○香川県広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成30年2月6日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事行政の運営等の状況の公表)
第2条 企業長は、毎年9月末までに、前年度における次に掲げる事項の概要を公表しなければならない。
(1) 職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の任用の状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 職員の休業の状況
(5) 職員の分限及び懲戒の状況
(6) 職員の服務の状況
(7) 職員の退職管理の状況
(8) 職員の研修の状況
(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(10) その他職員に係る人事行政の運営に関する事項で企業長が必要と認めるもの
2 前項の規定による公表は、香川県広域水道企業団公告式条例(平成29年香川県広域水道企業団条例第1号)第2条第2項に規定する企業団公報への登載その他の適当な方法により行うものとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月7日条例第3号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。