の事務でこの規程に定める決裁の区分及び手続により処理することが適当でないものについては、企業長が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日訓令第1号)

この規程は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日訓令第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第3条、第4条関係)

本部共通決裁事項

関係事務

事項

決裁区分

企業長

専決

副企業長

事務局長

課長

1 一般関係事務

(1) 企業団業務の総合的な企画及び調整並びに運営に関する基本方針を決定し、又は変更すること。




(2) 重要な事務事業の計画及び実施方針を決定し、又は変更すること。




(3) 企業団業務の基本方針に基づく事務事業の計画及び実施方針を決定すること。




(4) 重要な事務事業の進行管理を行うこと。




(5) 企業団議会の議決、承認又は同意を必要とする企業団議案等を議会に提案し、又は提出すること。




(6) 条例案を決定すること。




(7) 規則、企業管理規程又は訓令を制定し、改正し、又は廃止すること。








(ア) (イ)以外のもの




(イ) 軽易なもの




(8) 専決処分を行うこと。




(9) 企業団が当事者である審査請求その他の不服申立て、訴訟、あっせん、調停又は仲裁に関する処理方針を決定すること。








(ア) 重要なもの




(イ) (ア)以外のもの




(10) 不服申立てを裁決し、又は決定すること。








(ア) 重要なもの




(イ) (ア)以外のもの




(11) 不服申立てに係る事案の執行を停止し、又はそれを取り消すこと。




(12) 法令に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。




(13) 法令の規定に基づき、過料を決定すること。




(14) 訴訟代理人を指定すること。




(15) 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。








(ア) 金額が100万円を超えるもの




(イ) (ア)以外のもの




(16) 行政代執行を決定すること。








(ア) (イ)以外のもの




(イ) 軽易なもの




(17) 請願、陳情等を処理すること。








(ア) 重要なもの




(イ) (ア)及び(ウ)以外のもの




(ウ) 軽易なもの




(18) 告示、公告又は公表を行うこと。








(ア) 重要なもの




(イ) (ア)及び(ウ)以外のもの




(ウ) 定例的又は軽易なもの




(19) 法令の規定に基づき、公聴会を開き、聴聞を行い、又は弁明、証拠の提出等を求めること。








(ア) 重要なもの




(イ) (ア)以外のもの




(20) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)に対して行う政策、立法、事業促進等に係る計画、陳情、要望等を決定すること。








(ア) (イ)以外のもの




(イ) 軽易なもの




(21) 国等からの協議、協力等の要請に応じること。








(ア) 重要なもの




(イ) (ア)以外のもの




(22) 国等と協議を行い、又は国等の意見等を求めること。








(ア) 重要なもの




(イ) (ア)以外のもの




(23) 国等に対し意見を述べること。








(ア) 重要なもの




(イ) (ア)以外のもの




(24) 国等が行う重要な表彰に伴う表彰候補者の決定、推薦等をすること。




(25) 附属機関の委員の任命若しくは委嘱又は解任若しくは解嘱を行うこと。








(ア) 重要なもの




(イ) (ア)以外のもの




(26) 附属機関に対し諮問等を行うこと。








(ア) 重要なもの




(イ) (ア)以外のもの




(27) 使用料、手数料等を減免すること。




(28) 帳票を作成し、又は改めること。




(29) 文書の外部持出しを認めること。




(30) 行政文書の公開請求に対する決定をすること。




(31) 行政文書の公開請求に対する決定期間を延長すること。




(32) 個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する決定をすること。




(33) 個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する決定期間を延長すること。




(34) 個人情報の取扱いに関する苦情の処理をすること。




(35) 法令の規定に基づき、助言、指導、勧告等を行うこと(所長への委任事項を除く。)








