○香川県広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成30年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、香川県広域水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第15号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 職員があらかじめ企業長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(2) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 職員が香川県広域水道企業団(以下「企業団」という。)又は企業団の機関以外のものの主催する講演会等において企業団の業務又は学術等に関し、講演等を行う場合
(4) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(5) 職員がその職務の遂行上必要な試験を受験する場合
(6) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条の規定により、審査請求等をする場合
(7) 地方公務員災害補償法第60条第1項の規定により、審査請求人として出頭する場合
(8) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、当該職員が適宜休息し、又は補食するとき。
(9) その他企業長が適当と認める場合
(補則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。