○香川県広域水道企業団議会の事務局職員の旅費等に関する条例

令和2年2月14日

条例第4号

1 議会の事務局の職員の旅費(費用弁償として支給するものを含む。)、給与その他の身分取扱いに関しては、香川県広域水道企業団の企業職員の例による。

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

香川県広域水道企業団議会の事務局職員の旅費等に関する条例

令和2年2月14日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
令和2年2月14日 条例第4号