○香川県広域水道企業団行政財産使用料規程

平成30年4月1日

企業管理規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第225条の規定により行政財産の使用者から徴収する使用料及びその徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の種別及び金額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第3条 企業長は、第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、企業長が特別の理由があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、前納しなければならない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における行政財産の使用に係る使用料及びその徴収方法については、第2条から第5条までの規定にかかわらず、高松市行政財産の目的外使用に関する使用料条例(昭和39年高松市条例第20号)、丸亀市行政財産の使用料徴収条例(平成17年丸亀市条例第80号)、坂出市道路占用料条例(昭和43年坂出市条例第9号)、善通寺市行政財産の使用料徴収条例(昭和56年善通寺市条例第21号)、観音寺市行政財産の目的外使用に関する使用料条例(平成19年観音寺市条例第32号)、さぬき市行政財産使用料条例(平成14年さぬき市条例第57号)、東かがわ市行政財産の目的外使用に関する使用料条例(平成15年東かがわ市条例第34号)、三豊市行政財産の使用料徴収条例(平成18年三豊市条例第76号)、土庄町行政財産の使用料に関する条例(平成18年土庄町条例第28号)、小豆島町公有財産管理規則(平成18年小豆島町規則第36号)、三木町行政財産の使用料徴収条例(平成27年三木町条例第25号)、宇多津町行政財産の目的外使用に関する使用料条例(平成28年宇多津町条例第19号)、綾川町道路占用料徴収条例(平成18年綾川町条例第132号)、琴平町行政財産の使用料徴収条例(平成26年琴平町条例第18号)、多度津町使用料条例(昭和30年多度津町条例第56号)、まんのう町法定外公共物管理条例(平成18年まんのう町条例第63号)及び香川県使用料、手数料条例(昭和27年香川県条例第2号)(以下「構成団体の条例」という。)の規定をこの規程とみなして適用する。この場合において、構成団体の条例の規定の適用に関し必要な読み替えは別に定める。

3 施行日の前日までに、構成団体の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、施行日以降、この規程の相当規定(前項の規定によりこの規程とみなして適用される構成団体の条例の規定を含む。)によりなされたものとみなす。

(令和元年9月13日企管規程第3号)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

金額(年額)

土地

使用する土地の評価額に100分の4を乗じて得た額。ただし、電気又は電気通信等の線路を設置するための本柱、支柱、支線その他の工作物で電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げるものを設置する目的で使用する場合については、同表に規定する額とする。

建物

使用する建物の評価額に100分の6を乗じて得た額と土地の項に規定する額との合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数については、これを切り捨てた額)。当該使用部分に係る電気、水道、ガス、冷暖房及び清掃に要する費用並びに共益費等の実費に相当する額を加算することができる。

土地及び建物以外のもの

固定資産台帳に登載された価額を基礎とし、時価を考慮して算定した額に100分の4から100分の6の範囲内で企業長が定める率を乗じて得た額。

備考

1 使用の目的、態様等の事情を考慮してこの表の規定により使用料を算出することが適当でないと企業長が認めるときは、その使用に係る使用料は、これらの事情を勘案して企業長が定める額とする。

2 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときは、その使用期間の使用料の額は、月割りによって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、日割りによって計算する。

3 使用期間が1月に満たない土地の使用料は、この表の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

4 使用料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

5 土地及び建物の評価額は、当該土地及び建物に固定資産税が課税されるとして地方税法(昭和25年法律第226号)の相当規定に基づき算定される固定資産税課税標準額に相当する額とする。

香川県広域水道企業団行政財産使用料規程

平成30年4月1日 企業管理規程第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成30年4月1日 企業管理規程第18号
令和元年9月13日 企業管理規程第3号