○香川県広域水道企業団水道事業給水条例
平成30年2月6日
条例第23号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第15条)
第3章 給水(第16条―第25条)
第4章 貯水槽水道(第26条・第27条)
第5章 料金、手数料及び加入金(第28条―第35条)
第6章 管理(第36条―第41条)
第7章 補則(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、香川県広域水道企業団(以下「企業団」という。)が行う水道事業についての料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために企業長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 連用給水装置 1のメーター(企業団の水道メーターをいう。第8条を除き、以下同じ。)を設置し、2戸又は2箇所以上が各々専有の給水栓で使用するもの
(3) 私設消火栓 消防又は消防の演習用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の設置)
第5条 給水装置は、1の構内に2線以上設置することはできない。ただし、私設消火栓を設置する場合その他企業長がやむを得ない事情があると認める場合については、この限りでない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等を行う者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めるものについては、企業団がその費用を負担することができる。
(給水装置工事の施行)
第7条 給水装置の新設等の設計及び工事(以下「給水装置工事」という。)は、企業長が別に定めるところにより指定する者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行するものとする。ただし、企業長がやむを得ないと認める事由がある場合は、企業長が施行することができる。
2 前項本文の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめその設計について企業長の設計審査(材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に企業長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により給水装置工事を施行する場合においては、企業長は、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書その他の書面の提出を求めることができる。
4 第1項ただし書の規定により企業長が施行する給水装置工事において、当該給水装置工事に関する利害関係人その他の者から異議の申出を受けたときは、当該給水装置の新設等を行う者の責任において処理させるものとする。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していなければならない。
2 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
3 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
4 第2項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 第7条第1項ただし書の規定により企業長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用に100分の110を乗じて得た額を加算する。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、企業長が別に定める。
(工事費の納入)
第10条 第7条第1項ただし書の規定により企業長が施行した給水装置工事の工事費は、企業長が別に定める期限内に工事申込者(第4条の規定により申込みを行った者をいう。以下同じ。)が納入しなければならない。
(給水装置の所有権移転の時期等)
第11条 第7条第1項ただし書の規定により企業長が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置工事の工事費が完納になった時とし、当該給水装置の管理は、工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費未納の場合の措置)
第12条 第10条の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、企業長は、当該給水装置を撤去することができる。
2 企業長は、前項の規定により給水装置を撤去した場合において生じた損害については、賠償の責めを負わない。
(給水装置の変更の工事)
第13条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事に要した費用は、その必要を生じさせた者の負担とする。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(附帯工事の施行)
第14条 第7条第1項ただし書の規定により企業長が施行する給水装置工事のため、建造物等の復旧を要する場合は、工事申込者において当該復旧に要する工事を施行するものとする。
(工事の申込みに応じない場合)
第15条 企業長は、配水管の施設がない場所その他やむを得ない場合においては、第4条の規定による申込みに応じないことができる。ただし、工事申込者が当該申込みに係る給水装置工事の工事費及び所要経費を負担するときは、この限りでない。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他のやむを得ない事情がある場合又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほかは、制限し、又は停止しないものとする。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度、これらを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水を制限し、又は停止したため損害を生ずることがあっても、企業団はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第17条 水道を使用しようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(代表者の選定)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用等に関する事項を処理させるため、代表者を選定し、連署の上企業長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共同で使用する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、企業長が必要と認めた者
2 企業長は、前項の代表者を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第19条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、企業長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、企業長が定める。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、企業長が設置して、水道の使用者又は代表者若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。
2 前項の保管を行う者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
(水道の使用中止等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ企業長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更し、又は複数の用途で使用しようとするとき。
(3) 給水装置の種別を変更するとき。
(4) メーターの口径を変更するとき。
(5) 連用給水装置を使用する戸数を変更するとき。
(6) 消防の演習用に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに企業長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 消防用として水道を使用したとき。
(3) 連用給水装置の使用戸数に異動があったとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習用に使用する場合のほか、使用してはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、及び水の正常な計量に対し支障がないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を要する場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めるものについては、企業団がその費用を負担することができる。
3 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害については、水道使用者等が、その損害額を弁償しなければならない。
(給水の濫用等)
第24条 水道使用者等は、給水を濫用し、又は他に分与し、若しくは販売してはならない。ただし、船舶給水のため、あらかじめ企業長の許可を受けて販売する場合は、この限りでない。
(給水装置等及び水質の検査)
第25条 企業長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。
2 前項の検査において費用を要したときは、その実費額を徴収する。ただし、企業長が特に認める場合は、この限りでない。
第4章 貯水槽水道
(貯水槽水道についての指導等)
第26条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下この条及び次条において同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言又は勧告を行うことができる。
2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、第23条第1項に定めるもののほか、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理について検査を受けるよう努めなければならない。
第5章 料金、手数料及び加入金
(料金の支払義務)
第28条 水道の使用に係る料金(以下単に「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 給水装置を共同で使用する者は、料金の納入について、連帯債務者とする。
