○香川県広域水道企業団職員被服貸与規程
平成30年3月31日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、香川県広域水道企業団職員(以下「職員」という。)に対する被服貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 労務の安全及び業務能率の向上を図るため、職員に対し予算の範囲内で被服を貸与する。
3 返還された貸与被服を再貸与する場合の貸与期間は、最初の貸与期間から起算してその残存期間とする。
(着用)
第3条 被服を貸与された者(以下「被貸与者」という。)は、勤務に服するときは、原則として貸与被服を着用しなければならない。
2 被貸与者は、勤務に服しないときは、貸与被服を着用してはならない。
(着用の心得)
第4条 被貸与者は、貸与被服を善良な管理者の注意をもって使用し、その維持に必要な補修をしなければならない。
(紛失した場合等の措置)
第5条 被貸与者は、貸与被服を紛失し、又は毀損したときは、直ちに事由を添えて課長等に届け出るとともに、当該貸与被服の相当額を弁償しなければならない。ただし、課長等において紛失し、又は毀損した事情がやむを得ないと認められるときは、弁償額を減免することができる。
(返納)
第6条 被貸与者は、貸与期間中に貸与を受ける資格を失ったときは、速やかに貸与被服を課長等に返納しなければならない。
(貸与被服の給与)
第7条 貸与被服は、その貸与期間を経過したときは、被貸与者に給与する。
(貸与被服台帳)
第8条 課長等は、貸与被服台帳を備え、貸与被服の状況を明らかにしておかなければならない。
附則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに、香川県水道局企業職員被服貸与規程(昭和43年香川県企業訓令第5号)、高松市上下水道局企業職員被服貸与規程(昭和37年高松市水道局管理規程第5号)、丸亀市水道企業職員被服貸与規程(平成17年丸亀市水道事業管理規程第19号)、坂出市水道局職員被服貸与規程(昭和52年坂出市水道局管理規程第1号)、善通寺市企業職員被服等貸与規程(昭和52年善通寺市水道事業管理規程第2号)、観音寺市水道事業職員被服貸与規程(平成17年観音寺市水道事業管理規程第2号)、さぬき市上下水道部企業職員被服貸与規程(平成20年さぬき市水道局管理規程第4号)、東かがわ市職員等被服貸与規程(平成16年東かがわ市訓令第10号)、三豊市水道企業職員被服貸与規程(平成18年三豊市水道事業管理規程9号)、小豆島町水道事業企業職員被服貸与規程(平成18年小豆島町水道事業管理規程第8号)、三木町職員被服等貸与規程(平成18年三木町規程第5号)、宇多津町上水道企業職員の被服貸与に関する規程(昭和46年宇多津町規程第35号)、綾川町水道企業職員被服貸与規程(平成18年綾川町水道事業管理規程第5号)、琴平町企業職員被服貸与規程(昭和43年琴平町水管規程第6号)、多度津町企業職員被服貸与規程(昭和43年多度津町規程第8号)及びまんのう町企業職員被服貸与規程(平成18年まんのう町水道事業管理規程第7号)(以下これらの規程を「旧被服貸与規程」という。)の規定によりなされた被服の貸与は、この規程の相当規定によりなされた被服の貸与とみなす。この場合における貸与数量及び貸与期間は、旧被服貸与規程を適用する。
附則(令和2年3月27日企管規程第2号)抄
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日企管規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月17日企管規程第7号)
この規程は、令和3年8月30日から施行する。
附則(令和4年3月22日企管規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 貸与対象者 | 貸与品目 | 貸与数量 | 貸与期間 | 備考 |
1 | 本部に勤務する職員(2を除く。) | 作業服又は夏長袖ジャンパー | 2 | 4年 | |
作業靴又はゴム長靴 | 1 | 4年 | |||
2 | 水道技術管理者である事務局次長 計画課、浄水課、工務課及び水質管理課に勤務する職員 ブロック統括センター及び広域送水管理センター(浄水場を含む。)に勤務する職員(3を除く。) | 作業服又は夏長袖ジャンパー | 4 | 2年 | 新規採用者にあっては、1着加給する。 |
ファン付き作業服 | 1 | 2年 | 屋外で従事する業務を有する職員に限る。 | ||
作業帽 | 1 | 3年 | |||
防寒衣 | 1 | 3年 | 屋外で従事する業務を有する職員に限る。 | ||
雨衣 | 1 | 3年 | 1 屋外で従事する業務を有する職員に限る。 2 浄水場に勤務する職員にあっては、貸与期間を2年とする。 | ||
安全靴 | 1 | 2年 | |||
作業靴又はゴム長靴 | 2 | 2年 | |||
ヘルメット | 1 | 5年 | 点検作業その他危険な現場における業務に従事する職員に限る。 | ||
白衣 | 2 | 2年 | 水質検査業務に従事する職員に限る。 | ||
3 | ブロック統括センター及び広域送水管理センター(浄水場を含む。)に勤務する職員(主として総務事務に従事する職員) | 作業服又は夏長袖ジャンパー | 2 | 3年 | 新規採用者にあっては、2着加給する。 |
防寒衣 | 1 | 3年 | 屋外で従事する業務を有する職員に限る。 | ||
作業靴又はゴム長靴 | 2 | 3年 |