○香川県広域水道企業団情報公開条例施行規則
平成29年11月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、香川県広域水道企業団情報公開条例(平成29年香川県広域水道企業団条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第7条第1号エの実施機関が定める情報)
第3条 条例第7条第1号エの実施機関が定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 会議等の開催に伴う食糧費の支出に係る行政文書に記載された当該会議等に出席した者の職の名称その他職務上の地位を表す名称及び氏名
(2) 交際費の支出に係る行政文書に記載された当該交際費の支出の対象となった者の職の名称その他職務上の地位を表す名称及び氏名
(1) 行政文書の全部を公開する旨の決定 行政文書公開決定通知書(第2号様式)
(2) 行政文書の一部を公開する旨の決定 行政文書一部公開決定通知書(第3号様式)
(行政文書公開請求事案移送通知書)
第6条の2 条例第13条の2第1項の規定による通知は、行政文書公開請求事案移送通知書(第6号様式の2)により行うものとする。
(公開の実施等)
第8条 第4条第1項の通知を受けたものは、企業長が指定する日時及び場所において、当該通知に係る行政文書の公開を受けなければならない。
2 企業長は、行政文書の公開を閲覧又は視聴の方法により受けるものが、当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧又は視聴を停止させ、又は中止することができる。
3 条例第15条第2項の規定により写しの交付を行うときの交付部数は、1件の公開請求につき一部とする。
(手数料の減免)
第10条 条例第16条第1項ただし書の規則で定める場合は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は天災その他の災害により生活に困窮していると認められる者からの行政文書の公開請求であって、営利を目的としないものである場合とする。
2 企業長は、前項に規定する場合に該当すると認めるときは、当該行政文書の公開に係る手数料を免除するものとする。
第11条 条例第16条第1項ただし書の規定により手数料の減免を受けようとするものは、行政文書の公開を受ける時までに、行政文書公開手数料減免申請書(第11号様式)を企業長に提出しなければならない。この場合において、企業長は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証する書類の提出を求めることができる。
2 企業長は、行政文書公開手数料減免申請書の提出があったときは、承認又は不承認の決定を行い、当該提出をしたものに対し、行政文書公開手数料減免承認通知書(第12号様式)又は行政文書公開手数料減免不承認通知書(第13号様式)により通知するものとする。ただし、第4条第1項ただし書に規定する場合において、当該行政文書の公開に係る手数料の減免を承認するときは、口頭により通知することができる。
(実施状況の公表)
第12条 条例第29条の規定による実施状況の公表は、インターネットの利用その他の企業長が適当と認める方法により行い、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 公開請求の件数
(2) 公開決定、一部公開決定及び非公開決定の件数
(3) 審査請求の状況
(4) その他企業長が必要と認める事項
(行政文書公開請求書等のファクシミリ装置による提出)
第13条 行政文書公開請求書、行政文書の公開に係る意見書又は行政文書公開手数料減免申請書(以下「行政文書公開請求書等」という。)は、ファクシミリ装置を利用して送信することにより提出することができる。
2 前項の規定によりファクシミリ装置を利用して行政文書公開請求書等が提出されたときは、企業長が受信した時に、当該行政文書公開請求書等が企業長に提出されたものとみなす。
3 企業長は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に通知が行われている香川県、高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町又はまんのう町における情報の公開に関する条例の施行に関する規程(以下「旧情報公開条例施行規程」という。)に定める様式による通知書等で、この規則の施行の日以後において企業長が行うこととなる事務に係るものについては、この規則の相当規定に定める様式による通知書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に提出されている旧情報公開条例施行規程に定める様式による請求書等で、この規則の施行の日以後において企業長が処理することとなる事務に係るものについては、この規則の相当規定に定める様式による請求書等とみなす。
附則(平成30年2月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月6日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の規定は、この規則の施行の日以後にされた香川県広域水道企業団情報公開条例(平成29年香川県広域水道企業団条例第2号)第5条の規定による公開の請求について適用し、同日前にされた同条の規定による公開の請求については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にされている改正前の第11号様式による行政文書公開手数料減免申請書の提出は、改正後の第11号様式による行政文書公開手数料減免申請書の提出とみなす。
4 改正前の第11号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和元年6月21日規則第2号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 改正前の規則で定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和2年3月27日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月11日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後にされた香川県広域水道企業団情報公開条例(平成29年香川県広域水道企業団条例第2号)第5条の規定による公開の請求について適用し、同日前にされた同条の規定による公開の請求については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に提出されている改正前の第1号様式による行政文書公開請求書は、改正後の第1号様式による行政文書公開請求書とみなす。
4 改正前の第1号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
別表第1(第9条関係)
方法 | 金額 |
光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 金額 |
日本産業規格A列3番を超えない大きさの用紙にカラーで複写したものを交付する場合 | 20円 |
日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙にカラー以外で複写したものを交付する場合 | 10円に日本産業規格A列3番による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額 |
日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙にカラーで複写したものを交付する場合 | 20円に日本産業規格A列3番による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額 |
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものを交付する場合 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 |