○香川県広域水道企業団職員被服貸与規程

平成30年3月31日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、香川県広域水道企業団職員(以下「職員」という。)に対する被服貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 労務の安全及び業務能率の向上を図るため、職員に対し予算の範囲内で被服を貸与する。

2 前項の規定により貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、課長(広域送水管理センターにあっては、所長。以下「課長等」という。)が業務の状況又は貸与被服の損耗の程度その他必要があると認めたときは、この限りでない。

3 返還された貸与被服を再貸与する場合の貸与期間は、最初の貸与期間から起算してその残存期間とする。

(着用)

第3条 被服を貸与された者(以下「被貸与者」という。)は、勤務に服するときは、原則として貸与被服を着用しなければならない。

2 被貸与者は、勤務に服しないときは、貸与被服を着用してはならない。

(着用の心得)

第4条 被貸与者は、貸与被服を善良な管理者の注意をもって使用し、その維持に必要な補修をしなければならない。

(紛失した場合等の措置)

第5条 被貸与者は、貸与被服を紛失し、又は毀損したときは、直ちに事由を添えて課長等に届け出るとともに、当該貸与被服の相当額を弁償しなければならない。ただし、課長等において紛失し、又は毀損した事情がやむを得ないと認められるときは、弁償額を減免することができる。

(返納)

第6条 被貸与者は、貸与期間中に貸与を受ける資格を失ったときは、速やかに貸与被服を課長等に返納しなければならない。

(貸与被服の給与)

第7条 貸与被服は、その貸与期間を経過したときは、被貸与者に給与する。

(貸与被服台帳)

第8条 課長等は、貸与被服台帳を備え、貸与被服の状況を明らかにしておかなければならない。

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに、香川県水道局企業職員被服貸与規程(昭和43年香川県企業訓令第5号)、高松市上下水道局企業職員被服貸与規程(昭和37年高松市水道局管理規程第5号)、丸亀市水道企業職員被服貸与規程(平成17年丸亀市水道事業管理規程第19号)、坂出市水道局職員被服貸与規程(昭和52年坂出市水道局管理規程第1号)、善通寺市企業職員被服等貸与規程(昭和52年善通寺市水道事業管理規程第2号)、観音寺市水道事業職員被服貸与規程(平成17年観音寺市水道事業管理規程第2号)、さぬき市上下水道部企業職員被服貸与規程(平成20年さぬき市水道局管理規程第4号)、東かがわ市職員等被服貸与規程(平成16年東かがわ市訓令第10号)、三豊市水道企業職員被服貸与規程(平成18年三豊市水道事業管理規程9号)、小豆島町水道事業企業職員被服貸与規程(平成18年小豆島町水道事業管理規程第8号)、三木町職員被服等貸与規程(平成18年三木町規程第5号)、宇多津町上水道企業職員の被服貸与に関する規程(昭和46年宇多津町規程第35号)、綾川町水道企業職員被服貸与規程(平成18年綾川町水道事業管理規程第5号)、琴平町企業職員被服貸与規程(昭和43年琴平町水管規程第6号)、多度津町企業職員被服貸与規程(昭和43年多度津町規程第8号)及びまんのう町企業職員被服貸与規程(平成18年まんのう町水道事業管理規程第7号)(以下これらの規程を「旧被服貸与規程」という。)の規定によりなされた被服の貸与は、この規程の相当規定によりなされた被服の貸与とみなす。この場合における貸与数量及び貸与期間は、旧被服貸与規程を適用する。

(令和2年3月27日企管規程第2号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日企管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月17日企管規程第7号)

この規程は、令和3年8月30日から施行する。

(令和4年3月22日企管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

貸与対象者

貸与品目

貸与数量

貸与期間

備考

1

本部に勤務する職員(2を除く。)

作業服又は夏長袖ジャンパー

2

4年


作業靴又はゴム長靴

1

4年


2

水道技術管理者である事務局次長

計画課、浄水課、工務課及び水質管理課に勤務する職員

ブロック統括センター及び広域送水管理センター(浄水場を含む。)に勤務する職員(3を除く。)

作業服又は夏長袖ジャンパー

4

2年

新規採用者にあっては、1着加給する。

ファン付き作業服

1

2年

屋外で従事する業務を有する職員に限る。

作業帽

1

3年


防寒衣

1

3年

屋外で従事する業務を有する職員に限る。

雨衣

1

3年

1 屋外で従事する業務を有する職員に限る。

2 浄水場に勤務する職員にあっては、貸与期間を2年とする。

安全靴

1

2年


作業靴又はゴム長靴

2

2年


ヘルメット

1

5年

点検作業その他危険な現場における業務に従事する職員に限る。

白衣

2

2年

水質検査業務に従事する職員に限る。

3

ブロック統括センター及び広域送水管理センター(浄水場を含む。)に勤務する職員(主として総務事務に従事する職員)

作業服又は夏長袖ジャンパー

2

3年

新規採用者にあっては、2着加給する。

防寒衣

1

3年

屋外で従事する業務を有する職員に限る。

作業靴又はゴム長靴

2

3年


香川県広域水道企業団職員被服貸与規程

平成30年3月31日 企業管理規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 福利厚生
沿革情報
平成30年3月31日 企業管理規程第6号
令和2年3月27日 企業管理規程第2号
令和3年3月26日 企業管理規程第4号
令和3年8月17日 企業管理規程第7号
令和4年3月22日 企業管理規程第4号