3 連用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について、連帯債務者とする。
4 第21条第1項の規定による水道の使用をやめる旨の届出がないときは、これを使用しない場合でも、料金を徴収する。
(料金)
第29条 旧高松市水道事業の給水区域(高松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年高松市条例第24号)附則第3項第1号の規定による廃止前の高松市水道事業給水条例(昭和34年高松市条例第13号。以下「旧高松市給水条例」という。)の適用を受けていた区域をいう。以下同じ。)、旧丸亀市水道事業の給水区域(丸亀市水道事業廃止に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年丸亀市条例第5号)第7条の規定による廃止前の丸亀市水道事業給水条例(平成17年丸亀市条例第170号。以下「旧丸亀市給水条例」という。)の適用を受けていた区域をいう。以下同じ。)、旧坂出市水道事業の給水区域(坂出市水道事業の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例(平成30年坂出市条例第2号)第1条第2号の規定による廃止前の坂出市水道事業給水条例(昭和35年坂出市条例第1号。以下「旧坂出市給水条例」という。)の適用を受けていた区域をいう。以下同じ。)、旧善通寺市水道事業の給水区域(善通寺市水道事業の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例(平成30年善通寺市条例第2号)第1条の規定による廃止前の善通寺市水道事業給水条例(平成9年善通寺市条例第36号。以下「旧善通寺市給水条例」という。)の適用を受けていた区域をいう。以下同じ。)、旧観音寺市水道事業の給水区域(観音寺市水道事業の設置等に関する条例を廃止する条例(平成30年観音寺市条例第1号)附則第2項第2号の規定による廃止前の観音寺市水道事業給水条例(平成17年観音寺市条例第200号。以下「旧観音寺市給水条例」という。)の適用を受けていた区域及び観音寺市凪瀬町の区域をいう。以下同じ。)、旧さぬき市水道事業の給水区域(さぬき市水道事業の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例(平成30年さぬき市条例第1号)第3号の規定による廃止前のさぬき市水道事業給水条例(平成14年さぬき市条例第191号。以下「旧さぬき市給水条例」という。)の適用を受けていた区域をいう。以下同じ。)、旧東かがわ市水道事業の給水区域(東かがわ市水道条例等を廃止する条例(平成29年東かがわ市条例第31号)第1号の規定による廃止前の東かがわ市水道条例(平成15年東かがわ市条例第145号。以下「旧東かがわ市水道条例」という。)の適用を受けていた区域をいう。以下同じ。)、旧三豊市水道事業の給水区域(三豊市水道事業の設置等に関する条例を廃止する条例(平成30年三豊市条例第1号)附則第9項の規定による改正前の三豊市水道事業給水条例(平成18年三豊市条例第244号。以下「旧三豊市給水条例」という。)の適用を受けていた区域をいう。以下同じ。)、旧土庄町水道事業の給水区域(土庄町水道事業の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例(平成29年土庄町条例第38号)第5条第4号の規定による廃止前の土庄町水道事業給水条例(昭和43年土庄町条例第6号。以下「旧土庄町給水条例」という。)の適用を受けていた区域をいう。以下同じ。)、旧小豆島町水道事業の給水区域(小豆島町水道事業の設置等に関する条例を廃止する条例(平成30年小豆島町条例第16号)附則第3項第3号の規定による廃止前の小豆島町水道事業給水条例(平成18年小豆島町条例第153号。以下「旧小豆島町給水条例」という。)の適用を受けていた区域をいう。以下同じ。)、旧三木町水道事業の給水区域(三木町水道事業の設置等に関する条例を廃止する条例(平成30年三木町条例第9号)附則第2項第1号の規定による廃止前の三木町水道事業給水条例(昭和44年三木町条例第17号。以下「旧三木町給水条例」という。)の適用を受けていた区域をいう。以下同じ。)、旧宇多津町水道事業の給水区域(宇多津町水道事業の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例(平成30年宇多津町条例第1号)第1条第3号の規定による廃止前の宇多津町水道事業給水条例(昭和43年宇多津町条例第10号。以下「旧宇多津町給水条例」という。)の適用を受けていた区域をいう。以下同じ。)、旧綾川町水道事業の給水区域(綾川町水道事業の設置等に関する条例を廃止する条例(平成30年綾川町条例第6号)附則第3項第2号の規定による廃止前の綾川町水道事業給水条例(平成18年綾川町条例第137号。以下「旧綾川町給水条例」という。)の適用を受けていた区域をいう。以下同じ。)、旧琴平町水道事業の給水区域(琴平町組織改正に伴う関係条例の整備に関する条例(平成30年琴平町条例第1号)第9条第3号の規定による廃止前の琴平町水道事業給水条例(平成9年琴平町条例第15号。以下「旧琴平町給水条例」という。)の適用を受けていた区域をいう。以下同じ。)、旧多度津町水道事業の給水区域(多度津町水道事業の設置等に関する条例を廃止する条例(平成29年多度津町条例第28号)附則第2項第3号の規定による廃止前の多度津町水道事業給水条例(昭和49年多度津町条例第30号。以下「旧多度津町給水条例」という。)の適用を受けていた区域をいう。以下同じ。)、旧まんのう町水道事業の給水区域(まんのう町水道事業の設置等に関する条例等を廃止する条例(平成30年まんのう町条例第10号)第3号の規定による廃止前のまんのう町水道事業給水条例(平成18年まんのう町条例第158号。以下「旧まんのう町給水条例」という。)の適用を受けていた区域をいう。以下同じ。)及び旧香川県五色台水道事業の給水区域(水道用水供給事業、工業用水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例等の廃止等に関する条例(平成30年香川県条例第23号)第1条第2号の規定による廃止前の香川県五色台水道事業給水条例(昭和41年香川県条例第3号。以下「旧五色台給水条例」という。)の適用を受けていた区域をいう。以下同じ。)(第34条第2項において「旧給水区域」という。)における料金は、それぞれ別表1から別表17までのとおりとする。
(料金の算定)
第30条 料金は、隔月ごとに料金算定の基準日としてあらかじめ企業長が定めた日に、メーターによる計量を行い、その日の属する月分及び前月分として算定する。この場合において、使用水量は、各月均等とみなし、1立方メートル未満の端数が生じた場合は、計量を行う日の属する月分に加算する。
2 前項の規定にかかわらず、企業長は、必要があると認めるときは、毎月あらかじめ定めた日にメーターによる計量を行い、その日の属する月分として料金を算定することができる。
3 企業長は、やむを得ない理由があるときは、前2項に規定するあらかじめ定めた日以外の日に計量を行うことができる。
(使用水量又は用途の認定)
第31条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量又はその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 連用給水装置により水道を使用するとき。
(4) 料率の異なる2種以上の用途で水道を使用するとき。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、納入通知書、口座振替(自動払込みを含む。)又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により徴収する。
2 水道の使用をやめたとき、又は第38条の規定により給水を停止されたときの料金は、その都度徴収する。
3 料金の納期限は、企業長が別に定める。
(手数料)
第33条 手数料の種別及び金額は、次のとおりとし、申込みを行った者(以下「申込者」という。)から、企業長の定める時期に徴収する。
手数料の種別 | 金額(1件につき) |
1 指定給水装置工事事業者の指定又は指定更新手数料 | 1万円 |
2 第7条第2項に規定する設計審査及び工事検査手数料 | 5,000円 |
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、企業長において特別の事由があると認めたときは、これを還付することができる。
(加入金)
第34条 企業長は、給水装置の新設及びメーターの口径の増加の申込者から、企業長の定める時期に、加入金を徴収する。
3 メーターの口径の増加の申込者から徴収する加入金の金額は、当該増加の申込みに係るメーターの口径に係る区分金額と当該申込者が当該申込みを行った際に使用していたメーターの口径に係る区分金額との差額とする。
4 既納の加入金は、還付しない。ただし、当該工事が完了しないときは、この限りでない。
(料金、手数料、加入金等の減免)
第35条 企業長は、特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金その他費用を軽減し、又は免除することができる。
第6章 管理
(給水装置の検査等)
第36条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 企業長は、給水装置の構造及び材質が施行令第6条に規定する基準に適合していないときは、給水契約の申込みを拒み、使用中の給水装置の構造及び材質が同条に規定する基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
2 企業長は、給水装置が企業長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、給水契約の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が施行令第6条に規定する基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第38条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その事実の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第39条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置が使用されていないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第40条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の承認を受けないで給水装置工事を施行した者
(2) 第7条第1項に規定する者以外の者で、給水装置工事を施行したもの
(3) 第7条第2項に規定する設計審査及び工事検査を受けないで給水装置工事を施行した者
(5) 第23条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者
(6) 給水を濫用し、又は他に分与し、若しくは企業長の許可を受けないで販売した者
(8) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規程若しくは指示に違反した者