(ア) 重要なもの




(イ) (ア)以外のもの




(36) 道路交通法に規定する以外の安全運転管理者の選任及び解任をすること。




(37) 申請、報告、届出、通知等を受け、又は申請、報告、届出、通知等を行うこと。








(ア) 重要なもの




(イ) (ア)及び(ウ)以外のもの




(ウ) 軽易なもの




(38) 許可証、免許証等を交付し、書替え交付し、又は再交付すること。




(39) 公簿の閲覧を許可すること。




(40) 所掌事務に係る証明をし、又は台帳等の謄本若しくは抄本の交付をすること。




(41) 法令の規定に基づく検査、監督、監視等を行う職員の指名又は任命をし、及び当該職員に身分証票を交付すること。




(42) 法令の規定に基づき、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に事務所等の立入検査等をさせること。




(43) 各種日報を処理すること。




(44) 各種月報を処理すること。








(ア) 重要なもの




(イ) (ア)以外のもの




(45) 金額を伴わない契約、協定等を締結すること。








(ア) 重要なもの




(イ) (ア)及び(ウ)以外のもの




(ウ) 定例的又は軽易なもの




2 服務関係事務

(1) 内部組織の分掌事務及び所属の職員の事務分掌を定めること。




(2) 県外旅行を命じ、及びその復命を受けること。








(ア) 所属の課長以上の職にある者(事務局長を除く。)に係るもの




(イ) 所属の職員に係るもの




(3) 県内旅行を命じ、及びその復命を受けること。








(ア) 所属の課長以上の職にある者(事務局長を除く。)に係るもの




(イ) 所属の職員に係るもの




(4) 次に掲げる外国旅行(以下「特定外国旅行」という。)以外の外国旅行を命じ、及びその復命を受けること。

ア 調査研究等を行うための外国旅行

イ その期間が1月以上の外国旅行








(ア) 事務局次長・参事以上の職にある者に係るもの




(イ) 所属の課長以下の職にある者に係るもの




(5) 休暇(会計年度任用職員以外の職員の病気休暇(公務又は通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)及び介護休暇を除く。)及び部分休業の承認等をすること。








(ア) 所属の課長以上の職にある者(事務局長を除く。)に係るもの




(イ) 所属の職員に係るもの




(6) 職務に専念する義務を免除すること(別表3総務企画課の表6の項事項の欄(5)に掲げるものを除く。)








(ア) 所属の課長以上の職にある者




(イ) 所属の職員に係るもの




(7) 消防団員との兼職を認めること。








(ア) 所属の課長以上の職にある者に係るもの




(イ) 所属の職員に係るもの




(8) 所属の職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務又は宿日直勤務を命ずること。




(9) 所属の職員に対し、正規の勤務時間以外の時間における勤務等の制限が公務の正常な運営を妨げるかどうか等について通知すること。




(10) 週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間を定めること(所属の非常勤の職員に係るものに限る。)




(11) 週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行うこと。








(ア) 事務局次長・参事以上の職にある者に係るもの




(イ) 所属の課長以下の職にある者に係るもの




(12) 所属の職員の時間外勤務代休時間を指定すること。




(13) 代休日を指定すること。








(ア) 事務局次長・参事以上の職にあるものに係るもの




(イ) 所属の課長以下の職にある者に係るもの




(14) 窓口における勤務等公務の運営上の事情により、休憩時間を変更すること。








(ア) 事務局次長・参事以上の職にある者に係るもの




(イ) 所属の課長以下の職にある者に係るもの




(15) 所属の職員が法令等により、証人、鑑定人等になった場合に、職務上の秘密に属する事項の発表を許可すること。




(16) 通勤手当の額を決定し、及びその確認をすること(特別急行列車等利用実績票及び高速艇利用実績票に係るものに限る。)




(17) 附属機関の委員等に旅行を依頼すること。




(18) 附属機関の委員以外の構成員を任命し、又は委嘱すること。




(19) 職員のみをもって構成する審議、調査、協議等のための機関の構成員を任命し、又は委嘱すること。




3 補助金等受入関係事務

(1) 補助金等の交付を各省各庁の長等に申請すること。




(2) 補助金等の交付の条件に係る補助事業等の変更承認を各省各庁の長等に申請すること。




(3) 補助金等の交付申請を取り下げること。




(4) 補助事業等の遂行状況及び実績等を各省各庁の長等に報告すること。




(5) 各省各庁等の長から返還を命ぜられた補助金等を返還すること。




(6) 補助金等の返還の期限延長等を各省各庁の長等に申請すること。




(7) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産に係る処分の承認を各省各庁の長等に申請すること。




