○香川県広域水道企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例
平成29年11月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、企業長及び副企業長(以下「企業長等」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 企業長等の受ける給与は、給料とする。
2 前項の規定にかかわらず、企業長が指定する副企業長の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 企業長等の受ける給料の額は、別表第1のとおりとする。
3 企業長等(前条第2項の副企業長を除く。以下この項において同じ。)の給料は、毎会計年度支給するものとし、会計年度の途中において企業長等となり、又は企業長等でなくなった場合の給料の額は、月割計算により支給する。
(通勤手当等)
第4条 第2条第2項の副企業長の受ける通勤手当の額は、香川県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第20号)の適用を受ける職員の例による。
2 第2条第2項の副企業長の受ける期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する場合に、それぞれ基準日の属する月の企業長が定める日に支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(企業長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(旅費)
第5条 企業長等の受ける旅費は、別表第2に定めるもののほか、企業長が制定する企業管理規程の適用を受ける職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、外国旅行(本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。)の旅費については、当分の間、国家公務員の例により支給する。
(給与等の支給方法)
第6条 給与及び旅費の支給方法は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月6日条例第32号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月8日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1の表の改正部分による改正後の香川県広域水道企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第4条の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の香川県広域水道企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年11月1日条例第4号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年2月14日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年規則第1号で令和2年2月17日から施行)
2 第1の表の改正部分による改正後の香川県広域水道企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第3項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第4条第3項の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の香川県広域水道企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月7日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和5年4月1日から施行する。
(令和5年規則第1号で令和5年2月10日から施行)
2 第1の表の改正部分による改正後の香川県広域水道企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第3項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第4条第3項の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の香川県広域水道企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年2月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和6年4月1日から施行する。
(令和6年規則第1号で令和6年2月16日から施行)
2 第1の表の改正部分による改正後の香川県広域水道企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第3項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第4条第3項の規定を適用する場合においては、第1の表の改正部分による改正前の香川県広域水道企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
区分 | 給料年額 |
企業長 | 5万円 |
副企業長 | 3万円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食事料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
企業長 | 3,300円 | 16,500円 | 14,900円 | 3,300円 |
副企業長 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |
備考
1 日当は、内国旅行(本邦における旅行をいう。)のうち、出発地及び全ての目的地が同一の都道府県の区域内にある旅行以外の旅行の場合に支給する。
2 宿泊料の欄中「甲地方」及び「乙地方」とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1備考に規定する甲地方及び乙地方をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。