○香川県広域水道企業団建設工事執行規程
平成30年3月31日
企業管理規程第8号
(目的)
第1条 香川県広域水道企業団(以下「企業団」という。)が支弁する建設工事で、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定するもの(以下「工事」という。)の執行については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(工事の執行方法)
第2条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。
2 直営工事の執行について必要な事項は、別に定める。
(請負契約の締結)
第3条 工事の請負契約は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の方法により締結するものとする。
(指名競争入札によることができる場合)
第4条 指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) その性質又は目的が一般競争入札に適しない契約をするとき。
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(随意契約によることができる場合)
第5条 随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が250万円を超えない契約をするとき。
(2) その性質又は目的が一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に適しない契約をするとき。
(3) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
(4) 競争入札に付することが不利と認められるとき。
(5) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(6) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(7) 落札者が契約を締結しないとき。
2 前項第6号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第7号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。
(一般競争入札の公告)
第6条 企業長又は企業長により契約を締結する権限の委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格
(2) 入札に付する工事名及び工事の場所
(3) 設計書、仕様書、図面その他契約条項を示す日時及び場所
(4) 入札を行う日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、入札に必要な事項
2 契約担当者は、前項の公告において、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしておくものとする。
(競争入札の参加者の資格)
第7条 企業長は、競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 工事の監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) この条(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
第8条 企業長は、必要があると認めるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めるものとする。
2 企業長は、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、前項に規定する事項を要件とする資格を定めるものとする。
3 前2項の規定により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示するものとする。
4 企業長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第1項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適正の有無等に関する必要な資格を定めるものとする。
(入札参加資格審査申請書等)
第9条 指名競争入札に加わろうとする者は、別に定めるところにより、工事の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を記載した建設工事入札参加資格審査申請書に企業長が必要と認める書類を添えて、企業長に提出しなければならない。
2 企業長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上その記載内容に基づき、指名競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。
3 前項の指名競争入札参加資格者名簿は、次期の指名競争入札参加資格者名簿が作成されるまで有効とする。
(指名競争入札の参加者の指名等)
第10条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、契約の種類、目的及び金額に応じ、別に定める指名業者選定基準により指名競争入札参加資格者名簿に登載した者のうちから適当と認める者をなるべく5人以上指名するものとする。
4 企業長は、前条第2項の規定により指名競争入札参加資格者名簿に登載した者が別に定める要件に該当すると認めるときは、その者を、別に定めるところにより、一定の期間指名の対象外とすることができる。
(予定価格及び最低制限価格)
第11条 契約担当者は、競争入札により契約を締結しようとするときは、仕様書、設計書等によりその予定価格を入札の都度定めるものとする。
2 契約担当者は、契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けることができる。
3 前項の規定により定められた最低制限価格を記載し、又は記録した書面は、その内容が認知できない方法により、開札の際に開札の場所に置くものとする。
4 契約担当者は、第1項の規定により定められた予定価格を入札前に公表するものとする。
(入札保証金の納付)
第13条 契約担当者は、入札に参加しようとする者に対して、入札前に納付させるものとする。この場合において、入札当日に納付される入札保証金にあっては、入札保証金等納付書(第3号様式)によるものとする。
2 入札保証金の額は、契約しようとする金額の100分の5以上の額でなければならない。
3 入札保証金には利子を付さないものとする。
4 入札保証金の納付は、国債、地方債その他契約担当者が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。
(入札保証金の減免)
第14条 契約担当者は、次に掲げる場合において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、入札保証金を減免することができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第8条に規定する資格を有する者による競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札の方法)
第15条 契約担当者は、指定日時及び指定場所に入札者を出席させ、入札保証金に係る領収書の提示を求めた上、入札書(第4号様式)を用い、次に掲げるところにより入札をさせるものとする。
(1) 入札は1人1通とし、入札者を他の入札者の代理人とさせないこと。
(2) 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出させること。
(3) 入札書は、インク又は墨で記入させ、記名押印させること。
(4) 入札書は、「何工事入札書」と表示した封筒に入れさせること。