(8) 補助金等の交付に関する各省各庁の長等の処分について不服がある場合に、その旨を申し出ること。




4 補助金交付関係事務

(1) 補助金を内定し、又は決定すること。








(ア) 1件1,000万円以上の補助金




(イ) 1件1,000万円未満の補助金




(2) 補助金の交付の決定を取り消すこと。








(ア) 1件1,000万円以上の補助金




(イ) 1件1,000万円未満の補助金




(3) 補助金の交付の条件に係る補助事業等の変更を承認すること。




(4) 補助金の交付に係る補助事業等の中止又は廃止を承認すること。








(ア) 1件1,000万円以上の補助金




(イ) 1件1,000万円未満の補助金




(5) 補助事業者等に補助金の交付条件に係る指示をすること。




(6) 補助金の交付の決定前に当該補助金に係る工事に着手することを承認すること。




(7) 補助事業者等から報告を徴し、又は当該職員に事務所等の立入検査等をさせること。




(8) 補助金の額を確定すること。




(9) 補助事業者等に補助事業等の是正措置等を命じ、又はその一時停止を命ずること。




(10) 補助金の返還を命ずること。








(ア) 1件1,000万円以上の補助金




(イ) 1件1,000万円未満の補助金




(11) 補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産の処分を承認すること。




(12) 利子補給契約を融資機関と締結すること。




備考 1件とは、当該補助金の交付の相手方ごとの金額をいうのではなく、当該補助事業の補助金の総額をいう。

5 工事執行関係事務

(1) 工事の施行を決定すること。








(ア) 1件1億円以上の工事




(イ) 1件1億円未満の工事




(2) 工事の変更又は工期の延長を決定すること。








(ア) 1件1億円以上の工事




(イ) 1件1億円未満の工事




(3) 契約に係る予定価格、最低制限価格又は低入札価格調査基準価格を定めること。








(ア) 1件5,000万円以上の契約




(イ) 1件5,000万円未満の契約




(4) 入札執行責任者を指名すること。




(5) 総合評価競争入札において評価値を決定すること。




(6) 請負工事の下請負人を承認すること。




(7) 工事の施行の中止及びその解除を決定すること。








(ア) 1件1億円以上の工事




(イ) 1件1億円未満の工事




(8) 工事の請負契約を解除すること。




(9) 工事に係る前金払又は部分払を決定すること。




(10) 工事監督員を指名すること。




(11) 工事検査員を任命すること。




(12) 工事の施行に係る用地、物件及び地上権その他の権利の取得及び補償に関する契約を締結すること。




(13) 工事の施行に係る取得用地の登記の嘱託をすること。




(14) 工事の施行に必要な土地、建物等の一時借上げをすること。




(15) 工事の施行に伴う保安林における立木の伐採又は立竹の伐採等の許可を申請すること。




(16) 工事の施行に伴う道路に関する工事について道路管理者に承認願をし、又は道路の占用の許可を申請すること。




(17) 工事の施行に伴う河川区域、河川保全区域又は河川予定地における工事等の承認願をし、又は許可を申請すること。




備考 1件とは、契約単位の設計金額による。ただし、事業箇所について、これを分割して施行する場合及び年度により区分して施行する場合並びに工事変更等に伴い事業費が変更する場合にあっては、分割若しくは区分前の設計金額又は当初の設計金額による。

6 地方自治法関係事務

(1) 住民からの監査請求に係る監査委員の勧告に基づき、必要な措置を決定すること。




(2) 指定管理者を指定すること。




(3) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命ずること。




7 公の施設関係事務

(1) 利用料金の減免を承認すること。




(2) 指定管理者に対し、施設の管理に関し必要な事項を承認すること。








(ア) (イ)以外のもの




(イ) 軽易なもの




8 土地収用法関係事務(起業者としての事務に限る。)

