○香川県広域水道企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和2年2月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項並びに第7条第1項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用)

第2条 企業長は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 企業長は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 企業長は、前条第1項又は第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、当該職員を採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

(特定任期付職員の給与の種類及び基準に関する特例)

第4条 企業長は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料については、給料表を設けるものとする。

2 企業長は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、特定任期付職員業績手当を支給することができる。

4 特定任期付職員に対する給与条例第2条第3項及び第18条の規定の適用については、同項中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、特定任期付職員業績手当」と、同条第1項中「「管理職員」という。)」とあるのは「「管理職員」という。)又は香川県広域水道企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年香川県広域水道企業団条例第1号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

香川県広域水道企業団一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和2年2月14日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)