(5) 既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をさせないこと。
(6) 入札金額には、原則として1,000円未満の端数を認めないこと。
2 契約担当者は、香川県広域水道企業団行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第8号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織(以下「電子入札システム」という。)を使用する方法により入札をさせる場合は、前項の規定にかかわらず、指定日時までに、入札書に記載すべき事項を当該契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させるものとする。
3 契約担当者は、入札に際し不正の行為があると認めたときは、その者の入札を拒絶することができる。
(開札及び再度入札)
第16条 開札は、入札の場所において入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行わなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札システムにより行う入札の開札においては、契約担当者が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。
3 前2項の規定により開札の結果、落札者がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
(無効入札)
第17条 競争入札に参加することのできる資格を有しない者のした入札及び次の各号のいずれかに該当する場合における当該入札は、無効とする。
(1) 契約担当者の定める入札条件に違反した場合
(2) 入札者又はその代理人が同一工事について2以上の入札をした場合
(3) 入札者が連合して入札したと認められる場合
(4) 入札に際して不正の行為があった場合
(5) 入札保証金の納付がない場合又は不足する場合
(6) 入札書の金額を訂正した場合
(7) 入札書に記名押印のない場合又は誤字、脱字等があって必要事項を確認しがたい場合
(入札又は開札の取消し又は延期)
第18条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争入札の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合には、入札又は開札を取り消し、又は延期することができる。
2 前項の規定により入札又は開札の取消し又は延期をしたときは、直ちに入札者に通知するものとする。
3 第1項の規定による入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
(落札者の決定)
第19条 契約担当者は、入札者のうち予定価格の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とするものとする。
2 契約担当者は、最低制限価格を設けたときは、予定価格の範囲内で最低制限価格を下らない最低価額の入札をした者を落札者とするものとする。
3 契約担当者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
4 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かないものがあるときはこれに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
5 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに、その旨を書面又は口頭により落札者に通知するものとする。
(1) その者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき。
(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認めるとき。
第20条の2 契約担当者は、競争入札により契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から前2条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち、価格その他の条件が企業団にとって最も有利なものをもって入札した者を落札者とすることができる。
(落札者決定基準)
第20条の3 契約担当者は、前条の規定により落札者を決定する競争入札(以下「総合評価競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が企業団にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるものとする。
(学識経験者の意見の聴取)
第20条の4 契約担当者は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)2人以上の意見を聴かなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
(入札保証金の還付)
第21条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。次条において同じ。)は、落札者にあっては契約締結後に、落札者以外の者にあっては入札終了後に還付する。
(入札保証金の帰属)
第22条 落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金は、企業団に帰属する。
(随意契約)
第23条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、仕様書、設計書により、その予定価格を定めるものとする。この場合においては、第12条の規定を準用する。
2 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約の内容その他見積りに必要な事項を示し、なるべく2人以上の者から見積書(第5号様式)を提出させるものとする。
3 前項の規定により見積書を提出させた場合において、その見積価格がいずれも予定価格を超えるとき、又は見積書を提出させることが困難若しくは不適当と認められるときは、予定価格を示してその範囲内で契約を締結することができる。
4 契約担当者は前3項の規定により契約の相手方を決定したときは、その旨を書面又は口頭により当該相手方に通知するものとする。
(電子入札システムによる事務処理)
第23条の2 電子入札システムにより行う入札に係る事務の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、別に定める。
(契約保証金の納付)
第24条 契約担当者は、契約の相手方に対して契約を締結する前に契約保証金を納付させるものとする。
2 契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額でなければならない。
3 契約担当者は、契約金額の増減があった場合は、その増減の割合にしたがって契約保証金を増減することができる。
4 契約保証金には利子を付さないものとする。
5 契約保証金の納付は、国債、地方債その他契約担当者が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。
(契約保証金の減免)
第25条 契約担当者は、次に掲げる場合において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、契約保証金を減免することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 第8条に規定する資格を有する者による競争入札に付した場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 随意契約により契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、又は契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(契約保証金の還付)
