○香川県広域水道企業団水道事業給水条例施行規程

平成30年3月31日

企業管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の構造及び材質(第2条―第6条)

第3章 給水(第7条―第15条)

第4章 給水装置の工事及び届出(第16条―第24条)

第5章 料金及び手数料等(第24条の2―第33条)

第6章 管理(第34条―第37条)

第7章 貯水槽水道(第38条)

第8章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、香川県広域水道企業団水道事業給水条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の構造及び材質

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管及びこれに直結する給水用具(分水栓、止水栓その他給水用機器をいう。)をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他の附属用具を備えなければならない。

3 給水管の口径等に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、危険な化学物質を取り扱いこれを製造・加工又は貯蔵する工場、事業所等、配水管の水圧変動又は災害や事故による断減水時にも一定の水量、水圧を必要とする施設その他必要がある箇所には、貯水槽を設置しなければならない。

(連用給水装置)

第3条 条例第3条第2号に定める連用給水装置は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 一のメーターにより供給される水を2戸以上が使用できる共同住宅であること。

(2) 企業長が特に認める場合を除き、貯水槽以下の設備で使用されるものであること。

(3) 水の使用用途が家庭用であること。

(4) 各戸又は各室において台所、風呂、便所等に3栓以上の給水設備があり、生活形態が整っていること。

(給水装置使用材料)

第4条 条例第7条第1項の規定により企業長が別に定めるところにより指定する者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が給水装置の設計又は工事を施行する場合には、企業長は、同条第2項の設計審査又は工事検査を行うに当たり、当該工事に係る給水装置用材料(以下「材料」という。)が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 企業長は、前項の証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止し、かつ、当該設計審査又は工事検査について合格の決定を保留し、又は不合格とすることができる。

(給水装置の口径)

第5条 給水管の口径は、使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 配水管又は他の給水装置からの分岐部分からメーターまでの部分の給水管については、条例第8条第2項の規定により企業長が指定したものを使用しなければならない。

2 前項の給水管の分岐又は接続に用いる分水栓、継手、仕切弁等の給水用具及びこれらの給水用具を保護するための附属用具については、企業長が指定した材料を使用しなければならない。

3 前2項の規定により企業長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 日本産業規格に適合するもの

(2) 製品が水道法施行令第6条の基準に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造業者又は販売業者が自らの責任において、当該製品の水道法施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準への適合性を証明したもの

4 企業長は、第1項又は第2項の規定により指定した材料の品目表を備え、一般の閲覧に供するものとする。

5 企業長は、第1項又は第2項の規定により指定した材料について、地質その他の理由により、その使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。

6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、企業長が別に定めるところにより、災害等の対策上必要がない、又は施工技術その他の理由によりやむを得ないと認めた場合は、第1項又は第2項の規定により企業長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

第3章 給水

(水道メーターの設置位置等)

第7条 企業長の設置する水道メーター(以下「メーター」という。)は、次の各号に定める場所に設置するものとする。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 計量及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

2 企業長は、メーターの下流側に水道使用者等の所有する私設メーターが設置された場合において、これを用いた計量は行わない。ただし、企業長が特に認める場合は、この限りでない。

(メーターの設置基準)

第8条 条例第19条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

(1) 建築物内の給水装置が2戸以上の住宅専用として設置されるとき。

(2) 建築物内の給水装置が住宅の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区分され、各部分の水道使用者又は使用用途が異なるとき。

(3) 前2号に該当するもののほか、企業長が給水上及び建築物の構造上特に必要があると認めたとき。

3 同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなすことができる。

4 企業長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、メーター以降の貯水槽及び増圧装置(以下「貯水槽等」という。)以下の設備に香川県広域水道企業団(以下「企業団」という。)のメーターを設置することができる。

第9条 前条第2項(第3号に該当するものを除く。)の場合において、メーターを設置する基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 前条第2項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる建築物内の給水装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前条第2項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる建築物内の給水装置については、次に揚げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる建築物内の給水装置については、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分については、企業長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、非住宅部分が2戸又は2区画以上で各戸又は区画の水道使用者が異なり、各戸又は区画の使用水量を区分して計量できる建築物内の給水装置については、各戸又は区画ごとにメーターを設置することができる。

2 前項各号の共用部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。

(貯水槽等以下の設備)

第10条 第8条第4項の規定によりメーターを設置する基準については、同条第2項及び前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「建築物内の給水装置」とあるのは、「貯水槽等以下の設備」と読み替えるものとする。

2 メーターを設置する貯水槽等以下の設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、計量及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

3 貯水槽等以下の設備の設置者は、企業長がメーターの設置上必要があると認めて当該設備の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