第7章 補則
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第6号で平成30年4月1日から施行)
(処分、申込み等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧高松市給水条例、旧丸亀市給水条例、旧坂出市給水条例、旧善通寺市給水条例、旧観音寺市給水条例、旧さぬき市給水条例、旧東かがわ市水道条例、旧三豊市給水条例、旧土庄町給水条例、旧小豆島町給水条例、旧三木町給水条例、旧宇多津町給水条例、旧綾川町給水条例、旧琴平町給水条例、旧多度津町給水条例、旧まんのう町給水条例若しくは旧五色台給水条例(以下「旧高松市給水条例等」という。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に旧高松市給水条例等の規定によりされている工事等の申込みその他の行為(以下この項において「申込み等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの条例の適用については、この条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申込み等の行為とみなす。
3 施行日前に旧高松市給水条例等の規定により、地方公共団体の機関に対し届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この条例の相当規定により、企業長に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この条例の規定を適用する。
(手数料及び加入金に関する経過措置)
4 施行日前において旧高松市給水条例等の規定により徴収すべきであった手数料又は加入金については、旧高松市給水条例等は、企業長が別に定めるまで、施行日以後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
5 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、旧高松市給水条例等は、企業長が別に定めるまで、施行日以後も、なおその効力を有する。
附則(平成30年4月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月8日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の香川県広域水道企業団水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の第2の表の改正部分の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に徴収する権利が確定される料金(施行日以後初めて徴収する権利が確定される日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて徴収する権利が確定される料金を前回確定日(その直前の徴収する権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて徴収する権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1箇月に満たない端数が生じたときは、これを1箇月とする。
4 改正後の条例第34条の規定は、施行日以後に承認を受けた給水装置の新設及びメーターの口径の増加に係る加入金について適用し、施行日前に承認を受けた給水装置の新設及びメーターの口径の増加に係る加入金については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月1日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条、第33条及び第37条の改正規定(第33条第1項の表に2の項を加える改正規定を除く。)並びに附則第11項の規定は公布の日から、別表7の改正規定及び附則第8項の規定は同年3月1日から施行する。
(手数料に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に設計審査又は工事検査に関する申込みをした場合において、施行日までの間に当該申込みに係る手数料を徴収すべき日が到来しないときは、当該手数料については、当該申込みをした者を改正後の第33条第1項の規定による申込みをした者であるものとみなして、同項(同項の表1の項を除く。)の規定を適用する。
3 施行日前において改正前の附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧高松市給水条例等の手数料に関する規定により徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。
(加入金に関する経過措置)
4 改正後の第34条第1項の規定は、施行日以後の申込み(給水装置の新設及びメーターの口径の増加の申込みをいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る加入金の徴収の時期について適用し、施行日前の申込みに係る加入金の徴収の時期については、なお従前の例による。
5 改正後の別表32の規定は、施行日以後の申込みに係る加入金の金額について適用する。
(料金の算定等に関する経過措置)
6 この条例の施行の際現に香川県広域水道企業団水道事業給水条例第29条の旧琴平町水道事業の給水区域において、改正前の附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条の旧琴平町給水条例第25条に規定するメーターの設置(口径の増加を含む。)がされている場合における当該設置に係る水道メーターの貸与については、なお従前の例による。
(料金の徴収方法に関する経過措置)
7 施行日前に料金の支払を受ける権利が確定される水道の使用に係る料金の徴収方法については、なお従前の例による。
(休止用の料金に関する経過措置)
8 改正後の別表7の規定は、令和2年3月1日以後に料金の支払を受ける権利が確定される水道の使用(同日から同月31日までの間に最初に確定されるものを除く。)に係る料金について適用する。
(旧琴平町水道事業の給水区域におけるメーター使用料に関する経過措置)
9 改正後の別表14 (2) メーター使用料(1個当たり)30ミリメートルの項から100ミリメートルの項までの規定は、施行日以後に設置(口径の増加を含む。)を行う水道メーターについて適用する。
(過料等に関する経過措置)
10 施行日前にした行為及び附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する過料及び給水の停止に関する規定の適用については、なお従前の例による。
(企業管理規程への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、企業管理規程で定める。
(料金の算定に関する経過措置)
第2条 香川県広域水道企業団水道事業給水条例の一部を改正する条例(令和元年香川県広域水道企業団条例第2号)の施行の日以後最初の水道の使用に係る料金の支払を受ける権利が確定される日(以下「切替後初回確定日」という。)に係る水道の使用に係る料金の算定については、切替後初回確定日の前日の2月前の日を前条の規定による改正後の香川県広域水道企業団水道事業給水条例施行規程第32条第1項に規定する計量定例日と、切替後初回確定日を同項に規定する次の計量定例日と、切替後初回確定日の直前の水道の使用に係る料金の支払を受ける権利が確定される日を水道の使用を開始した日とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。
(令和2年企業管理規程第1号で定める。)
附則(令和3年11月12日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は公布の日から、第1の表の改正部分は同年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、同日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第2の表の改正部分による改正後の別表7の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、同日の前日において次の各号に掲げる用途(香川県広域水道企業団水道事業給水条例第31条の規定により認定されていた場合にあっては、その認定されていた用途に限る。)に供されていたものに対する第2の表の改正部分による改正後の別表7の規定の適用については、その水道の使用は、この条例の施行の日から香川県広域水道企業団水道事業給水条例第21条第1項第2号に規定する用途の変更があるまでの間は、それぞれ当該各号に定める用途(企業長が認める場合にあっては、企業長が認める用途)に供されているものとみなす。
(1) 家庭用、事業用A、事務所用、官公庁用又は自治会、集会所用 一般用
(2) 事業用B又は事業用C 事業用
(3) 船舶用又は臨時用 臨時用
4 第2の表の改正部分による改正後の別表24の規定は、この条例の施行の日以後の給水装置の新設及びメーターの口径の増加の申込みに係る加入金の金額について適用する。
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。
附則(令和3年11月12日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。
附則(令和4年11月18日条例第4号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、同日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、改正後の別表9の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年2月13日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第29条関係)
旧高松市水道事業の給水区域における料金(1箇月につき)
(1) 基本料金
メーターの口径 | 金額 |
13ミリメートル | 1,000円 |
20ミリメートル | 2,000円 |
25ミリメートル | 3,000円 |
40ミリメートル | 7,600円 |
50ミリメートル | 16,000円 |
75ミリメートル | 34,000円 |
100ミリメートル | 62,000円 |
150ミリメートル | 160,000円 |
150ミリメートルを超えるもの | 企業長が別に定める。 |
(2) 従量料金
種別 | 用途の別 | 金額 | |
使用水量 | 単価(1立方メートルにつき) | ||
専用給水装置 | 一般用(メーターの口径が13ミリメートル又は20ミリメートルの場合) | 10立方メートルまで | 40円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 130円 | ||
20立方メートルを超え100立方メートルまで | 200円 | ||