(1) 事業の認定を国土交通大臣又は香川県知事に申請すること。




(2) 収用又は使用の裁決を収用委員会に申請すること。




(3) 起業者と土地所有者等と和解が調った場合に、和解調書の作成を収用委員会に申請すること。




(4) 替地として相当と認める国等の土地の譲渡のあっせんを収用委員会に申請すること。




(5) 協議が整わない場合に、損失補償の裁決を収用委員会に申請すること。




(6) 土地の引渡し又は物件の移転の代行を市町長に請求すること。




(7) 起業地の権利に関する協議が成立した場合に、その確認を収用委員会に申請すること。




(8) 収用又は使用の裁決の申請に係る事業を緊急に施行する必要のある場合に、当該土地の使用を収用委員会に申し立てること。




9 財務関係事務

(1) 公有財産の利用計画を策定すること。








(ア) 重要なもの




(イ) (ア)以外のもの




(2) 公有財産の寄附又は贈与を受けること(所長への委任事項を除く。)








(ア) 負担付きのもの




(イ) (ア)以外のもので1件の評価額が1,000万円以上の公有財産




(ウ) (ア)以外のもので1件の評価額が100万円以上1,000万円未満の公有財産




(エ) (ア)以外のもので1件の評価額が100万円未満の公有財産




(3) 公有財産の登記等を嘱託すること(センターの課長専決事項を除く。)




(4) 取得した公有財産の代金について、登記を完了する等の前に支払うことを承認すること(所長専決事項を除く。)




(5) 公有財産の境界について協議し、確定すること(所長への委任事項を除く。)




(6) 普通財産を行政財産とすること。




(7) 行政財産の用途を変更し、又は廃止すること。




(8) 行政財産の使用許可をし、使用許可の条件の変更をし、又は使用許可を取り消すこと(所長への委任事項を除く。)




(9) 行政財産の使用許可事項の変更を承認すること(所長への委任事項を除く。)




(10) 行政財産の使用許可期間を更新すること(所長への委任事項を除く。)




(11) 公有財産の貸付けを決定し、貸付けの条件を変更し、又は貸付契約を解除すること(所長への委任事項を除く。)




(12) 職務発明を認定し、又は特許を受ける権利若しくは特許権の承継を決定すること。




(13) 公有財産の損害保険の加入及び解約を決定すること(所長への委任事項を除く。)








(ア) 1件の保険料が500万円以上のもの




(イ) 1件の保険料が500万円未満のもの




(14) 公有財産の損害保険金の請求をすること(所長への委任事項を除く。)




(15) 公有財産の貸付事項の変更を承認すること(所長への委任事項を除く。)




(16) 公有財産の貸付期間を更新すること(所長への委任事項を除く。)




(17) 普通財産の譲渡又は交換を決定すること。








(ア) 1件の残存価額が1,000万円以上の普通財産




(イ) 1件の残存価額が1,000万円未満の普通財産




(18) 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)の信託を決定すること。




(19) 建物等の取壊しを決定すること(所長への委任事項を除く。)








(ア) 1件の残存価額が1,000万円以上の建物等




(イ) 1件の残存価額が100万円以上1,000万円未満の建物等




(ウ) 1件の残存価額が100万円未満の建物等




(20) 土地、建物等の借入れを決定し、借入れの条件を変更し、又は借入契約を解除すること(所長への委任事項を除く。)




(21) 土地、建物等の借入期間を更新すること(所長への委任事項を除く。)




(22) 行政財産の使用許可の申請をすること(所長への委任事項を除く。)




(23) 行政財産の使用料の減免の申請をすること(所長への委任事項を除く。)