4 メーターを設置した貯水槽等以下の設備についての管理責任は、当該設備の使用者及び設置者が負うものとする。

(メーターの管理)

第11条 メーターは、その水道の使用者若しくは給水装置の所有者又は代表者(以下「水道使用者等」という。)が清潔に保管し、かつ、設置場所には計量及び取替を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 企業長は、前項の規定に違反したときは、水道使用者等に原状を回復させ、又はメーター設置場所を変更させることができる。ただし、これに要する費用は、全て水道使用者等の負担とする。

(メーターの損害弁償)

第12条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は毀損したときは、企業長に届け出なければならない。

2 企業長は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、メーター保管者と協議の上、損害額を定めるものとする。

(水道使用者等所有メーター)

第13条 企業長は、第7条第2項本文の規定により設置された水道使用者等の所有する私設メーターの能力が不適当と認めたときは、これを改善させることができる。この場合において、これに要した費用は、全て水道使用者等が負担するものとする。

(危険防止の措置)

第14条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に負圧破壊装置を備える等、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、企業団の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管には、ポンプ(直結増圧式給水に使用する増圧装置を除く。)を直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第15条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 軌道下その他電食、衝撃、凍結、損傷又は土質による腐食等のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他必要な措置を講じなければならない。

第4章 給水装置の工事及び届出

(給水装置の新設等の申込み)

第16条 条例第4条に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、企業長が別に定める様式による申請書(以下「申請書」という。)の提出をもって行う。

(給水装置の新設等の承認)

第17条 条例第4条に規定する承認は、次に揚げる要件を満たす場合に行う。

(1) 当該承認に係る給水装置の設置による新規所要水量が、分岐予定の配水管又は既設給水管の給水能力の範囲内であること。

(2) 給水管の口径が、第5条に規定する基準を満たすものであること。

(3) メーターの設置についての第8条から第10条までの基準に適合するものであること。

(4) その他企業長の給水管理に支障を及ぼさないこと。

(給水装置工事の変更及び取消し)

第18条 条例第4条に規定する承認を受けた後、当該承認に係る事項を変更しようとする者は、改めて企業長の承認を受けなければならない。

2 第16条の申込みを取り消そうとするときは、直ちに、企業長に届け出なければならない。

(設計審査)

第19条 指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合における条例第7条第2項に規定する設計審査は、当該設計審査に係る申請書に設計図及び関係書類を添えて、企業長に申請するものとする。

(工事検査)

第20条 指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合における条例第7条第2項に規定する工事検査は、当該工事検査に係る申請書に関係書類を添えて、速やかに企業長に申請するものとする。

2 前項の工事検査のうち当該工事が完了したものの申請に当たっては、当該申請書にしゅん工図を添えて行わなければならない。

3 指定給水装置工事事業者は、工事検査の結果、当該給水装置工事に不備があったときは、企業長が指定する期間内に手直しを行い、改めて企業長の工事検査を受けなければならない。

(企業長が施行する給水装置工事)

第21条 条例第7条第1項ただし書に規定する給水装置工事は、次の各号のいずれかに該当する給水装置工事とする。

(1) 配水管の新設、移転又は布設替えに伴う企業長が別に定める範囲の給水装置工事

(2) 条例第15条第1項ただし書に規定する給水装置工事で、企業長のみが施行することが適当であるもの

(3) 条例第37条及び第38条の規定による給水の停止で、配水管との連絡を切り離すことで行う給水装置工事

(4) 条例第39条の規定による給水装置の切離しを行う給水装置工事

(5) 非常災害等により、応急的に企業長が施行することが適当と認められる給水装置工事

2 前項(第2号を除く。)に該当するときは、条例第13条の規定により、当該給水装置の所有者及び使用者等の同意を必要としないものとする。

(工事費の予納及び概算額の精算)

第22条 条例第7条第1項ただし書に規定する給水装置工事の工事費について、工事申込者は、企業長が条例第9条の規定により算出した概算額を予納するものとする。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 工事費の概算額を通知した日から一か月を経過し、かつ、催告しても納入されないときは、その工事の申込みは取り消されたものとみなす。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 工事費の精算に際し、予納概算額と精算額との差額が50円未満の場合は、その差額について追徴又は還付をしないことができる。

(利害関係人の同意書等の提出)

第23条 条例第7条第3項に規定する利害関係人の同意書その他の書面は、次の各号のいずれかに該当する場合に提出しなければならない。

(1) 工事申請者の所有地以外の土地に給水装置を設置する場合

(2) 工事申請者以外の者が所有する給水管から分岐する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、企業長が必要と認めた場合

(給水の申込み)