100立方メートルを超えるもの | 240円 | ||
一般用(メーターの口径が25ミリメートル以上の場合) | 20立方メートルまで | 130円 | |
20立方メートルを超え100立方メートルまで | 200円 | ||
100立方メートルを超えるもの | 240円 | ||
湯屋用 | 20立方メートルまで | 65円 | |
20立方メートルを超え100立方メートルまで | 100円 | ||
100立方メートルを超えるもの | 120円 | ||
特殊用 | 480円 | ||
連用給水装置 | 一般用 | 10立方メートルまで | 40円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 130円 | ||
20立方メートルを超え100立方メートルまで | 200円 | ||
100立方メートルを超えるもの | 240円 |
備考
1 料金は、表の基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 「一般用」とは、湯屋用及び特殊用以外に使用するものをいう。
3 「湯屋用」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で香川県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受けるものに使用するものをいう。
4 「特殊用」とは、建設工事、列車、船舶、噴水その他臨時的に使用するものをいう。
5 連用給水装置により供給されているものにあっては、各戸の使用水量を均等とみなして算定する。
6 私設消火栓を使用した場合は、特殊用の単価を適用して算定する。
7 水道の使用者が、口座振替の方法により料金を納付するときは、その者の料金から口座振替1回当たり100円(当該料金の額が100円を超えないときは、当該料金の額)を減額することができる。ただし、水道の使用者の責めに帰すべき事由により、料金が納期限の日に納付されなかったときは、この限りでない。
別表2(第29条関係)
旧丸亀市水道事業の給水区域における料金(1箇月につき)
(1) 基本料金
用途の別 | メーターの口径 | 金額 |
一般用 臨時用 船舶用 私設消火栓用 | 13ミリメートル | 900円 |
20ミリメートル | 900円 | |
25ミリメートル | 1,350円 | |
40ミリメートル | 2,600円 | |
50ミリメートル | 5,100円 | |
75ミリメートル | 8,900円 | |
100ミリメートル | 17,700円 | |
150ミリメートル | 25,300円 | |
200ミリメートル | 51,000円 | |
公衆浴場用 | 3,500円 |
(2) 従量料金
用途の別 | メーターの口径 | 金額 | |
使用水量 | 単価(1立方メートルにつき) | ||
一般用 | 13ミリメートルから25ミリメートルまで | 10立方メートルまで | 20円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 150円 | ||
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 185円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 200円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 210円 | ||
100立方メートルを超えるもの | 220円 | ||
40ミリメートルから200ミリメートルまで | 20立方メートルまで | 150円 | |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 185円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 200円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 210円 | ||
100立方メートルを超えるもの | 220円 | ||
臨時用 | 13ミリメートルから200ミリメートルまで | 190円 | |
船舶用 | 250円 | ||
私設消火栓演習用 | 80円 | ||
公衆浴場用 | 50円 |
備考
1 料金は、表の基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 「一般用」とは、臨時用、船舶用、私設消火栓演習用及び公衆浴場用以外に使用するものをいう。
3 「臨時用」とは、給水装置工事に使用するものをいう。
4 「船舶用」とは、船舶給水に使用するものをいう。
5 「私設消火栓演習用」とは、私設消火栓で演習のために使用するものをいう。
6 「公衆浴場用」とは、公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場で香川県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受けるものに使用するものをいう。
別表3(第29条関係)
旧坂出市水道事業の給水区域における料金(1箇月につき)
(1) 基本料金
用途の別 | メーターの口径 | 使用水量 | 金額 |
一般用 | 25ミリメートル以下 | 使用水量5立方メートルまで | 950円 |
使用水量5立方メートルを超え10立方メートルまで | 1,200円 | ||
30ミリメートル | 1,700円 | ||
40ミリメートル | 3,000円 | ||
50ミリメートル | 5,800円 | ||
75ミリメートル | 13,500円 | ||
100ミリメートル | 25,000円 | ||
150ミリメートル | 70,000円 | ||
200ミリメートル | 142,000円 | ||
公衆浴場用 | 使用水量250立方メートルまで | 11,000円 | |
臨時用 | 使用水量5立方メートルまで | 1,400円 | |
船舶用 | ― |
(2) 従量料金
用途の別 | メーターの口径 | 金額 | |
使用水量 | 単価(1立方メートルにつき) | ||
一般用 | 25ミリメートル以下 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 180円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 190円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 200円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 210円 | ||
100立方メートルを超えるもの | 220円 | ||
30ミリメートル以上 | 20立方メートルまで | 180円 | |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 190円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 200円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 210円 | ||
100立方メートルを超えるもの | 220円 | ||
公衆浴場用 | 250立方メートルを超えるもの | 105円 | |
臨時用 | 5立方メートルを超えるもの | 280円 | |
船舶用 | 1立方メートルにつき | 220円 |
備考
1 料金は、表の基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 「一般用」とは、公衆浴場用、臨時用及び船舶用以外のものをいう。
3 「公衆浴場用」とは、公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場で香川県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受けるものに使用するものをいう。
4 「臨時用」とは、給水装置工事に使用するものをいう。
5 「船舶用」とは、船舶給水に使用するものをいう。
6 集合住宅又は住宅団地における受水槽又は増圧装置以下の装置の料金の計算方法については、別に定める。
別表4(第29条関係)
旧善通寺市水道事業の給水区域における料金(1箇月につき)
用途 | 基本料金 | 従量料金 | ||
使用水量 | 単価(1立方メートルにつき) | |||
一般用 | 5立方メートルまで | 850円 | 10立方メートルを超え30立方メートルまで | 180円 |
10立方メートルまで | 1,300円 | 30立方メートルを超え50立方メートルまで | 190円 | |
50立方メートルを超えるもの | 195円 | |||
公衆浴場用 | 5立方メートルまで | 850円 | 10立方メートルを超え30立方メートルまで | 160円 |
10立方メートルまで | 1,300円 | 30立方メートルを超え50立方メートルまで | 170円 | |
50立方メートルを超えるもの | 180円 | |||
臨時用 | 5立方メートルまで | 1,950円 | 5立方メートルを超えるもの | 390円 |
備考
1 料金は、表の基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 「一般用」とは、公衆浴場用及び臨時用以外に使用するものをいう。
3 「公衆浴場用」とは、公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場で香川県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受けるものに使用するものをいう。
4 「臨時用」とは、建設工事、興行その他短期間臨時的に水道を使用するものをいう。
別表5(第29条関係)
旧観音寺市水道事業の給水区域における料金(1箇月につき)
用途 | 基本料金 | 従量料金 | ||
使用水量 | 金額 | 使用水量 | 単価(1立方メートルにつき) | |
一般用 | 5立方メートルまで | 1,100円 | 10立方メートルを超えるもの | 210円 |
8立方メートルまで | 1,250円 | |||
10立方メートルまで | 1,390円 | |||
湯屋用 | 200立方メートルまで | 7,000円 | 200立方メートルを超えるもの | 100円 |
工業用 | 200立方メートルまで | 27,600円 | 200立方メートルを超えるもの | 210円 |
船舶用 | ― | 1立方メートルにつき | 330円 | |
臨時用 | 10立方メートルまで | 3,300円 | 10立方メートルを超えるもの | 330円 |
私設消火栓演習用 | ― | 1回(使用時間5分間以内につき) | 1,970円 |
備考
1 料金は、表の基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 「一般用」とは、湯屋用、工業用、船舶用、臨時用及び私設消火栓演習用以外に使用するものをいう。
3 「湯屋用」とは、公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場で香川県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受けるものに使用するものをいう。
