○香川県広域水道企業団行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成30年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、企業長等に係る手続等について、法令、条例及び他の規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。第3条第4項において同じ。)に特別の定めのあるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、香川県広域水道企業団行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第8号。以下「情報通信技術利用条例」という。)において使用する用語の例による。
(1) 企業長等 企業長若しくは企業長の補助機関その他の企業長の権限に属する事務に関し企業団に置かれる機関又はこれらの機関の事務を処理する情報通信技術利用条例第2条第3号イに掲げる者をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 次に掲げるものをいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 電子情報処理組織(情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この項及び第3項において同じ。)を使用して申請等を行う者は、企業長等の定めるところにより、企業長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、電子情報処理組織に係る申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
3 第1項の規定により申請等を行う者は、企業長等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を電子情報処理組織に係る申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び企業長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。
4 他の規則の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(1) 申請等を行う者に係る前条第2項第3号アに掲げる電子証明書を送信する場合 申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているもの
(2) 申請等を行う者に係る前条第2項第3号イに掲げる電子証明書を送信する場合 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地又は代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの
(3) 申請等を行う者に係る前条第2項第3号ウに掲げる電子証明書を送信する場合 申請等を行う者に係る住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別若しくは生年月日を確認するために添付を求めているもの又は登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地若しくは代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの
(4) 電気通信回線を使用して提供される登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を企業長等に依頼する場合 当該登記情報に係る登記事項証明書
(5) 申請等を行う者に係る財務諸表等に記載された事項を、会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第223条に規定する電磁的方法により、当該申請等を行った日から5年を経過する日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く場合 当該財務諸表等
(6) その他企業長が定める場合 企業長が定める書面等
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 企業長等は、電子情報処理組織(情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合には、当該処分通知等を受ける者があらかじめ当該処分通知等を書面等により受けることを申し出たときを除き、これを電子情報処理組織(情報通信技術利用条例第4条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。次項及び第3項並びに第7条第2項において同じ。)を使用して行うことができる。
2 前項に規定する場合を除くほか、企業長等は、処分通知等を受ける者があらかじめ当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して受けることを申し出たときは、これを電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 企業長等は、前2項の規定により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を電子情報処理組織に係る企業長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して、処分通知等を行うものとする。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 企業長等は、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、インターネットを利用する方法、企業長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に当該事項を表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 企業長等は、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を企業長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第7条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて送信すること、若しくは第3条第2項ただし書に規定する措置を講ずること、又は企業団の機関が申請等を行う場合において企業長の定める情報処理システムを使用して行うこととする。
2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて電子情報処理組織に係る企業長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すること、又は企業団の機関に対して処分通知等を行う場合において企業長の定める情報処理システムを使用して行うこととする。
3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて記録すること、又は企業長の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、企業長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。