(24) 寄附金又は物品の寄附若しくは贈与を受けること。








(ア) 負担付きのもの




(イ) (ア)以外のもので1件500万円以上の寄附金又は1件の評価額が500万円以上の物品




(ウ) (ア)以外のもので1件100万円以上500万円未満の寄附金又は1件の評価額が100万円以上500万円未満の物品




(エ) (ア)以外のもので1件100万円未満の寄附金又は1件の評価額が100万円未満の物品




(25) 物品の借入れを決定し、借入れの条件を変更し、又は借入契約を解除すること。




(26) 物品の貸付けを決定し、貸付けの条件を変更し、若しくは貸付契約を解除し、又は譲渡若しくは交換を決定すること。








(ア) 1件の残存価額が500万円以上の物品




(イ) 1件の残存価額が100万円以上500万円未満の物品又は1件の残存価額が100万円未満の重要な物品




(ウ) 1件の残存価額が100万円未満の物品




(27) 物品の処分を決定すること。








(ア) 1件の残存価額が1,000万円以上の物品




(イ) 1件の残存価額が100万円以上1,000万円未満の物品




(ウ) 1件の残存価額が100万円未満の物品




(28) 物品の出納を通知すること。




(29) 保管換え又は分類換えの決定をすること。




(30) 不用品の決定をすること。




(31) 収入の調定及び納入の通知をすること。




(32) 収入の原因となる契約を締結すること。




(33) 収入の戻出又は支出の戻入を決定すること。




(34) 支出の命令をすること。




(35) 資金前渡職員を指名すること。




(36) 前金払又は部分払を決定すること(前金払又は部分払ができるものに限る。)




(37) 収入の更正又は訂正をすること。




(38) 支出の更正又は訂正をすること。




(39) 債権の管理をすること。




(40) 預り金及び保有有価証券の受入れ又は払出しを決定すること。




(41) 預り金及び保有有価証券の受払の通知をすること。




(42) 会計規程に基づき検査員を任命すること。




備考

1 財産の取得、処分等をする場合の1件とは、当該取得、処分等の目的を妨げない限度における単位による。

2 損害保険の保険料の1件とは、損害保険契約の総額による。

別表2(第4条関係)

支出負担行為決裁事項

区分(節)

副企業長専決事項

事務局長専決事項

課長専決事項

1 給料



全額

2 手当等



全額

3 法定福利費



全額

4 退職給付費



全額

5 報酬



全額

6 旅費



全額

7 報償費


500万円以上

500万円未満

8 被服費



全額

9 備消品費


1,000万円以上

1,000万円未満

10 燃料費


1,000万円以上

1,000万円未満

11 光熱水費



全額

12 印刷製本費


1,000万円以上

1,000万円未満

13 通信運搬費



全額

14 広告料


1,000万円以上

1,000万円未満

15 委託料


1,000万円以上

1,000万円未満

16 工事請負費


1億円以上

1億円未満

17 手数料


1,000万円以上

1,000万円未満

18 使用料及び賃借料


1,000万円以上

1,000万円未満

19 修繕費


1,000万円以上

1,000万円未満

20 動力費



全額

21 薬品費


1,000万円以上

1,000万円未満

22 材料費


1,000万円以上

1,000万円未満

23 補償金

1億円以上

1,000万円以上1億円未満

1,000万円未満

24 食糧費


10万円以上

10万円未満

25 厚生費



全額

26 交際費


全額


27 負担金補助及び交付金


1,000万円以上

1,000万円未満

28 保険料


500万円以上

500万円未満

29 他団体受水費



全額

30 雑費



全額

31 減価償却費



全額

32 資産減耗費



全額

33 支払利息及び企業債取扱諸費



全額

34 消費税及び地方消費税



全額

35 雑支出



全額

36 過年度損益修正損



全額

37 資産購入費


5,000万円以上

5,000万円未満

38 貯蔵品購入費


5,000万円以上

5,000万円未満

39 企業債償還金



全額

40 長期借入金償還金



全額

41 補助金返還金


全額


42 長期貸付金


1,000万円以上

1,000万円未満

備考

1 別表3財産契約課の表1の項に掲げる支出負担行為については、この表の規定は適用しない。

2 16の項に掲げる金額は、1件当たりのものとし、別表1の5の項備考の規定による。

別表3(第3条、第4条関係)