4 「工業用」とは、工場、事業所等で多量に使用するものをいう。
5 「船舶用」とは、船舶の給水に使用するものをいう。
6 「臨時用」とは、建設工事、興行等で短期間の臨時的使用に供するものをいう。
7 「私設消火栓演習用」とは、私設消火栓で演習のために使用するものをいう。
別表6(第29条関係)
旧さぬき市水道事業の給水区域における料金(1箇月につき)
(1) 基本料金
メーターの口径 | 金額 |
13ミリメートル | 500円 |
20ミリメートル | 900円 |
25ミリメートル | 1,300円 |
30ミリメートル | 1,700円 |
40ミリメートル | 3,700円 |
50ミリメートル | 5,700円 |
75ミリメートル | 13,300円 |
100ミリメートル | 25,100円 |
(2) 従量料金
金額 | |
使用水量 | 単価(1立方メートルにつき) |
10立方メートルまで | 130円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 150円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 180円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 200円 |
50立方メートルを超えるもの | 215円 |
臨時用 | 260円 |
私設消火栓 | 260円 |
備考 料金は、表の基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表7(第29条関係)
旧東かがわ市水道事業の給水区域における料金(1箇月につき)
(1) 基本料金
用途の別 | メーターの口径 | 金額 |
一般用 | 13ミリメートル | 500円 |
20ミリメートル | 900円 | |
25ミリメートル | 1,300円 | |
30ミリメートル | 1,700円 | |
40ミリメートル | 3,700円 | |
50ミリメートル | 5,700円 | |
75ミリメートル | 13,300円 | |
100ミリメートル | 25,100円 | |
150ミリメートル | 62,750円 | |
事業用 | 13ミリメートル | 30,500円 |
20ミリメートル | 30,900円 | |
25ミリメートル | 31,300円 | |
30ミリメートル | 31,700円 | |
40ミリメートル | 33,700円 | |
50ミリメートル | 35,700円 | |
75ミリメートル | 43,300円 | |
100ミリメートル | 55,100円 | |
150ミリメートル | 92,750円 |
(2) 従量料金
用途の別 | 金額 | |
使用水量 | 単価(1立方メートルにつき) | |
一般用 | 10立方メートルまで | 130円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 150円 | |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 180円 | |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 200円 | |
50立方メートルを超えるもの | 215円 | |
事業用 | 200立方メートルまで | 50円 |
200立方メートルを超え500立方メートルまで | 100円 | |
500立方メートルを超えるもの | 190円 | |
臨時用 | 260円 |
備考
1 料金は、表の基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 「一般用」とは、事業用及び臨時用以外の用に使用するものをいう。
3 「事業用」とは、工場その他これに類するものの用に使用するもので、1箇月の使用水量の見込みが195立方メートル以上のものをいう。
4 「臨時用」とは、建設工事の用、船舶の用その他臨時の用に使用するものをいう。
別表8(第29条関係)
旧三豊市水道事業の給水区域における料金(1箇月につき)
(1) 基本料金
用途の別 | メーターの口径 | 使用水量 | 金額 |
一般用 | 13ミリメートル | 5立方メートルまで | 1,050円 |
10立方メートルまで | 1,750円 | ||
20ミリメートル | 5立方メートルまで | 1,250円 | |
10立方メートルまで | 1,950円 | ||
25ミリメートル | 10立方メートルまで | 2,100円 | |
30ミリメートル | 10立方メートルまで | 2,200円 | |
40ミリメートル | 10立方メートルまで | 2,400円 | |
50ミリメートル | 10立方メートルまで | 2,800円 | |
75ミリメートル | 10立方メートルまで | 3,300円 | |
100ミリメートル | 10立方メートルまで | 18,000円 | |
自治会場、墓地用 | 5立方メートルまで | 600円 | |
10立方メートルまで | 900円 | ||
船舶用 | ― | ||
工場用 | ― | ||
臨時用 | 1,000円 |
(2) 超過料金
用途の別 | 金額 | |
使用水量 | 単価(1立方メートルにつき) | |
一般用 | 10立方メートルを超えるもの | 210円 |
自治会場、墓地用 | 10立方メートルを超えるもの | 220円 |
船舶用 | 220円 | |
工場用 | 90円 | |
臨時用 | 300円 |
備考
1 料金は、表の基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 「一般用」とは、自治会場及び墓地用、船舶用、工場用並びに臨時用以外に使用するものをいう。
3 「自治会場、墓地用」とは、地区集会場、墓地その他これらに準ずるものに使用するものをいう。
4 「船舶用」とは、船舶給水に使用するものをいう。
5 「工場用」とは、工場、事業所等に飲用とは別に専用管(メーターの口径が100ミリメートル以上であり、かつ、1箇月に1万立方メートル以上使用するものに限る。)を配して使用するもの又はこれに準ずるものをいう。
6 「臨時用」とは、建設工事、興行その他短期間臨時的に使用するものをいう。
別表9(第29条関係)
旧土庄町水道事業の給水区域における料金(1箇月につき)
(1) 基本料金
用途の別 | メーターの口径 | 使用水量 | 金額 |
家事用 | 13ミリメートル | 8立方メートルまで | 1,380円 |
20ミリメートル | 8立方メートルまで | 2,544円 | |
25ミリメートル | 8立方メートルまで | 3,804円 | |
営業用、団体用、工業用 | 13ミリメートル | 15立方メートルまで | 3,072円 |
20ミリメートル及び25ミリメートル | 15立方メートルまで | 5,292円 | |
30ミリメートル及び40ミリメートル | 15立方メートルまで | 8,292円 | |
50ミリメートル | 15立方メートルまで | 12,672円 | |
75ミリメートル | 15立方メートルまで | 28,392円 | |
湯屋用 | 200立方メートルまで | 23,760円 | |
工事又は臨時用 | 3,300円 |
(2) 超過料金
用途の別 | 金額 | |
使用水量 | 単価(1立方メートルにつき) | |
家事用 | 8立方メートルを超え15立方メートルまで | 228円 |
15立方メートルを超え30立方メートルまで | 312円 | |
30立方メートルを超えるもの | 372円 | |
営業用、団体用、工業用 | 15立方メートルを超え30立方メートルまで | 300円 |
30立方メートルを超え100立方メートルまで | 348円 | |
100立方メートルを超え500立方メートルまで | 396円 | |
500立方メートルを超えるもの | 324円 | |
湯屋用 | 200立方メートルを超えるもの | 240円 |
船舶用 | 468円 | |
工事又は臨時用 | 468円 | |
私設消火栓 | 企業長が別に定める。 |
(3) メーター使用料(1個当たり)
メーターの口径 | 金額 |
13ミリメートル | 168円 |
20ミリメートル | 300円 |
25ミリメートル | 336円 |
30ミリメートル | 528円 |
40ミリメートル | 636円 |
50ミリメートル | 2,640円 |
75ミリメートル | 3,372円 |
備考
1 料金は、この表の基本料金、超過料金及びメーター使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 「家事用」とは、主として家事に使用するものをいう。
3 「営業用」とは、家事用、団体用、工業用、湯屋用、船舶用、工事又は臨時用及び私設消火栓以外のものをいう。
4 「団体用」とは、官公署、学校、保育所、認定こども園又は会社の用に使用するものをいう。ただし、職員が3人以下の場合は、家事用とすることができる。
5 「工業用」とは、物品の生産加工をする工場、会社等で使用するものをいう。
6 「湯屋用」とは、公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場で香川県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受けるものに使用するものをいう。
7 「船舶用」とは、船舶給水設備により船舶に給水するものをいう。
8 「工事又は臨時用」とは、工事のため又は臨時的に使用するものをいう。
9 「私設消火栓」とは、私設消火栓で演習のために使用するものをいう。
10 家事用、営業用、団体用、工業用及び湯屋用において、この表の基本料金の金額は、使用水量がない場合は当該基本料金の金額に100分の60を乗じて得た額と、使用水量が3立方メートルまでの場合(使用水量がない場合を除く。)は当該基本料金の金額に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表10(第29条関係)
旧小豆島町水道事業の給水区域における料金(1箇月につき)
(1) 基本料金
中山地区、当浜地区、福田地区及び吉田地区以外の給水区域における基本料金
用途の別 | 使用水量 | 金額 |
家庭用 | 6立方メートルまで | 1,080円 |
営業用、団体用 | 10立方メートルまで | 2,000円 |
20立方メートルまで | 4,000円 | |
50立方メートルまで | 1万円 | |
100立方メートルまで | 2万円 | |
工業用 | 100立方メートルまで | 19,000円 |
500立方メートルまで | 95,000円 | |
1,000立方メートルまで | 19万円 |
中山地区及び当浜地区に属する給水区域における基本料金
用途の別 | 使用水量 | 金額 |
家庭用 | 10立方メートルまで | 572円 |
福田地区に属する給水区域における基本料金
用途の別 | 使用水量 | 金額 |
家庭用 | 6立方メートルまで | 900円 |
10立方メートルまで | 1,500円 | |
営業用 | 10立方メートルまで | 1,700円 |