第24条 条例第17条の規定による給水の申込みは、企業長が別に定める方法をもって行う。

第5章 料金及び手数料等

(旧小豆島町水道事業の給水区域における料金の差引きに係る手続)

第24条の2 条例別表10備考第9項から第13項までの規定(以下「福祉等減額規定」という。)による差し引いた額の料金の算定は、福祉等減額規定に該当する者の申出により行うものとする。

2 前項の規定による申出は、企業長が別に定める様式による申出書により行うものとする。

3 前2項に定めるもののほか、福祉等減額規定による差引きの手続に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(あらかじめ定めた日以外の料金算定)

第25条 条例30条第3項の規定により基準日以外の日に計量を行った場合は、その計量日を基準日とし、料金を算定する。

(メーターの端数計算)

第26条 計量に際し、メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月分に繰り越して計算する。ただし、メーターを設置する場合又は水道の使用をやめるとき、メーターを取り外すときその他の翌月分に繰り越し難い事情がある場合は、これを1立方メートルに切り上げる。

(使用水量の認定基準)

第27条 条例第31条の規定による使用水量の認定は、認定する月の前3期間(条例第30条第1項に規定する隔月基準日から次の隔月基準日までの期間の連続する3期間をいう。)又は前年同期の使用水量の実績を基準にして行い、これにより難い場合は、給水装置の原状回復後の使用水量を基準にして行う。

(手数料等の徴収の時期)

第28条 条例第33条第1項及び第34条第1項の規定による徴収の時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。ただし、第3号の加入金にあっては、企業長が特別の理由があると認めるときは、徴収の時期を延期することができる。

(1) 指定給水装置工事事業者の指定又は指定更新手数料 指定又は指定更新の申請の際

(2) 設計審査及び工事検査手数料 条例第4条の承認の際

(3) 加入金 条例第4条の承認の際

(漏水による料金軽減)

第29条 破損又は漏水の場合において条例第23条の規定により届出のなされた者に対しては、その届出の日から修繕完了の日まで日割りにより水量を軽減することができる。

(料金等納入の指定期限)

第30条 条例第38条第1号の指定期限は、企業長が別に定める。

(過誤納による料金の精算)

第31条 料金を収納した後、過誤納となったときは、翌月分以降の料金で精算することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第32条 条例第30条第1項の規定により計量を行う日(以下この項において「計量定例日」という。)の翌日から次の計量定例日までの間(以下この項及び次条において「計量期間」という。)(同日を除く。)に水道の使用を開始し、若しくはやめたとき、又は条例第38条の規定により給水を停止されたときの当該計量期間に係る料金についての条例別表1から別表17まで(会場用の用途に係る部分を除く。以下この項において「料金表」という。)の規定の適用については、次のとおりとする。


料金表

使用したものとみなす期間

料金表のうち基本料金に係る部分(メーター使用料を定めるものにあっては、メーター使用料に係る部分を含む。以下この表において同じ。)の規定

特則

使用水量

金額

1 計量期間における使用日数が15日以内である場合

水量区分のある料金表

1月間

2分の1を乗じて得た使用水量(以下この項において「2分の1水量」という。)

2分の1を乗じて得た額

使用した水量が2分の1水量の上限のうち最大のものを超えるとき、又は算定する額が2の項の規定により算定する額より多いときは、料金表のうちメーター使用料に係る部分を除き、2の項に定めるとおりとする。

水量区分のない料金表

1月間


2分の1を乗じて得た額


2 計量期間における使用日数が16日以上1月以下である場合

全ての料金表

1月間




3 計量期間における使用日数が1月を超え45日以内である場合

水量区分のある料金表

1月間

2分の3を乗じて得た使用水量(以下この項において「2分の3水量」という。)

2分の3を乗じて得た額

(1) 使用した水量が2分の3水量の上限のうち最大のもの以下であるときは、超過料金は、算定しない。

(2) 前号の規定にかかわらず、使用した水量が2分の3水量の上限のうち最大のものを超えるとき、又は算定する額が4の項の規定により算定する額より多いときは、料金表のうちメーター使用料に係る部分を除き、4の項に定めるとおりとする。

水量区分のない料金表

基本料金に係る部分にあっては1月間、超過料金に係る部分にあっては2月間


2分の3を乗じて得た額


4 計量期間における使用日数が46日以上である場合

全ての料金表

2月間




備考

1 この表において「水量区分」とは、料金表のうち基本料金に係る部分に規定する使用水量の区分をいう。

2 2分の1又は2分の3を乗じて得た使用水量又は額については、1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 旧高松市水道事業の給水区域、旧丸亀市水道事業の給水区域、旧坂出市水道事業の給水区域、旧善通寺市水道事業の給水区域、旧観音寺市水道事業の給水区域、旧さぬき市水道事業の給水区域、旧東かがわ市水道事業の給水区域及び旧宇多津町水道事業の給水区域においては、「超過料金」とあるのは、「従量料金」とする。

