○香川県広域水道企業団物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領
平成30年3月31日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、企業団が発注する物品の買入れ、借入れ及び製造、役務の提供その他の契約(建設工事及び建設工事に係る測量、設計コンサルタント業務等に関するものを除く。以下「企業団が発注する物品の買入れ等の契約」という。)に係る指名競争入札の適正な執行を確保するため、香川県広域水道企業団契約規程(平成30年香川県広域水道企業団企業管理規程第7号。以下「規程」という。)第44条第2項の規定により競争入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)に対する指名停止(指名競争入札において指名の対象外とすることをいう。以下同じ。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 企業長は、前項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である企業団が承認した再委託先等があることが明らかになったときは、情状に応じて当該指名停止の期間の範囲内において期間を定め、当該再委託先等に対して指名停止を併せ行うものとする。
3 企業長は、第1項の規定により事業協同組合又は共同企業体に対して指名停止を行うときは、情状に応じて当該指名停止の期間の範囲内において期間を定め、当該事業協同組合又は共同企業体の有資格業者である組合員又は構成員(当該指名停止について明らかに責を負わないと認められる者を除く。)に対して指名停止を併せ行うことができる。
(有資格業者でない共同企業体の取扱い)
第3条 企業長は、有資格業者でない共同企業体が別表の左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該共同企業体の構成員である有資格業者(当該措置要件に該当することについて明らかに責を負わないと認められる者を除く。)が当該措置要件に該当するものとみなして、この要領の規定を適用することができる。
4 有資格業者が別表の左欄に掲げる措置要件(以下この項において「措置要件」という。)に係る指名停止の期間中又は満了後更に措置要件に該当することとなった場合において、その原因となる行為その他の事実が当該指名停止の期間の満了後5年を経過するまでの間(指名停止中を含む。)にあったときにおける指名停止の期間の長期は、別表若しくは第1項に規定する指名停止の期間の長期又は前項の規定により定めた指名停止の期間に、別表又は第1項に規定する指名停止の期間の長期に更に措置要件に該当することとなった回数(一の措置要件に係る指名停止の開始の日前に他の措置要件に該当する原因となる行為その他の事実があった場合にあっては、それに係るものを除く。)を乗じて得た期間を限度として加算した期間とすることができる。ただし、その期間は、36月を超えることができない。
6 指名停止中の有資格業者について、新たに指名停止を行うこととなったときは、当該指名停止に係る期間に既に措置されている指名停止の期間の残存期間を加算する。ただし、加算後の指名停止の期間は、36月を超えることができない。
(指名停止の解除)
第6条 企業長は、指名停止中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めるときは、当該有資格業者に係る指名停止を解除するものとする。
2 企業長は、前項の規定により指名停止等の通知をする場合は、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(指名停止措置の特例)
第8条 指名停止中の有資格業者から、合併、分割、事業の譲渡等により、業務を継承した有資格業者は、当該指名停止の期間中、指名停止の措置を受けたものとみなす。
(随意契約の相手方の制限)
第9条 契約担当者は、指名停止中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ企業長の承認を受けたときは、この限りでない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第10条 企業長は、有資格業者の行った行為が別表に掲げる措置要件に該当しない場合においても、企業団が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名競争入札の適正な執行を確保する必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条―第5条、第10条関係)
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 企業団が発注する物品の買入れ等の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札において、競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加資格審査資料その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(契約違反) | |
2 企業団が発注する物品の買入れ等の契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(贈賄) | |
3 次に掲げる者が企業団の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
(1) 有資格業者である個人(以下「個人」という。)又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 9月以上15月以内 |
(2) 有資格業者の役員(執行役員を含む。以下同じ。)又はその支店若しくは営業所を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 6月以上12月以内 |
(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 4月以上9月以内 |
4 次に掲げる者が県内の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
(1) 個人又は代表役員等 | 6月以上12月以内 |
(2) 一般役員等 | 4月以上9月以内 |
(3) 使用人 | 3月以上6月以内 |
5 次に掲げる者が県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
(1) 個人又は代表役員等 | 4月以上9月以内 |
(2) 一般役員等 | 3月以上6月以内 |
(3) 使用人 | 2月以上5月以内 |
(独占禁止法違反) | |
6 次に掲げる区域内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から |
(1) 県内 | 12月以上24月以内 |
(2) 県外 | 6月以上12月以内 |
7 企業団が発注する物品の買入れ等の契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 |
(談合又は競売入札妨害) | |
8 次に掲げる区域内における契約に関し、個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
(1) 県内 | 12月以上24月以内 |
(2) 県外 | 6月以上12月以内 |
9 企業団が発注する物品の買入れ等の契約に関し、個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から12月以上24月以内 |
(暴力団関係者) | |
10 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「代表一般役員等」という。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月以上12月以内 |
11 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |
12 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上6月以内 |
13 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
14 契約等の相手方が10の項から前項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
15 10の項から13の項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(前項に該当する場合を除く。)において、企業団が当該下請契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(刑罰) | |
16 個人又は代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
(調査及び報告の拒否) | |
17 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査又は報告に関し、個人、有資格業者の役員又はその使用人が、正当な理由がなく、調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(監督及び検査の妨害) | |
18 企業団が発注する物品の買入れ等の契約に係る地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査に関し、個人、有資格業者の役員又はその使用人が、正当な理由がなく、当該監督又は検査を妨げたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(経営不振) | |
19 次に掲げる場合のいずれかに該当し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 発行した手形が不渡りとなり、手形交換所による取引停止処分を受ける等経営状態が著しく悪化していると認められるとき。 | 取引が再開される等信用回復が確認されるまで |
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがあったとき。 | 再生計画認可の決定の確定が確認されるまで |
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがあったとき。 | 更生手続開始の決定が確認されるまで |
(4) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがあったとき。 | 破産手続廃止又は破産手続終結の決定が確認されるまで |
(業務に関する法令違反) | |
20 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し、個人、有資格業者の役員又はその使用人が法令に違反した容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から3月以上9月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
21 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |