○香川県広域水道企業団工業用水道事業給水条例

平成30年2月6日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、工業用水道事業について、料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工業 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業及びガス供給業をいう。

(2) 給水施設 配水管(これに附属する分岐制水弁を含む。)から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具のうち、量水器までの施設をいう。

(3) 流末施設 給水施設から延長して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(4) 時間最大使用水量 午前0時を起点とする1日の各時間における使用水量のうち最大のものをいう。

(5) 基本使用水量 給水契約で定める1日の使用水量をいう。

(6) 超過使用水量 時間最大使用水量に24を乗じて得た水量が基本使用水量を超えることとなる場合において、その超えた水量をいう。

(7) 使用者 給水契約を締結して給水を受ける者をいう。

(給水の対象)

第3条 給水は、香川県広域水道企業団水道事業等の設置等に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第3号)別表第2に規定する給水区域内にある工業の用に供する施設で、1給水先当たりの基本使用水量が100立方メートル以上のものに対して行う。

(給水契約)

第4条 給水を受けようとする者は、企業管理規程の定めるところにより給水契約を締結しなければならない。

(販売等の禁止)

第5条 使用者は、供給を受けた水を第三者に販売し、又は分与してはならない。

(給水施設の管理等)

第6条 使用者は、水が汚染し、又は漏水しないよう善良な管理者の注意をもって給水施設を管理しなければならない。

2 企業長は、給水施設に異状があると認めたときは、使用者の負担において修繕その他必要な措置を講ずることができる。

(給水施設等の検査)

第7条 企業長は、必要があると認めるときは、当該職員をして給水施設及び流末施設(次項において「給水施設等」という。)を検査させ、使用者に適当な措置を命ずることができる。

2 前項の規定により給水施設等の検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(水質検査等の請求)

第8条 使用者は、企業長に対し水質検査又は配水管末における水圧検査を請求することができる。

(料金)

第9条 水道料金(基本料金及び超過料金をいう。以下「料金」という。)の料率は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 基本料金 1立方メートルにつき34円

(2) 超過料金 1立方メートルにつき68円

2 料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に100分の110を乗じて得た額とし、使用者は、その料金を毎月、香川県広域水道企業団に納入しなければならない。

(1) 1月の使用水量がその月の総基本使用水量(1月の基本使用水量を合計した水量をいう。以下この項において同じ。)以下の場合でその月において超過料金を納入すべき超過使用水量がないとき。 総基本使用水量に基本料金の料率を乗じて得た額の基本料金の額

(2) 1月の使用水量がその月の総基本使用水量を超える場合でその月において超過料金を納入すべき超過使用水量がないとき。 総基本使用水量に基本料金の料率を乗じて得た額の基本料金の額に、その月の超過基本使用水量(1月の使用水量が総基本使用水量を超える場合のその超えた水量をいう。以下この項において同じ。)に基本料金の料率を乗じて得た額の基本料金の額を加えた額

(3) 1月の使用水量がその月の総基本使用水量以下の場合でその月において超過料金を納入すべき超過使用水量があるとき。 総基本使用水量に基本料金の料率を乗じて得た額の基本料金の額に、超過料金を納入すべき超過使用水量を合計した水量に超過料金の料率を乗じて得た額の超過料金の額を加えた額

(4) 1月の使用水量がその月の総基本使用水量を超える場合でその月において超過料金を納入すべき超過使用水量があるとき。 総基本使用水量に基本料金の料率を乗じて得た額の基本料金の額に超過料金を納入すべき超過使用水量を合計した水量に超過料金の料率を乗じて得た額の超過料金の額を加えた額に、超過基本使用水量が超過料金を納入すべき超過使用水量を合計した水量を超える場合に限り超過基本使用水量から超過料金を納入すべき超過使用水量を合計した水量を減じた水量に基本料金の料率を乗じて得た額の基本料金の額を加えた額

3 前項の「超過料金を納入すべき超過使用水量」とは、超過使用水量が基本使用水量の100分の5を超える場合のその超過使用水量をいう。

4 30日を超えて水道の使用を休止した場合で1月のうちにその休止の初日から起算して30日を経過する日後の休止期間があるときのその月の料金の額は、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額からその休止期間の基本使用水量を合計した水量に基本料金の料率の2分の1を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額を減じた額とする。

(料金の減免)

第10条 企業長は、災害、異常渇水等により給水を制限し、若しくは停止したとき、又は公益上特別の事由があると認めるときは、料金を減免することができる。

(延滞金の徴収)

第11条 使用者が料金を納期日までに納入しない場合において、企業長が期日を指定して督促してもなお納入しないときは、指定した期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、未納額につき当該指定した期日の翌日における民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率で計算した延滞金を徴収する。

2 前項に定める延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(給水の停止)

第12条 企業長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水を停止することができる。

(1) 第6条第1項の善良な管理者の注意を怠ったとき。

(2) 第7条第1項の検査を拒み、若しくは妨げ、又は措置命令に違反したとき。

(3) 料金を督促状に指定された期日までに納入しないとき。

(4) 供給を受けた水を濫用している場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(5) この条例に基づく企業管理規程又は給水契約に定める義務に違反したとき。

(過料)

第13条 料金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者は、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為によって料金の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(その金額が5万円に満たないときは、5万円)以下の過料に処する。

(補則)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第6号で平成30年4月1日から施行)

2 この条例の施行の日前に香川県工業用水道事業給水条例(昭和42年香川県条例第4号)の規定により管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してなされた請求その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定により企業長がした処分その他の行為又は企業長に対してなされた請求その他の行為とみなす。

(平成31年2月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の香川県広域水道企業団工業用水道事業給水条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和2年2月14日条例第7号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月30日までに香川県広域水道企業団工業用水道事業給水条例第11条第1項に規定する指定した期日が到来した場合における同条例第9条第1項に規定する料金の支払を受ける権利に係る延滞金の利率については、改正後の第11条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

香川県広域水道企業団工業用水道事業給水条例

平成30年2月6日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)