20立方メートルまで | 3,400円 | |
50立方メートルまで | 8,500円 | |
100立方メートルまで | 17,000円 | |
団体用 | 10立方メートルまで | 1,630円 |
100立方メートルまで | 16,300円 | |
工業用 | 100立方メートルまで | 15,300円 |
500立方メートルまで | 76,500円 | |
1,000立方メートルまで | 153,000円 |
吉田地区に属する給水区域における基本料金
用途の別 | 金額 |
家庭用(5人まで) | 1,000円 |
その他の用途 | 福田地区に属する給水区域の例による。 |
(2) 超過料金
中山地区、当浜地区、福田地区及び吉田地区以外の給水区域における超過料金
用途の別 | 金額 | |
使用水量 | 単価(1立方メートルにつき) | |
家庭用 | 6立方メートルを超え10立方メートルまで | 180円 |
10立方メートルを超え25立方メートルまで | 230円 | |
25立方メートルを超えるもの | 270円 | |
営業用、団体用、工業用 | 中山地区、当浜地区、福田地区及び吉田地区以外の給水区域における基本料金の表に規定する使用水量を超えるもの | 270円 |
船舶用、工事及び臨時用 | 440円 |
中山地区及び当浜地区に属する給水区域における超過料金
用途の別 | 金額 | |
使用水量 | 単価(1立方メートルにつき) | |
家庭用 | 10立方メートルを超えるもの | 77円 |
団体用、工事及び臨時用 | 86円 |
福田地区に属する給水区域における超過料金
用途の別 | 金額 | |
使用水量 | 単価(1立方メートルにつき) | |
家庭用 | 福田地区に属する給水区域における基本料金の表に規定する使用水量を超えるもの | 220円 |
営業用 | ||
団体用 | ||
工業用 | ||
船舶用、工事及び臨時用 | 360円 | |
私設消火栓演習用 | 181円 |
吉田地区に属する給水区域における超過料金
用途の別 | 金額 | |
使用人数 | 単価 | |
家庭用 | 1人増えるごとに | 100円 |
その他の用途 | 福田地区に属する給水区域の例による。 |
備考
1 料金は、この表の基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 「家庭用」とは、一般家庭において、日常の用に供するもの及び団体用以外の団体において使用するものをいう。
3 「営業用」とは、卸売業、小売業、飲食業、旅館業、娯楽場、製麺業、理髪業、タクシー業、自動車整備業、クリーニング業、写真業、工場その他これに類するところにおいて使用するものをいう。
4 「団体用」とは、官公署及びこれに属する施設、学校、幼稚園、保育所、公民館、図書館、病院及びこれに類する施設、銀行、組合、会社(営業用、工業用の用途に該当しないものであって事務所の形態を有するもの)並びにこれらに属する宿舎、寮、合宿所その他これに類する施設その他において使用するものをいう。
5 「工業用」とは、小売業、旅館業、娯楽場、工場その他において、多量に使用するものをいう。
6 「船舶用」とは、船舶給水設備により給水するものをいう。
7 「工事及び臨時用」とは、建設工事、興行その他短期間臨時に使用するものをいう。
8 「私設消火栓演習用」とは、消防又は消防の演習用に使用するものをいう。
9 70歳以上の高齢者のみの世帯であって、全ての世帯員の住民税が非課税である世帯については、第1項に規定する額の2分の1を差し引いた額を料金とする。
10 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護状態区分が4又は5と認定された者を有し、在宅介護をしている世帯であって、全ての世帯員の住民税が非課税である世帯については、第1項に規定する額の2分の1を差し引いた額を料金とする。
11 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯については、第1項に規定する額のうち、超過料金にかかる額の2分の1を差し引いた額を料金とする。
12 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯については、第1項に規定する額の2分の1を差し引いた額を料金とする。
13 公共墓地であって自治会又は共同で管理する墓地については、第1項に規定する額の2分の1を差し引いた額を料金とする。
14 水道の使用者が、口座振替の方法により料金を納付するときは、その者の料金から口座振替1回当たり100円(当該料金の額が100円を超えないときは、当該料金の額)を減額することができる。ただし、水道の使用者の責めに帰すべき事由により、料金が納期限の日に納付されなかったときは、この限りでない。
別表11(第29条関係)
旧三木町水道事業の給水区域における料金(1箇月につき)
(1) 基本料金
種別 | 用途の別 | 使用水量 | 金額 |
専用給水装置 | 家庭用 | 10立方メートルまで | 1,143円 |
団体用 | 10立方メートルまで | 1,334円 | |
営業用 | 10立方メートルまで | 1,334円 | |
工業用 | 150立方メートルまで | 19,048円 | |
湯屋用 | 150立方メートルまで | 19,048円 | |
臨時用 | 1立方メートルまで | 191円 | |
共用給水装置 | 家庭用 | 1箇所につき10立方メートルまで | 1,143円 |
連用給水装置 | 家庭用 | 1世帯につき10立方メートルまで | 1,143円 |
私設消火栓演習用 | 1立方メートルまで | 162円 |
(2) 超過料金
用途の別 | 金額 | |
使用水量 | 単価(1立方メートルにつき) | |
家庭用、団体用、営業用 | 10立方メートルを超えるもの | 172円 |
工業用、湯屋用 | 150立方メートルを超えるもの | 172円 |
臨時用 | 191円 | |
私設消火栓演習用 | 172円 |
(3) メーター使用料(1個当たり)
メーターの口径 | 金額 |
13ミリメートル | 96円 |
20ミリメートル | 286円 |
25ミリメートル | 429円 |
30ミリメートル | 619円 |
40ミリメートル | 715円 |
50ミリメートル | 1,524円 |
75ミリメートル以上 | 3,334円 |
備考
1 料金は、この表の基本料金、超過料金及びメーター使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額から1円未満の端数を除いた額とする。
2 「共用給水装置」とは、屋外に設置し、1個の給水栓を2世帯以上で共用するものをいう。
3 「家庭用」とは、家庭において日常生活の用に水道を使用する場合をいう。
4 「団体用」とは、官公庁、学校、公共団体、会社、官公立病院その他これに準ずるものの用に水道を使用する場合をいう。
5 「営業用」とは、営業又は営業に付随する用に水道を使用する場合をいう。
6 「工業用」とは、工場又はこれに準ずるものの用に水道を使用する場合をいう。
7 「湯屋用」とは、公衆浴場法第1条第1項に規定する公衆浴場で香川県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受けるものに使用するものをいう。
8 「臨時用」とは、建設工事、興行その他短期間臨時に水道を使用する場合をいう。
9 「私設消火栓演習用」とは、私設消火栓で演習のために使用するものをいう。
別表12(第29条関係)
旧宇多津町水道事業の給水区域における料金(1箇月につき)
メーターの口径 | 基本料金 | 従量料金 | |
使用水量 | 単価(1立方メートルにつき) | ||
13ミリメートル | 300円 | 5立方メートルまで | 70円 |
6立方メートルを超えるもの | 130円 | ||
20ミリメートル | 850円 | 150円 | |
25ミリメートル | 1,450円 | ||
40ミリメートル | 3,600円 | ||
50ミリメートル | 5,400円 | ||
75ミリメートル | 13,500円 | ||
100ミリメートル | 25,000円 |
備考 料金は、表の基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表13(第29条関係)
旧綾川町水道事業の給水区域における料金(1箇月につき)
用途の別 | 基本料金 | 超過料金 | ||
使用水量 | 金額 | 使用水量 | 単価(1立方メートルにつき) | |
一般用 | 10立方メートル | 1,800円 | 10立方メートルを超え40立方メートルまで | 200円 |
40立方メートルを超え100立方メートルまで | 210円 | |||
100立方メートルを超えるもの | 240円 | |||
臨時用 | 10立方メートル | 3,600円 | 一般用の2倍の額 | |
会場用 | 10立方メートル | 1,800円 | 10立方メートルを超え40立方メートルまで | 200円 |
40立方メートルを超え100立方メートルまで | 210円 | |||
100立方メートルを超えるもの | 240円 |
備考
1 料金は、表の基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 「一般用」とは、臨時用及び会場用以外に使用するものをいう。
3 「臨時用」とは、建設工事等で臨時に使用するものをいう。
4 「会場用」とは、次に掲げるものとし、表に掲げる料金1月分を1年分として算定する。
(1) 墓地 公共墓地であって自治会又は共同で管理する墓地
(2) 公園 公共公園であって自治会又は共同で管理する公園
(3) 自治公民館及び集会場等 自治会で管理する公民館及び集会場等
別表14(第29条関係)
旧琴平町水道事業の給水区域における料金(1箇月につき)
(1) 基本料金及び超過料金
用途の別 | 基本料金 | 超過料金 | |
使用水量 | 料金 | 単価(1立方メートルにつき) | |
家庭用 | 5立方メートルまで | 715円 | 210円 |
団体用 | 20立方メートルまで | 3,860円 | 260円 |
工業用 | 200立方メートルまで | 30,745円 | 260円 |
営業用 | 20立方メートルまで | 4,645円 | 260円 |
湯屋用 | 150立方メートルまで | 21,450円 | 225円 |
臨時用 | 1立方メートルまで | 360円 | ― |
共用栓 | 10立方メートルまで | 1,430円 | 180円 |
(2) メーター使用料(1個当たり)
メーターの口径 | 金額 |
13ミリメートル | 139円 |
20ミリメートル | 231円 |
25ミリメートル | 278円 |
30ミリメートル | 600円 |
40ミリメートル | 800円 |
50ミリメートル | 1,900円 |
75ミリメートル | 3,500円 |
100ミリメートル | 8,000円 |
備考
1 料金は、この表の基本料金、超過料金及びメーター使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 「家庭用」とは、家庭において日常生活の用に水道を使用する場合をいう。
3 「団体用」とは、官公庁、公共団体がその用に水道を使用する場合をいう。
