○香川県広域水道企業団議会の事務局職員の旅費等に関する条例
令和2年2月14日
条例第4号
1 議会の事務局の職員の旅費(費用弁償として支給するものを含む。)、給与その他の身分取扱いに関しては、香川県広域水道企業団の企業職員の例による。
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
○香川県広域水道企業団議会の事務局職員の旅費等に関する条例
令和2年2月14日
条例第4号
1 議会の事務局の職員の旅費(費用弁償として支給するものを含む。)、給与その他の身分取扱いに関しては、香川県広域水道企業団の企業職員の例による。
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。