○香川県広域水道企業団職員安全衛生管理規程
平成30年3月31日
企業管理規程第5号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第19条)
第3章 健康管理(第20条―第31条)
第4章 雑則(第32条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、職場における職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 香川県広域水道企業団に勤務する職員(統轄安全衛生管理者が定める職員を除く。)をいう。
(2) センター ブロック統括センター及び広域送水管理センターをいう。
(3) 第1種センター 職員数が50人以上のセンターをいう。
(4) 第2種センター 職員数が50人未満のセンターをいう。
(5) 所長等 香川県広域水道企業団組織規程(平成30年香川県広域水道企業団企業管理規程第1号)第2条第1項に規定する本部の課及びセンターの長をいう。
(所長等の責務)
第3条 所長等は、所属の職員の安全の確保及び心身の健康の保持増進に努めるとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に自己の職場における安全の確保及び心身の健康の保持増進に努めるとともに、この規程に基づく措置に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(統轄安全衛生管理者)
第5条 職員の安全及び衛生に関する事項を統轄管理させるため統轄安全衛生管理者を置く。
2 統轄安全衛生管理者は、健康管理責任者、施設管理責任者、本部安全衛生管理者及びセンター安全衛生管理者を指揮監督するとともに、職員の安全及び衛生に関する総合的かつ計画的な対策を推進しなければならない。
3 統轄安全衛生管理者は、事務局長の職にある者をもって充てる。
(健康管理責任者)
第6条 統轄安全衛生管理者の指揮監督の下に、第8条第2項各号に掲げる業務(職員の安全又は衛生のための施設管理に関する業務を除く。)を管理させるため健康管理責任者を置く。
2 健康管理責任者は、職員の安全及び衛生に関する事業の実施計画を策定しなければならない。
3 健康管理責任者は、課長以上の職にある者のうちから、統轄安全衛生管理者が選任する。
(施設管理責任者)
第7条 統轄安全衛生管理者の指揮監督の下に、次条第2項各号に掲げる業務のうち職員の安全又は衛生のための施設管理に関する業務を管理させるため、施設管理責任者を置く。
2 施設管理責任者は、課長以上の職にある者のうちから、統轄安全衛生管理者が選任する。
(本部安全衛生管理者)
第8条 本部に本部安全衛生管理者を置く。
2 本部安全衛生管理者は、安全管理者(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する安全管理者をいう。以下同じ。)、衛生管理者(法第12条第1項に規定する衛生管理者をいう。以下同じ。)及び安全衛生管理補助者を指揮監督し、本部における次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(6) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
3 本部安全衛生管理者は、本部の総務企画課長の職にある者をもって充てる。
(センター安全衛生管理者)
第9条 第1種センター及び第2種センターにセンター安全衛生管理者を置く。
2 センター安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者(法第12条の2に規定する安全衛生推進者をいう。以下同じ。)及び安全衛生管理補助者を指揮監督し、当該センターにおける前条第2項各号に掲げる業務を統括管理する。
3 センター安全衛生管理者は、当該センターの長の職にある者をもって充てる。
(安全管理者)
第10条 本部及び第1種センターに安全管理者を置く。
2 安全管理者は、第8条第2項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。
3 安全管理者は、本部にあっては本部安全衛生管理者が、第1種センターにあってはセンター安全衛生管理者が選任する。
(衛生管理者)
第11条 本部及び第1種センターに衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、第8条第2項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
3 衛生管理者は、本部にあっては本部安全衛生管理者が、第1種センターにあってはセンター安全衛生管理者が選任する。
(安全衛生推進者)
第12条 第2種センター(職員数が10人以上のセンターに限る。)に安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、第8条第2項各号に掲げる業務を担当する。
3 安全衛生推進者は、センター安全衛生管理者が選任する。
(安全衛生管理補助者)
第13条 本部、第1種センター及び第2種センター(職員数が10人未満のセンターに限る。)に安全衛生管理補助者を置くものとする。
2 安全衛生管理補助者は、第8条第2項各号に掲げる業務を担当する。
3 安全衛生管理補助者は、本部にあっては本部安全衛生管理者が、第1種センター及び第2種センターにあってはセンター安全衛生管理者が選任する。
(産業医)
第14条 本部及び第1種センターに産業医(法第13条第1項に規定する産業医をいう。以下同じ。)を置く。
2 産業医は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 法第66条の8第1項及び第66条の8の2第1項に規定する面接指導並びに法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(4) 作業環境の維持管理に関すること。
(5) 作業の管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(7) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(8) 衛生教育に関すること。
(9) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 統轄安全衛生管理者等は、前項の規定による勧告を受けたときは、遅滞なく、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条の3第4項各号に掲げる事項を衛生委員会(法第18条第1項に規定する衛生委員会をいう。以下同じ。)又は安全衛生委員会(法第19条第1項に規定する安全衛生委員会をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