4 「工業用」とは、工場等に水道を使用する場合をいう。
5 「営業用」とは、料理屋、飲食店、旅館、理髪店等その他営業用に水道を使用する場合をいう。
6 「湯屋用」とは、湯屋の用に水道を使用する場合をいう。
7 「臨時用」とは、建設工事、興行その他短時間臨時に水道を使用する場合をいう。
8 「共用栓」とは、1栓をもって数世帯が共同で水道を使用する場合をいう。
別表15(第29条関係)
旧多度津町水道事業の給水区域における料金(1箇月につき)
(1) 基本料金
種別 | 使用水量 | 金額 |
専用給水装置 | 5立方メートルまで | 800円 |
10立方メートルまで | 1,600円 | |
連用給水装置(1戸又は1世帯につき) | 5立方メートルまで | 800円 |
10立方メートルまで | 1,600円 | |
臨時給水装置 | 10立方メートルまで | 2,050円 |
(2) 超過料金
用途の別 | 金額 | |
使用水量 | 単価(1立方メートルにつき) | |
専用給水装置 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 200円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 240円 | |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 245円 | |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 275円 | |
100立方メートルを超えるもの | 280円 | |
連用給水装置(1戸又は1世帯につき) | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 200円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 240円 | |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 245円 | |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 275円 | |
100立方メートルを超えるもの | 280円 | |
臨時給水装置 | 10立方メートルを超えるもの | 700円 |
備考
1 料金は、表の基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 「臨時給水装置」とは、建設工事、興行等で短期間の臨時的使用に供するものをいう。
別表16(第29条関係)
旧まんのう町水道事業の給水区域における料金(1箇月につき)
(1) 基本料金
用途の別 | メーターの口径 | 使用水量 | 金額 |
一般用 | 13ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,600円 |
20ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,700円 | |
25ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,800円 | |
30ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,900円 | |
40ミリメートル | 10立方メートルまで | 2,100円 | |
50ミリメートル | 10立方メートルまで | 2,250円 | |
75ミリメートル | 10立方メートルまで | 2,900円 | |
公園用 | 2,500立方メートルまで | 750,000円 | |
共用栓 | 20立方メートルまで | 2,700円 |
(2) 超過料金
用途の別 | メーターの口径 | 金額 | |
使用水量 | 単価(1立方メートルにつき) | ||
一般用 | 20ミリメートル以下 | 10立方メートルを超えるもの | 180円 |
25ミリメートル以上 | 10立方メートルを超えるもの | 200円 | |
公園用 | 2,500立方メートルを超えるもの | 350円 | |
臨時用 | 400円 | ||
共用栓 | 20立方メートルを超えるもの | 200円 |
備考
1 料金は、表の基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 「一般用」とは、家庭、料理、飲食、旅館、理髪業、官公署、病院、学校、事業場、醸造等に水道を使用するものをいう。
3 「公園用」とは、面積10万平方メートル以上とする。
4 「臨時用」とは、建設工事、興行その他短期間臨時に水道を使用するものをいう。
5 「共用栓」とは、1栓をもって数世帯が共同で水道を使用するものをいう。
別表17(第29条関係)
旧香川県五色台水道事業の給水区域における料金(1箇月につき)
(1) 基本料金
用途の別 | 使用水量 | 金額 |
家庭用 | 10立方メートルまで | 2,000円 |
営業用 | 10立方メートルまで | 2,800円 |
団体用 | 50立方メートルまで | 14,000円 |
臨時用 | 1立方メートルまで | 280円 |
私設消火栓演習用 | 1立方メートルまで | 280円 |
(2) 超過料金
用途の別 | 金額 | |
使用水量 | 単価(1立方メートルにつき) | |
家庭用 | 10立方メートルを超えるもの | 200円 |
営業用 | 10立方メートルを超えるもの | 280円 |
団体用 | 50立方メートルを超えるもの | 280円 |
臨時用 | 1立方メートルを超えるもの | 280円 |
私設消火栓演習用 | 1立方メートルを超えるもの | 280円 |
(3) メーター使用料(1個当たり)
メーターの口径 | 金額 |
13ミリメートル以下のもの | 80円 |
14ミリメートル以上20ミリメートル以下のもの | 100円 |
20ミリメートルを超えるもの | 120円 |
備考
1 料金は、表の基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額から1円未満の端数を除いた額にメーター使用料を加えた額とする。
2 「家庭用」とは、家庭において日常生活の用に水道を使用する場合をいう。
3 「営業用」とは、料理屋、飲食店、旅館その他企業長が定める営業の用に水道を使用する場合をいう。
4 「団体用」とは、官公庁、公共団体その他企業長が定める団体がその用に水道を使用する場合をいう。
5 「臨時用」とは、建設工事、興行その他短期間臨時に水道を使用する場合をいう。
6 「私設消火栓演習用」とは、私設消火栓で消防演習のため水道を使用する場合をいう。
7 給水を受けようとする者は、給水契約の締結の際に、基本料金及びメーター使用料の2月分に相当する金銭を企業団に予納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。
8 前項の予納金は、給水契約を解除したときに清算する。
別表18(第34条関係)
旧高松市水道事業の給水区域における加入金
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) |
13ミリメートル | 60,000円 |
20ミリメートル | 180,000円 |
25ミリメートル | 300,000円 |
40ミリメートル | 780,000円 |
50ミリメートル | 1,620,000円 |
75ミリメートル | 4,440,000円 |
100ミリメートル | 9,060,000円 |
150ミリメートル | 25,020,000円 |
150ミリメートルを超えるもの | 企業長が別に定める。 |
備考
1 加入金の金額は、表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 連用給水装置の加入金については、各戸に13ミリメートルの口径のメーターが設置されたものとみなして、その合計額を徴収する。
別表19(第34条関係)
旧丸亀市水道事業の給水区域における加入金
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) |
13ミリメートル | 40,000円 |
20ミリメートル | 80,000円 |
25ミリメートル | 120,000円 |
40ミリメートル | 400,000円 |
50ミリメートル | 600,000円 |
75ミリメートル | 1,600,000円 |
100ミリメートル | 3,000,000円 |
150ミリメートル | 5,000,000円 |
200ミリメートル | 9,800,000円 |
備考 加入金の金額は、この表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。
別表20(第34条関係)
旧坂出市水道事業の給水区域における加入金
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) |
13ミリメートル | 50,000円 |
20ミリメートル | 100,000円 |
25ミリメートル | 150,000円 |
30ミリメートル | 270,000円 |
40ミリメートル | 550,000円 |
50ミリメートル | 900,000円 |
75ミリメートル | 2,500,000円 |
100ミリメートル | 5,000,000円 |
150ミリメートル | 企業長が別に定める。 |
200ミリメートル | 企業長が別に定める。 |
備考
1 加入金の金額は、表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 連用給水装置の加入金は、各戸又は箇所の給水管と同一口径のメーターが、それぞれ各戸又は箇所に設置されたものとみなして、各戸又は箇所ごとに計算した額の合計額とする。
別表21(第34条関係)
旧善通寺市水道事業の給水区域における加入金
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) |
13ミリメートル | 60,000円 |
20ミリメートル | 120,000円 |
25ミリメートル | 180,000円 |
40ミリメートル | 600,000円 |
50ミリメートル | 1,080,000円 |
75ミリメートル | 3,000,000円 |
100ミリメートル | 6,000,000円 |
100ミリメートルを超えるもの | 企業長が別に定める。 |
備考 加入金の金額は、この表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表22(第34条関係)
旧観音寺市水道事業の給水区域における加入金
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) |
13ミリメートル | 50,000円 |
20ミリメートル | 100,000円 |
25ミリメートル | 150,000円 |
30ミリメートル | 275,000円 |
40ミリメートル | 500,000円 |
50ミリメートル | 900,000円 |
75ミリメートル | 2,500,000円 |
100ミリメートル | 5,000,000円 |
100ミリメートルを超えるもの | 企業長が別に定める。 |
