○香川県広域水道企業団監査委員の事務局職員の旅費等に関する条例

令和2年2月14日

条例第3号

1 監査委員の事務局の職員の旅費(費用弁償として支給するものを含む。)、給与その他の身分取扱いに関しては、香川県広域水道企業団の企業職員の例による。

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(香川県広域水道企業団特別職の職員等の報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例の一部改正)

2 香川県広域水道企業団特別職の職員等の報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例(平成29年香川県広域水道企業団条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(香川県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 香川県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

香川県広域水道企業団監査委員の事務局職員の旅費等に関する条例

令和2年2月14日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)