本部個別決裁事項

総務企画課

関係事務

事項

決裁区分

企業長

専決

副企業長

事務局長

課長

1 地方自治法関係事務

(1) 企業団議会を招集すること。




(2) 請願の処理について企業団議会に報告すること。




(3) 企業団議会の議決すべき事件等の専決処分を企業団議会に報告すること。




(4) 職員に対する賠償を命令し、又は賠償を免除すること。




(5) 企業団が加入する協議会を設置し、若しくは廃止し、又は規約等を変更すること。




(6) 企業団の事務等を他の地方公共団体に委託すること。




2 運営協議会関係事務

運営協議会を開催すること。




3 行政組織等関係事務

(1) 行政組織を改廃し、又は権限を配分すること。




(2) 事務局内の職員定数の配分を行うこと。




4 職員の任免及び給与関係事務

(1) 職員の任免等を発令すること。








(ア) 課長及びこれに相当する職以上の職にある職員




(イ) 課長補佐及びこれに相当する職にある職員並びに係長及び主任並びにこれらに相当する職にある職員




(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる職員以外の職員




(2) 水道技術管理者、水道技術管理補助者又は管理主任技術者の任免を発令すること。




(3) 監査委員を任免すること。




(4) 国等に職員の割愛を依頼すること。








(ア) 役付職員((1)(ア)及び(1)(イ)に掲げる職員をいう。以下同じ。)に係るもの




(イ) 役付職員以外の職員に係るもの




(5) 職員の初任給、昇格及び昇給を決定すること。








(ア) 役付職員に係るもの




(イ) 役付職員以外の職員に係るもの




(6) 扶養親族を認定し、並びに住居手当及び単身赴任手当の月額を決定し、並びにこれらの確認をすること。




(7) 通勤手当の額を決定し、及びその確認をすること(特別急行列車等利用実績票及び高速艇利用実績票に係るものを除く。)




(8) 休職者に対する給与の支給を決定すること。




(9) 職員の退職手当を裁定すること。








(ア) 役付職員に係るもの




(イ) 役付職員以外の職員に係るもの




5 職員の分限及び懲戒関係事務

(1) 職員をその意に反して降任し、又は免職すること。




(2) 職員をその意に反して休職すること。




(3) 職員をその意に反して降給すること。




(4) 職員を懲戒処分すること。




(5) 争議行為の禁止規定に違反する行為をした職員を解雇すること。




6 職員の服務等関係事務

(1) 事務局長の内国旅行を命じ、及びその復命を受けること。




(2) 所長の県外旅行を命じ、及びその復命を受けること。




(3) 特定外国旅行を命じ、及びその復命を受けること。








(ア) 本部の課長及びこれに相当する職以上の職にある者並びに所長に係るもの




(イ) 課長補佐及びこれに相当する職以下の職にある者並びにセンターの職員(所長を除く。)に係るもの




(4) 事務局長及び所長の休暇(病気休暇(公務又は通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)及び介護休暇を除く。)及び部分休業の承認等をすること。








(ア) 事務局長に係るもの




(イ) 所長に係るもの




(5) 次に掲げる場合に、職務に専念する義務を免除すること。

ア 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合(軽易な事案に関するものを除く。)

イ 香川県広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成30年香川県広域水道企業団規則第10号)第2条第9号の規定により企業長が適当と認める場合








(ア) 本部の課長以上の職にある者及び所長に係るもの




(イ) 本部の課長に相当する職以下の職にある者(課長を除く。)及びセンターの職員(所長を除く。)に係るもの




(6) センターの職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合(軽易な事案(消防団活動に従事するものを除く。)に関するものに限る。)に、職務に専念する義務を免除すること。








(ア) 所長に係るもの




(イ) センターの職員(所長を除く。)に係るもの




(7) 所長の職務に専念する義務を免除すること((5)(ア)及び(6)(ア)に掲げるものを除く。)




(8) 所長の消防団員との兼職を認めること。




(9) 職員の修学部分休業の承認等をすること。




(10) 職員の自己啓発等休業の承認等をすること。




(11) 職員の配偶者同行休業の承認等をすること。




(12) 職員の営利企業への従事等の許可をすること。








(ア) (イ)以外のもの




(イ) 軽易なもの




(13) 職員が職員組合の業務に専ら従事することを許可すること。




(14) 職員の育児休業及び育児短時間勤務の承認等をすること。




(15) 職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により職員の勤務時間を定めること。




(16) 週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間を定めること(非常勤の職員に係るもの及びセンターの課長専決事項を除く。)




