○香川県広域水道企業団ブロック統括センター等事務決裁規則

令和2年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、企業長の権限に属する事務でセンターにおいて処理するものの決裁の区分及び手続に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 企業長又はその補助職員が企業長又は所長の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 企業長の補助職員が、常時、企業長又は所長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 企業長の補助職員が、一時、所長又は専決をすることができる者に代わって決裁することをいう。

(4) センター 香川県広域水道企業団水道事業等の設置等に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第3号)第4条第2項に規定するブロック統括センター及び広域送水管理センターをいう。

(5) 所長 センターの所長をいう。

(6) 課長 センターの課長をいう。

(委任)

第3条 別表1及び別表2の事項の欄に掲げる事項であってこれらの表の所長委任の欄に○印をもって示すもの並びに別表3に掲げる事項(以下「所長委任事項」という。)に係る権限は、所長に委任する。この場合において、別表1及び別表2の決裁区分の欄の所長の欄に○印をもって示すもの並びに別表3の所長決裁事項の欄に掲げる事項については、所長が決裁するものとする。

(専決)

第4条 所長は、別表1及び別表2の事項の欄に掲げる事項(所長委任事項を除く。)であって、これらの表の決裁区分の欄の所長の欄に○印をもって示すものを専決することができる。

2 課長は、別表1及び別表2の事項の欄に掲げる事項であってこれらの表の決裁区分の欄の課長の欄に○印をもって示すもの並びに別表3の課長決裁事項の欄に掲げる事項(以下「課長専決事項」という。)を専決することができる。ただし、広域送水管理センターにあっては、課長専決事項(別表1の2の項に掲げるものを除く。)は、所長が決裁し、又は専決することができる事項とする。

3 前項の規定にかかわらず、課長は、所長の決裁することのできる事項のうち所長があらかじめ指定したものを専決することができる。

4 所長は、前項の規定により課長が専決することができる事項を指定したときは、速やかにその旨を事務局長及び当該事項を所掌する本部の課の長に報告しなければならない。その指定を変更し、又は取り消したときも、同様とする。

(専決の留保等)

第5条 専決をすることができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 処理についてあらかじめ上司の指示を受けていたもの

(2) 取扱い上異例に属するもの

(3) 疑義のあるもの

(4) 紛争又は紛争を生ずるおそれがあるもの

(5) 重要な先例になると認められるもの

(6) その他内容が重要であり、上司の指示を受ける必要があると認められるもの

2 所長は、所長委任事項であっても、前項の規定の例により上司の指示を受けなければならない。

(代決)

第6条 所長が不在のときは、次の表の代決者の欄に掲げる職にある者が所長の決裁することのできる事項を代決することができる。

センター名

代決者

第1順位

第2順位

第3順位

高松ブロック統括センター、西讃ブロック統括センター、東讃ブロック統括センター及び小豆ブロック統括センター

主管課長

主管課長以外の課長


中讃ブロック統括センター

副所長

主管課長

主管課長以外の課長

広域送水管理センター

副所長



2 課長が不在のときは、あらかじめ課長が指定する職員が、課長専決事項(第4条第3項の規定により専決することができる事項を含み、同条第2項ただし書の規定による事項を除く。)を代決することができる。

(報告等)

第7条 所長又は課長は、決裁した事項のうち上司において了知しておく必要があると認められるものについては、速やかに上司に報告しなければならない。

2 代決した者は、代決した事項のうち重要と認められるものについては、速やかに所長又は課長の後閲に付さなければならない。

(類推による専決)

第8条 法令の制定等により新たに企業長の権限に属した事務その他の事務でこの規則に定めのないものに係る事項については、所長又は課長は、この規則の定めを類推して専決することができる。

(決裁権者の責任)

第9条 この規則によって決裁の権限を付与された者は、その権限の行使又は不行使によって生じた結果に対し責任を負うものとする。

(決裁区分等の特例)

第10条 臨時又は特別の事務でこの規則に定める決裁の区分及び手続により処理することが適当でないものについては、企業長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月17日規則第5号)

この規則は、令和3年8月30日から施行する。

(令和3年8月31日規則第6号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年11月12日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第3条、第4条関係)