2 計量を行う日の翌日から次の計量を行う日までの間(同日を除く。)に水道の使用を開始し、若しくはやめたとき、又は条例第38条の規定により給水を停止されたときの当該期間に係る料金についての条例別表13のうち会場用の用途に係る部分の規定の適用については、前項の規定(同項の表3の項及び4の項に係る部分を除く。)を準用する。この場合において、同表中「15日」とあるのは「6月」と、「1月」とあるのは「1年」と、「16日以上」とあるのは「6月を超え」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められる場合の料金の算定については、別に定めることができる。

第32条の2 計量期間(末日を除く。)に、用途又はメーターの口径に変更があった場合は、当該計量期間は、使用する日数が最も多いもの(日数が同じである場合にあっては、当該計量期間における最後のもの)により使用したものとみなす。

2 条例第38条の規定により給水の停止をする場合における当該停止の期間については、当該停止をされた者は、水道を使用しているものとみなす。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(連用給水装置の料金徴収等)

第33条 連用給水装置の料金は、1給水装置ごとに徴収し、収納するものとする。

第6章 管理

(措置命令)

第34条 条例第37条の規定による措置の指示は、給水装置の基準管理義務違反に関する指示書により行うものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(給水停止の方法)

第35条 条例第37条及び第38条の規定による給水の停止は、止水栓若しくは仕切弁の閉止、閉栓キャップによる封印、メーターの取外し又は配水管との連絡を切り離すことによって行う。

(給水停止の解除)

第36条 前条の給水の停止を解除する場合においては、その解除に要する費用を水道使用者等から徴収することができる。

(給水契約の解除)

第37条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、給水契約の解除を行うことができる。

(1) 条例第37条及び第38条の規定による給水の停止を執行した日から、企業長が別に定める日を経過しても給水停止者からの納付又は連絡がない場合

(2) 条例第39条の規定による給水装置の切離しを行った場合

2 前項の規定により給水契約の解除を行った場合において、その解除の日は、事実が生じた日とする。

3 企業長は、第1項の規定により給水契約の解除を行うときは、給水契約を締結した者に対して、給水契約解除通知書により給水契約を解除する旨通知するものとする。

第7章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第38条 条例第27条第2項の規定による管理及び検査は、次に定めるところによる。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に規定する基準に準じて管理するよう努めること。

(2) 前号の規定による管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する検査を行うよう努めること。

第8章 雑則

(その他)

第39条 この規程に定めるもののほか、規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(処分、申込み等に関する経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧高松市給水条例、旧丸亀市給水条例、旧坂出市給水条例、旧善通寺市給水条例、旧観音寺市給水条例、旧さぬき市給水条例、旧東かがわ市水道条例、旧三豊市給水条例、旧土庄町給水条例、旧小豆島町給水条例、旧三木町給水条例、旧宇多津町給水条例、旧綾川町給水条例、旧琴平町給水条例、旧多度津町給水条例、旧まんのう町給水条例若しくは旧五色台給水条例(以下「旧高松市給水条例等」という。)及び関連規程の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの規程の施行の際現に旧高松市給水条例等及び関連規程の規定によりされている工事等の申込みその他の行為(以下この項において「申込み等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの規程の適用については、この規程の相当規定によりされた処分等の行為又は申込み等の行為とみなす。

3 施行日前に旧高松市給水条例等及び関連規程の規定により、地方公共団体の機関に対し届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この規程の相当規定により、企業長に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この規程の規定を適用する。

4 この規程の施行日前に香川県、高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町又はまんのう町において使用されていた申請書に相当する様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和元年6月21日企管規程第1号)

1 この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月13日企管規程第2号)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月4日企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月12日企管規程第10号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日企管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前になされた料金の軽減に関する申出がある場合において、その申出が改正後の第24条の2第1項の規定による申出に相当するものであるときは、同日において同項の規定による申出があったものとみなす。

香川県広域水道企業団水道事業給水条例施行規程

平成30年3月31日 企業管理規程第9号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 水道事業
沿革情報
平成30年3月31日 企業管理規程第9号
令和元年6月21日 企業管理規程第1号
令和元年9月13日 企業管理規程第2号
令和2年2月4日 企業管理規程第1号
令和3年11月12日 企業管理規程第10号
令和5年2月28日 企業管理規程第1号