(17) 職員の介護休暇に係る指定期間を指定すること。




(18) 会計年度任用職員以外の職員の病気休暇(公務又は通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)及び介護休暇を承認すること。




(19) 職員の身分証明書及び記章を交付すること。




(20) 職員の研修計画を決定すること。




(21) 職員の研修を実施すること。




7 所得税法関係事務

(1) 源泉徴収に係る所得税を納付すること。




(2) 源泉徴収票を税務署長に提出すること。




8 地方税法関係事務

(1) 給与支払報告書又は給与支払報告に係る給与所得者異動届出書を関係市町村長に提出すること。




(2) 特別徴収税額を関係市町村に納入すること。




(3) 特別徴収に係る給与所得者異動届出書を関係市町村長に提出すること。




9 職員の福利厚生関係事務

(1) 職員の福利厚生計画を決定すること。




(2) 職員の福利厚生事業を実施すること。




(3) 職員の健康診断計画を決定すること。




(4) 児童手当の受給資格及び児童手当の額の認定をすること。




10 公務災害補償等関係事務

(1) 公務上の災害又は通勤による災害を認定すること。








(ア) (イ)以外のもの




(イ) 軽易なもの




(2) 補償に関する決定をすること。




11 職員表彰関係事務

職員を表彰すること。








(ア) 企業長表彰に係るもの




(イ) 事務局長表彰に係るもの




12 個人情報の保護に関する法律関係事務

(1) 個人情報ファイル簿を作成し、若しくは修正し、又は個人情報ファイルについての記載を削除すること。




(2) 個人情報ファイル簿を一般の閲覧に供し、及び公表すること。




13 公報発行関係事務

企業団公報の号外を発行すること。




14 その他

企業団以外の機関が実施する研修(研修期間が1月以上であるものに限る。)に職員を研修生として参加させること。




財務課

関係事務

事項

決裁区分

企業長

専決

副企業長

事務局長

課長

1 地方財政法関係事務

(1) 地方債を起こし、又は起債の方法等を変更することについて、総務大臣に協議すること。




(2) 地方債を起こし、又は起債の方法等を変更することについて、総務大臣の許可の申請をすること。




2 地方公営企業法関係事務

(1) 弾力条項が適用されるものについて、業務量の増加により増加する収入に相当する金額をその経費に使用した旨を企業団議会に報告すること。




(2) 継続費繰越計算書、継続費精算報告書及び繰越計算書を企業団議会に報告すること。




(3) 一時借入金の借入れを決定すること。








(ア) 1件5,000万円以上のもの




(イ) 1件5,000万円未満のもの




(4) 一時借入金の借換え又は償還を決定すること。




(5) 決算及びその関係書類を監査委員に送付すること。




(6) 業務の状況を公表すること。




(7) 公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関を指定し、又は指定を取り消すこと。




(8) 公金の収納の事務の一部を取り扱わせる金融機関を指定し、又は指定を取り消すこと。




3 企業債関係事務

(1) 企業債の借入申請書又は前借申請書を財務局長等に提出すること。




(2) 企業債の借入契約を締結すること。




(3) 企業債の借入金を受け入れること。




(4) 企業債の定期償還を行うこと。




(5) 企業債の繰上償還を決定すること。




4 貸付金関係事務

(1) 貸付金の貸し付けを内定し、若しくは決定し、又はそれを取り消すこと。








(ア) 1件1,000万円以上の貸付金




(イ) 1件1,000万円未満の貸付金




(2) 貸付金の貸し付けを停止し、又はその一時償還を請求すること。








(ア) 1件1,000万円以上の貸付金




(イ) 1件1,000万円未満の貸付金




(3) 法令に特別の定めがある場合に貸付金の償還を免除し、又は償還金の支払を猶予すること。








(ア) 1件1,000万円以上の貸付金




(イ) 1件1,000万円未満の貸付金




(4) 貸付金の償還の分割払を認定すること。




(5) 貸付金の貸付条件又は貸付内容を変更すること。








(ア) 重要なもの




(イ) (ア)以外のもの




(6) 貸付金に係る違約金又は延滞金を徴収すること。




備考 1件とは、当該貸付金の交付の相手方ごとの金額をいうのではなく、当該貸付事業の総額をいう。ただし、貸付金の停止等及び償還の1件とは、交付の相手方ごとの金額による。