5 産業医は、医師のうちから、統轄安全衛生管理者が選任する。
6 統轄安全衛生管理者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
(作業主任者)
第15条 本部、第1種センター及び第2種センターに作業主任者(法第14条に規定する作業主任者をいう。以下同じ。)を置く。
2 作業主任者は、法第14条に規定する厚生労働省令で定める事項を行う。
3 作業主任者は、本部にあっては本部安全衛生管理者が、第1種センター及び第2種センターにあってはセンター安全衛生管理者が選任する。
(化学物質管理者及び保護具着用管理責任者)
第15条の2 本部、第1種センター及び第2種センターに化学物質管理者(省令第12条の5に規定する化学物質管理者をいう。以下同じ。)及び保護具着用管理責任者(省令第12条の6に規定する保護具着用管理責任者をいう。以下同じ。)を置く。
2 化学物質管理者は、省令第12条の5第1項又は第2項に規定する化学物質の管理に係る技術的事項を管理する。
3 保護具着用管理責任者は、省令第12条の6第1項各号に掲げる事項を管理する。
4 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者は、本部にあっては本部安全衛生管理者が、第1種センター及び第2種センターにあってはセンター安全衛生管理者が選任する。
(中央安全衛生委員会)
第16条 職員の安全及び衛生に関する重要事項を総合的に調査審議するため、中央安全衛生委員会(以下「中央委員会」という。)を置く。
2 中央委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関する重要事項に関すること。
3 中央委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は、統轄安全衛生管理者をもって充てる。
5 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 健康管理責任者
(2) 施設管理責任者
(3) 次に掲げる者のうちから企業長が任命する者 15名以内
ア センター安全衛生管理者
イ 衛生管理者
ウ 産業医
エ 職場における安全又は衛生に関し知識又は経験を有する職員
6 前項第3号に掲げる委員(以下「任命委員」という。)の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の任命委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 中央委員会は、委員長が必要があると認めるとき、又は委員の過半数の者から請求があるときに委員長が招集し、委員長がその議長となる。
9 中央委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
10 中央委員会の庶務は、本部の総務企画課において処理する。
11 前各項に定めるもののほか、中央委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が中央委員会に諮って定める。
(衛生委員会)
第17条 第1種センター(職員数が100人未満のセンターに限る。)に衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、所長等に対して意見を述べることができる。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(安全衛生委員会)
第18条 本部及び第1種センター(職員数が100人以上のセンターに限る。)に安全衛生委員会を置く。
2 安全衛生委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、所長等に対して意見を述べることができる。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項
(職員の意見の聴取)
第19条 所長等は、職場における安全又は衛生に関する事項について、所属の職員の意見を聴くための機会を定期的に設けなければならない。
第3章 健康管理
(健康診断の種別等)
第20条 職員に対して行う健康診断は、指定健康診断及び特別健康診断とする。
2 指定健康診断は、次に掲げるものとする。
(1) 雇入時健康診断
(2) 一般健康診断
(3) 循環器等健康診断
(4) 海外派遣職員健康診断
(5) 特殊業務従事者健康診断
3 特別健康診断は、次に掲げるものとする。
(1) 生活習慣病予防総合健康診断
ア 人間ドック
イ 指定年齢日帰りドック
ウ 脳ドック
(2) 健康度測定診断
(3) がん検診
(4) 歯科健康診断
4 統轄安全衛生管理者は、特に必要があると認めるときは、指定健康診断及び特別健康診断以外の健康診断を臨時に実施することができる。
5 健康診断の対象者、検査項目、実施期日その他健康診断の実施に関し必要な事項は、産業医の意見を聴いて、統轄安全衛生管理者が定める。
(受診義務等)
第21条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断を受けなければならない。ただし、当該健康診断の受診を免除することが適当であると統轄安全衛生管理者が認める場合は、この限りでない。
2 職員は、疾病その他のやむを得ない事由により指定健康診断を受けることができなかったときは、当該事由が消滅した後、1月以内に当該健康診断に相当する医師の診断を受け、その結果を書面により所長等を経由して産業医に報告しなければならない。
3 産業医は、前項の医師の診断の結果を統轄安全衛生管理者に報告しなければならない。
4 所長等は、職員があらかじめ指定された期日及び場所において指定された健康診断を受けることができるよう勤務上の配慮をしなければならない。
5 午後10時から午前5時までの間において業務に従事した職員は、自ら受けた健康診断(前条に規定する健康診断を除く。)の結果を証明する書面を所長等を経由して産業医に提出することができる。
(健康診断担当医)
第22条 第20条に規定する健康診断は、産業医又は統轄安全衛生管理者が指定する医師(以下これらを「健康診断担当医」という。)が行う。
(健康診断判定区分の決定)
第23条 健康診断担当医は、健康診断の結果に基づき、別表第1に定めるところにより職員の健康診断判定区分を決定しなければならない。ただし、統轄安全衛生管理者が定める場合にあっては、統轄安全衛生管理者が、産業医の意見を聴いて、当該職員の健康診断判定区分を決定する。