第25条の2 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。次条において同じ。)は、工事の検査終了後に還付する。
(契約保証金の帰属)
第25条の3 契約の相手方がその契約上の義務を履行しないときは、その者の納付に係る契約保証金は、企業団に帰属する。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。
(工事請負契約約款による契約の締結)
第26条 契約担当者及び契約の相手方は、工事請負契約約款により契約を締結するものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、これによらないことができる。
2 前項の工事請負契約約款は、企業長が告示で定める。
2 前項に規定する期間内に契約の相手方の責めに帰すべき事由により契約書を作成しないときは、契約の相手方の決定は、その効力を失うものとする。
第29条 第23条第5項の契約を締結しようとするときの契約書の作成については、別に定める。
(工事監督員)
第30条 契約担当者は、工事の施行について監督を行わせるため職員のうちから工事監督員を置くものとする。ただし、契約担当者においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 契約担当者は、前項本文の規定による工事監督員をおいたときは、契約の相手方に対してその旨を通知するものとする。
(工事検査員)
第31条 企業長は、工事に係る契約の履行の確認を行わせるため、職員のうちから工事検査員を置くものとする。
(監督及び検査の委託)
第32条 契約担当者は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、企業団の職員によって監督を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、企業団の職員以外の者に委託して当該監督を行わせることができる。
2 企業長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、企業団の職員によって検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、企業団の職員以外の者に委託して当該検査を行わせることができる。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第32条の2 企業長から検査を命ぜられ、又は委託された者の職務は、特別の事情がある場合を除き、契約担当者から監督を命ぜられ、又は委託された者の職務と兼ねることができない。
(工事請負代金額の変更)
第33条 契約担当者は、工事内容の変更等の理由により請負代金額を変更する必要を認めたときは、次の算式により得た金額の範囲内で契約の相手方と協議し、変更請負代金額を決定するものとする。
(算式)
(契約の相手方との協議)
第34条 請負契約の条項により、契約担当者と契約の相手方と協議する事項について協議がととのった場合で当事者において必要と認めたときは、工事請負協定書を作成し、当事者が記名押印して、各自1通を保存するものとする。
(請負契約の変更)
第35条 契約担当者は、工期、請負代金額等当初の契約を変更する必要を認めたときは、契約の相手方と協議が整ってから5日以内に工事請負変更契約書(第7号様式)により契約を変更するものとする。
(前金払)
第36条 契約担当者は、請負代金額200万円以上の工事であって、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下単に「保証事業会社」という。)の保証に係るものについては、工事の種類及び規模等を勘案して前金払をすることができる。
2 前項の規定により前金払をすることができる額は、請負代金額の100分の40以内の額とする。
3 契約担当者は、請負代金額200万円以上の工事であって、次に掲げる要件に該当する保証事業会社の保証に係るものについては、前項に規定する範囲内で既にした前金払に追加して、請負代金額の100分の20以内の額の前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 契約担当者は、請負代金額を減額した場合において必要があると認めたときは、前払金額(前項の規定により中間前金払をしているときは、その額を含む。以下同じ。)の全部又は一部を返納させることができる。
5 契約担当者は、請負代金額を増額した場合において必要があると認めたときは、その増額後の請負代金額の100分の40(第3項の規定により中間前金払をしているときは、100分の60)から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前金払をすることができる。
(部分払)
第37条 契約担当者は、工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品(工事監督員の検査を要するものにあっては、当該検査に合格したものに限る。)に対する請負代金相当額の10分の9以内の額の部分払をすることができる。
2 前項の規定による部分払は、請負代金額100万円以上の工事について、次の区分により行うものとする。
(1) 請負代金額500万円以下 1回
(2) 請負代金額2,000万円以下 2回以内
(3) 請負代金額5,000万円以下 3回以内
(4) 請負代金額が5,000万円を超える場合は、5,000万円増すごとに1回を3回に加えた回数以内
(算式)
附則
3 前項に規定する期間において、事務所において契約した工事については、市町規則(当該事務所の所在する市町が現に定めているこの規程に相当する規則をいう。以下同じ。)をこの規程とみなして適用する。この場合において、市町規則の規定の適用に関し必要な読替えは、別に定める。
4 施行日前にこの規程に相当する県又は市町の規則によりなされた手続は、企業団との間において効力を有するものとする。
附則(平成30年10月12日企管規程第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日企管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 次項の規定の適用がある場合を除き、改正後の香川県広域水道企業団建設工事執行規程(以下「新規程」という。)第33条の規定は、施行日以後に行う社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号。次項において「改正法」という。)附則第15条に規定する資産の譲渡等に係る請負代金額の変更について適用する。
3 改正法附則第16条第1項において読み替えて準用する改正法附則第5条第3項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る請負代金額の変更については、新規程第33条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成31年4月1日から同年9月30日までの間に請負代金額の変更をするときは、当該変更に係る新規程第33条の規定の適用については、当該変更は施行日においてしたものとみなす。
附則(令和2年3月31日企管規程第17号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日企管規程第5号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正前の第3号様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。
第1号様式及び第2号様式 削除