5 会計規程関係事務

(1) 現金取扱員及び物品取扱員を指名すること。




(2) 口座自動振替払の支払方法を決定し、決定の条件を変更し、又は決定を取り消すこと。




(3) 口座自動振替払の支出命令をすること。




(4) 予算の流用をすること。












(ア) 目に係るもの




(イ) 節に係るもの




6 基金関係事務

(1) 基金に属する現金を金融機関の預金以外の方法により運用すること。




(2) 基金の処分を決定すること。




7 その他

予備費を充用をすること。








(ア) 100万円以上のもの




(イ) 100万円未満のもの




財産契約課

関係事務

事項

決裁区分

企業長

専決

副企業長

事務局長

課長

1 物品調達関係事務

(1) 庁用物品(複数のセンターに係るものその他のもので特に指示したものを含む。)の発注契約を締結すること。








(ア) 予定価格が1件1,000万円以上のもの




(イ) 予定価格が1件1,000万円未満のもの




2 公有財産関係事務

(1) 同一の公有財産に係る事務を所管するセンターが2以上ある場合等に、公有財産の所属を定めること。




3 入札参加資格関係事務

(1) 一般競争入札参加者、指名競争入札参加者又はせり売り参加者の資格を定め、又はそれを変更すること。




(2) 指名競争入札参加資格者名簿に登載された者の指名停止、指名停止の期間の変更及び指名停止の解除をすること。








(ア) 県内の事案で重要なもの




(イ) (ア)以外のもの




4 自動車関係事務

(1) 自動車の新規登録等の申請をすること(センターの課長専決事項を除く。)




(2) 自動車登録番号標の廃棄等をすること(センターの課長専決事項を除く。)




(3) 自動車臨時運行許可の申請をすること(センターの課長専決事項を除く。)




(4) 整備管理者の選任をすること(センターの課長専決事項を除く。)




(5) 自動車の新規検査の申請をすること(センターの課長専決事項を除く。)




(6) 自動車の継続検査の申請をすること(センターの課長専決事項を除く。)




(7) 自動車検査証記録事項の変更手続をすること(センターの課長専決事項を除く。)




(8) 自動車検査証の返納手続をすること(センターの課長専決事項を除く。)




(9) 自動車の検査証及び検査標章の再交付申請をすること(センターの課長専決事項を除く。)




(10) 自動車損害賠償責任保険及び自動車保険の加入を決定すること(センターの課長専決事項を除く。)








(ア) 1件の保険料が500万円以上のもの





(イ) 1件の保険料が500万円未満のもの




(11) 自動車損害賠償責任保険及び自動車保険の解約並びに保険金の請求をすること(センターの課長専決事項を除く。)




計画課

関係事務

事項

決裁区分

企業長

専決

副企業長

事務局長

課長

1 工業用水道事業関係

(1) 給水契約の締結及びその解除をすること。




(2) 給水の制限等を決定すること。




(3) 用途外使用の承認をすること。




(4) 権利義務の移転に関する承認をすること。




(5) 給水施設の工事の設計及び施工の委託を受けること。




2 技術管理関係事務

(1) 工事等標準積算基準及び積算単価を決定すること。




(2) 工事等の監督及び検査に関する基準等を決定すること。




工務課

関係事務

事項

決裁区分

企業長

専決

副企業長

事務局長

課長

1 給水装置工事関係事務

(1) 指定給水装置工事事業者の指定等をすること。




(2) 指定給水装置工事事業者の指定を取り消すこと。




(3) 給水装置工事の施行に関する基準を定めること。




(4) 給水管等の材質等を指定すること。




水質管理課

関係事務

事項

決裁区分

企業長

専決

副企業長

事務局長

課長

1 水質検査関係事務

(1) 定期及び臨時の水質検査の計画を策定すること。




(2) 水質検査結果書を発行すること。




香川県広域水道企業団事務決裁規程

平成30年3月31日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)