○香川県広域水道企業団職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

平成30年2月6日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、香川県広域水道企業団の職員(以下「職員」という。)の意に反する降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

(降格の事由)

第3条 企業長は、職員が降任された場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、企業長が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第4条 企業長は、職員の勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 企業長は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条第1号イに該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、企業長が定める。

2 企業長は、前項の規定による休職の期間であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定により企業長が定める任期の」とする。

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(失職の例外)

第8条 企業長は、公務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故により、拘禁刑以上の刑に処せられその刑の全部の執行を猶予された職員について、情状により、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の全部の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和26年香川県条例第39号)、高松市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和26年高松市条例第38号)、丸亀市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年丸亀市条例第28号)、坂出市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年坂出市条例第68号)、善通寺市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和29年善通寺市条例第42号)、観音寺市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年観音寺市条例第29号)、さぬき市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成14年さぬき市条例第28号)、東かがわ市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成15年東かがわ市条例第15号)、三豊市職員の分限の手続及び効果等に関する条例(平成18年三豊市条例第44号)、土庄町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和43年土庄町条例第29号)、小豆島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年小豆島町条例第28号)、職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年三木町条例第18号)、宇多津町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年宇多津町条例第16号)、綾川町職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年綾川町条例第30号)、職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年琴平町条例第8号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年多度津町条例第31号)又はまんのう町職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年まんのう町条例第34号)の規定により行われた降任、免職、休職及び降給の手続は、第5条の規定により行われた降任、免職、休職及び降給の手続とみなす。

3 この条例の施行の際現に行われている分限処分については、この条例の施行後に企業長により行われた分限処分とみなして、この条例の相当規定を適用する。この場合において、この条例の施行前の休職の期間をこの条例の施行後の休職の期間に通算するものとする。

4 企業長が定める職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに企業長が定める降給とする」とする。

5 第5条第1項の規定は、企業長が定める降給の場合には、適用しない。

(令和2年2月14日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月12日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に禁錮以上の刑に処せられその刑の全部の執行を猶予された職員の失職について適用する。

(令和5年2月7日条例第3号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄

令和7年2月7日

条例第1号

(罰則の適用等に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。次条において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において「懲役」という。)、同法第13条に規定する禁錮(有期のものに限る。以下この項において「禁錮」という。)又は同法第16条に規定する拘留(以下この項において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(経過措置の規則への委任)

第6条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年2月7日条例第1号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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香川県広域水道企業団職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

平成30年2月6日 条例第11号

(令和7年6月1日施行)