○香川県広域水道企業団企業長の権限に属する事務の一部を副企業長に委任する規程

平成30年5月18日

企業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、企業長の権限に属する事務の一部を副企業長に委任することについて必要な事項を定めるものする。

(委任する事務)

第2条 企業長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約の締結に関する事務を香川県広域水道企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例(平成29年香川県広域水道企業団条例第6号)第2条第2項に規定する副企業長に委任する。

(委任事務の専決又は代決)

第3条 前条に定める委任事務の専決又は代決については、香川県広域水道企業団事務決裁規程(平成30年香川県広域水道企業団訓令第3号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「企業長」とあるのは「副企業長」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

香川県広域水道企業団企業長の権限に属する事務の一部を副企業長に委任する規程

平成30年5月18日 企業管理規程第17号

(平成30年5月18日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 行政組織
沿革情報
平成30年5月18日 企業管理規程第17号