○香川県広域水道企業団職員定数条例

平成29年11月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 企業長、議会及び監査委員の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時の職にある者を除く。)の定数については、この条例の定めるところによる。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 企業長の事務部局の職員 519人

(2) 議会の事務部局の職員 5人

(3) 監査委員の事務部局の職員 5人

計 529人

2 前項第2号及び第3号に規定する職員は、同項第1号に規定する職員がこれを兼ねることができる。

3 第1項の定数には、休職者並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員及び育児休業をしている職員(以下「休職者等」という。)を含まないものとする。

4 休職者等が復職し、又は復帰した場合において、第1項の職員の数が同項に掲げる職員の定数を超えるときは、その定数には、1年を超えない期間に限り、その定数を超えるものを含まないものとすることができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月6日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年2月6日から適用する。ただし、第2の表の改正部分は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

香川県広域水道企業団職員定数条例

平成29年11月1日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年11月1日 条例第4号
平成30年2月6日 条例第30号
令和2年2月14日 条例第5号