備考 加入金の金額は、この表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表23(第34条関係)
旧さぬき市水道事業の給水区域における加入金
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) |
13ミリメートル | 58,300円 |
20ミリメートル | 175,900円 |
25ミリメートル | 254,600円 |
30ミリメートル | 390,700円 |
40ミリメートル | 638,800円 |
50ミリメートル | 1,018,500円 |
75ミリメートル | 2,546,200円 |
100ミリメートル | 5,092,500円 |
備考
1 加入金の金額は、表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 連用給水装置のうち家庭用のものに係る加入金については、各戸に13ミリメートルの口径のメーターが設置されたものとみなして、その合計額を徴収する。
別表24(第34条関係)
旧東かがわ市水道事業の給水区域における加入金
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) |
13ミリメートル | 30,000円 |
20ミリメートル | 60,000円 |
25ミリメートル | 120,000円 |
30ミリメートル | 200,000円 |
40ミリメートル | 400,000円 |
50ミリメートル | 800,000円 |
75ミリメートル | 1,500,000円 |
100ミリメートル | 1,800,000円 |
150ミリメートル | 2,400,000円 |
備考
1 加入金の金額は、表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 階数が2以上ある建築物に係る加入金については、各戸又は各所に引込管の口径のメーターが設置されたものとみなして、その合計額を徴収する。
別表25(第34条関係)
旧三豊市水道事業の給水区域における加入金
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) |
13ミリメートル | 60,000円 |
20ミリメートル | 120,000円 |
25ミリメートル | 180,000円 |
30ミリメートル | 240,000円 |
40ミリメートル | 480,000円 |
50ミリメートル | 700,000円 |
75ミリメートル | 1,500,000円 |
100ミリメートル | 3,000,000円 |
100ミリメートルを超える場合は、メーター口径の断面積及び通水量に応じて企業長が別に定める。 |
備考 加入金の金額は、表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表26(第34条関係)
旧土庄町水道事業の給水区域における加入金
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) |
13ミリメートル | 36,000円 |
20ミリメートル | 9万円 |
25ミリメートル | 15万円 |
30ミリメートル | 20万円 |
40ミリメートル | 44万円 |
50ミリメートル | 74万円 |
75ミリメートル | 180万円 |
備考
1 加入金の金額は、この表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を減免することができる。ただし、第1号の規定に該当することにより減額した額については、給水開始後1年以内に申込みに係る名義を変更する場合は、当該減額した額を追徴するものとする。
(1) 家事用の給水装置のうち口径13ミリメートルのものの申込者(自己名義の住宅でかつ自己の生活の用に供するものに限る。)であって、地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第1項第1号の規定に該当するもの 1名義人につき給水装置1栓に限り、当該口径に係る金額の2分の1の額
(2) 企業長が公益上その他特別の必要があると認めたとき 企業長が定める額
別表27(第34条関係)
旧小豆島町水道事業の給水区域における加入金
加入金 | ||
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) | |
中山地区、当浜地区、福田地区及び吉田地区以外の給水区域 | 中山地区、当浜地区、福田地区及び吉田地区に属する給水区域 | |
13ミリメートル | 4万円 | 15,000円 |
20ミリメートル | 10万円 | 45,000円 |
25ミリメートル | 18万円 | 75,000円 |
40ミリメートル | 45万円 | 22万円 |
50ミリメートル | 80万円 | 37万円 |
75ミリメートル | 180万円 | 90万円 |
特設配水管加入金 | ||
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) | |
13ミリメートル及び20ミリメートル | 上限10万円 | |
25ミリメートル | 上限15万円 |
備考
1 加入金の金額は、この表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 連用給水装置のうち家庭用のものに係る加入金は、各戸に口径13ミリメートルのメーターが設置されたものとみなし、その合計額を徴収する。
3 特設配水管加入金は、将来における給水の申込みに係る需要を予測してあらかじめ布設した配水管(以下「特設配水管」という。)から給水装置を新設する場合の加入金とし、その金額は、次により算定する。
(1) 特設配水管加入金の金額は、特設配水管の布設に要した費用を分水可能な栓数(栓間隔は、20メートルにつき1箇所として算出し、両側に分岐が可能な場合は、20メートルにつき2箇所として算出する。)で除して算定する。
(2) 前号の規定により算定した特設配水管加入金の金額は、口径13ミリメートル又は20ミリメートルのメーターを設置する場合の給水戸数1戸当たりの金額とし、口径25ミリメートルのメーターを設置する場合の給水戸数1戸当たりの金額は、当該口径13ミリメートル又は20ミリメートルのメーターを設置する場合の給水戸数1戸当たりの金額に1.5を乗じた額とする。
(3) 前2号の規定により算定した金額が表の金額に100分の110を乗じて得た額を超えるときは、当該額を特設配水管加入金とする。
4 給水工事の申込みの日において、旧小豆島町給水条例の適用を受けていた区域に引き続き2年以上を経過して住所を有する個人が、家庭用の給水装置のうち、口径13ミリメートルのものを申し込んだ場合又は企業長が公益上その他特別の必要があると認めた場合においては、1所有者の給水の申込み1回に限り、加入金の2分の1を減額する。
別表28(第34条関係)
旧三木町水道事業の給水区域における加入金
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) |
13ミリメートル | 57,143円 |
20ミリメートル | 114,286円 |
25ミリメートル | 190,477円 |
30ミリメートル | 285,715円 |
40ミリメートル | 476,191円 |
50ミリメートル | 952,381円 |
75ミリメートル | 2,857,143円 |
75ミリメートルを超えるもの | 企業長が別に定める。 |
備考
1 加入金の金額は、表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 連用の給水装置の加入金については、各戸に13ミリメートルの口径のメーターが設置されたものとみなして、その合計額を徴収する。
別表29(第34条関係)
旧宇多津町水道事業の給水区域における加入金
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) |
13ミリメートル | 5万円 |
20ミリメートル | 10万円 |
25ミリメートル | 15万円 |
40ミリメートル | 50万円 |
50ミリメートル | 75万円 |
75ミリメートル | 200万円 |
100ミリメートル | 400万円 |
備考
1 加入金の金額は、この表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 連用給水栓のうち家庭用のものに係る加入金については、各戸に13ミリメートルの口径のメーターが設置されたものとみなして、その合計額を徴収する。
別表30(第34条関係)
旧綾川町水道事業の給水区域における加入金
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) |
13ミリメートル | 90,000円 |
20ミリメートル | 270,000円 |
25ミリメートル | 450,000円 |
30ミリメートル | 900,000円 |
40ミリメートル | 1,350,000円 |
50ミリメートル | 2,250,000円 |
75ミリメートル以上 | 企業長が別に定める。 |
備考 加入金の金額は、この表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表31(第34条関係)
旧琴平町水道事業の給水区域における加入金
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) |
13ミリメートル | 60,000円 |
20ミリメートル | 100,000円 |
25ミリメートル | 130,000円 |
40ミリメートル | 300,000円 |
50ミリメートル | 550,000円 |
75ミリメートル以上 | 企業長が別に定める。 |
備考 加入金の金額は、この表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表32(第34条関係)
旧多度津町水道事業の給水区域における加入金
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) |
13ミリメートル | 4万円 |
20ミリメートル | 8万円 |
25ミリメートル | 12万円 |
40ミリメートル | 30万円 |
50ミリメートル | 55万円 |
75ミリメートル以上 | 企業長が別に定める。 |
備考 加入金の金額は、この表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表33(第34条関係)
旧まんのう町水道事業の給水区域における加入金
メーターの口径 | 金額(1箇所につき) |
13ミリメートル | 60,000円 |
20ミリメートル | 100,000円 |
25ミリメートル | 130,000円 |
30ミリメートル | 200,000円 |
40ミリメートル | 300,000円 |
50ミリメートル | 550,000円 |
50ミリメートルを超えるもの | 企業長が別に定める。 |
備考 加入金の金額は、表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。