(健康診断の結果の報告)
第24条 健康診断担当医は、健康診断の結果を統轄安全衛生管理者が定める様式による健康診断書(以下「健康診断個人票」という。)により統轄安全衛生管理者に報告しなければならない。
2 健康診断担当医(産業医を除く。)は、健康診断の結果を健康診断個人票により産業医に報告しなければならない。
(健康診断の結果の通知等)
第25条 統轄安全衛生管理者は、健康診断の結果を職員に通知するとともに、健康診断個人票を所長等に送付しなければならない。ただし、統轄安全衛生管理者が適当と認めるときは、健康診断担当医が健康診断の結果を職員に直接通知することができる。
(健康診断個人票の保管等)
第26条 所長等は、所属の職員の健康診断個人票を職員ごとに保管するとともに、統轄安全衛生管理者又は産業医から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
2 所長等は、所属の職員について人事異動が行われた場合は、保管している当該職員の健康診断個人票を人事異動後の所長等(離職のときにあっては、当該職員)に引き継がなければならない。
3 職員は、所長等が保管する自己の健康診断個人票を閲覧することができる。
(1) 第20条第2項第2号に掲げる健康診断にあっては、要医療又は要観察
(2) 前号に規定する健康診断以外の健康診断にあっては、要休業又は要軽業
2 健康管理上の指示を受けた職員は、当該指示及び医師の療養指導に従い、健康の回復に努めなければならない。
(健康管理上の指示によらない療養者に関する報告)
第31条 所長等は、所属の職員が疾病のため療養する必要があり健康管理上の指示によらずに1月以上職務に従事しないときは、療養者報告書(第5号様式)に医師の診断書を添え、統轄安全衛生管理者に提出しなければならない。
第4章 雑則
(所属等に関する特例)
第32条 統轄安全衛生管理者が指定するセンターについては、統轄安全衛生管理者が指定する他のセンターの一部とみなして、この規程の規定を適用する。
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第33条 統轄安全衛生管理者は、企業長が定める職員の心身の状態に関する情報の取扱いに関する指針に基づき、当該情報を適正に管理しなければならない。
(秘密を守る義務)
第34条 職員の安全又は衛生に関する業務に従事した職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第35条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、統轄安全衛生管理者が定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日企管規程第2号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 第2条、第3条及び第7条の規定による改正前の規程で定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和2年6月23日企管規程第19号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の香川県広域水道企業団職員安全衛生管理規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月17日企管規程第7号)
この規程は、令和3年8月30日から施行する。
附則(令和3年8月31日企管規程第9号)
1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。
2 第1条及び第3条から第7条までの規定による改正前の規程で定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和6年3月1日企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第23条関係)
健康診断判定区分 | 判定基準 | |
勤務の面 | A 要休業 | 勤務を休む必要がある。 |
B 要軽業 | 勤務に制限を加える必要がある。 | |
C 要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよい。 | |
D 正常 | 正常の生活でよい。 | |
医療の面 | 1 要医療 | 医師による直接の医療行為を必要とする。 |
2 要観察 | 定期的な医師の観察及び指導を必要とする。 | |
3 正常 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としない。 |
備考 健康診断判定区分は、勤務の面及び医療の面を組み合わせるものとする。
別表第2(第27条関係)
健康管理指示区分 | 指示内容 |
A1 | 医師による直接の医療行為を必要とするとともに、休暇又は休職の方法により、療養のために必要な期間勤務しない必要がある。 |
B1 | 医師による直接の医療行為を必要とするとともに、勤務場所又は職務の変更、勤務時間の短縮等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜における勤務、正規の勤務時間外における勤務、休日等における勤務及び宿日直勤務を避ける必要がある。 |
B2 | 定期的に医師の観察及び指導を必要とするとともに、勤務場所又は職務の変更、勤務時間の短縮等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜における勤務、正規の勤務時間外における勤務、休日等における勤務及び宿日直勤務を避ける必要がある。 |
C1 | 医師による直接の医療行為を必要とするとともに、長期又は遠方への出張並びに正規の勤務時間外における勤務、休日等における勤務及び宿日直勤務を避ける必要があるが、正規の勤務時間における勤務を制限する必要はない。 |
C2 | 定期的に医師の観察及び指導を必要とするとともに、長期又は遠方への出張並びに正規の勤務時間外における勤務、休日等における勤務及び宿日直勤務を避ける必要があるが、正規の勤務時間における勤務を制限する必要はない。 |
D1 | 医師による直接の医療行為を必要とするとともに、生活に注意する必要があるが、勤務に制限を加える必要はない。 |
D2 | 定期的に医師の観察及び指導を必要とするとともに、生活に注意する必要があるが、勤務に制限を加える必要はない。 |
D3 | 健康者として勤務し、及び生活してよい。 |