センター共通決裁事項

関係事務

事項

所長委任

決裁区分

所長

課長

1 一般関係事務

(1) 軽易な陳情等を処理すること。


(2) 帳票を作成し、又は改めること。







(ア) (イ)以外のもの


(イ) 軽易なもの


(3) 文書の庁外持出しを認めること。







(ア) (イ)以外のもの


(イ) 軽易なもの


(4) 行政文書の公開請求に対する決定をすること。


(5) 行政文書の公開請求に対する決定期間を延長すること。


(6) 行政文書の公開に係る手数料の減免を決定すること。


(7) 個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する決定をすること。


(8) 個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する決定期間を延長すること。


(9) 個人情報の取扱いに関する苦情の処理をすること。


(10) 事業者と本人との間に生じた苦情の処理のあっせん等を行うこと。


(11) 庁舎敷地内における駐車を認めること。


(12) 庁舎又はその内部の室への立入りを禁止すること。


(13) 庁舎内の会議室の使用を認めること。


(14) 庁舎内における文書、図書等の頒布若しくは掲示又は物品の販売等を許可すること。


(15) 庁舎の防火管理者及び火元責任者を定めること。


(16) 法令の規定に基づく検査、監督又は監視等を行う職員を指名すること。


(17) 所掌事務に係る広報を実施し、又は刊行物を発行すること。


(18) 所掌事務に係る証明並びに台帳等の謄本及び抄本の交付をすること。


(19) 整備管理者及び安全運転管理者の選任及び解任の届出をすること。


(20) 道路交通法に規定する以外の安全運転管理者を選任及び解任すること。



(21) この表において規定するもののほか、申請、報告、届出、通知等を受け、又は申請、報告、届出、通知等を行うこと。







(ア) 重要なもの




(イ) (ア)以外のもの



(22) 各種日報を処理すること。


(23) 各種月報を処理すること。







(ア) 重要なもの



(イ) (ア)以外のもの


(24) 公募の閲覧を許可すること。


(25) 金額を伴わない契約、協定等を締結すること((イ)については、定例的又は軽易なものに限る。)







(ア) 水道料金の収納業務又は下水道使用料の徴収業務に係るもの



(イ) (ア)以外のもの


(26) 要綱、要領等を制定し、改正し、又は廃止すること(軽易なものに限る。)



備考 香川県広域水道企業団庁舎管理規程(令和3年香川県広域水道企業団企業管理規程第8号)の適用がある庁舎については、(11)から(14)までの事項は適用しない。

2 服務関係事務

(1) 内部組織の分掌事務及び所属の職員の事務分掌を定めること。



(2) 所長の県内旅行を命じ、及びその復命を受けること。



(3) 所属の職員の内国旅行を命じ、及びその復命を受けること。







(ア) 課長以上の職にある者に係るもの



(イ) (ア)以外のもの



(4) 所属の職員の休暇(会計年度任用職員以外の職員の病気休暇(公務又は通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)及び介護休暇を除く。)及び部分休業の承認等をすること。







(ア) 課長以上の職にある者に係るもの



(イ) (ア)以外のもの



(5) 所属の職員の職務に専念する義務を免除すること(香川県広域水道企業団事務決裁規程(平成30年香川県広域水道企業団訓令第3号)別表3総務企画課の表6の項事項の欄(5)(イ)及び同欄(6)(イ)に掲げるものを除く。)







(ア) 課長以上の職にある者に係るもの



(イ) (ア)以外のもの



(6) 所属の職員の消防団員との兼職を認めること。







(ア) 課長以上の職にある者に係るもの



(イ) (ア)以外のもの



(7) 所長及び所属の職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務又は宿日直勤務を命ずること。







(ア) 課長以上の職にある者に係るもの




(イ) (ア)以外のもの



(8) 所長及び所属の職員に対し、正規の勤務時間以外の時間における勤務等の制限が公務の正常な運営を妨げるかどうか等について通知すること。







(ア) 課長以上の職にある者に係るもの



(イ) (ア)以外のもの



(9) 週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間を定めること(所属の交替勤務職員及び非常勤の職員に係るものに限る。)



(10) 所長及び所属の職員の週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行うこと。







(ア) 課長以上の職にある者に係るもの



(イ) (ア)以外のもの



(11) 所属の職員の時間外勤務代休時間を指定すること。







(ア) 課長以上の職にある者に係るもの




(イ) (ア)以外のもの



(12) 所長及び所属の職員の代休日を指定すること。







(ア) 課長以上の職にある者に係るもの




(イ) (ア)以外のもの



(13) 窓口における勤務等公務の運営上の事情により、所長及び所属の職員の休憩時間を変更すること。







(ア) 所長の職にある者に係るもの



(イ) (ア)以外のもの



(14) 所長及び所属の職員の通勤手当の額を決定し、及びその確認をすること(特別急行列車等利用実績票及び高速艇利用実績票に係るものに限る。)



3 補助金交付関係事務

(1) 補助金を内定し、又は決定すること。







(ア) 1件100万円を超える補助金


(イ) 1件100万円以下の補助金


(2) 補助金の交付の決定を取り消すこと。







(ア) 1件100万円を超える補助金


(イ) 1件100万円以下の補助金


(3) 補助金の交付の条件に係る補助事業等の変更を承認すること。


(4) 補助金の交付に係る補助事業等の中止又は廃止を承認すること。







(ア) 1件100万円を超える補助金


(イ) 1件100万円以下の補助金


(5) 補助事業者等に補助金の交付条件に係る指示をすること。


(6) 補助金の交付の決定前に当該補助金に係る工事に着手することを承認すること。


(7) 補助事業者等から報告を徴し、又は当該職員に事務所等の立入検査等をさせること。


(8) 補助金の額を確定すること。


(9) 補助事業者等に補助事業等の是正措置等を命じ、又はその一時停止を命ずること。


(10) 補助金の返還を命ずること。







(ア) 1件100万円を超える補助金


(イ) 1件100万円以下の補助金


(11) 補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産の処分を承認すること。


4 工事執行関係事務(広域水道施設の整備に係るものを除く。)

(1) 1件5,000万円未満の工事(以下この関係事務において「所管工事」という。)の施行、変更、工期の延長又は施行の中止若しくはその解除を決定すること。







(ア) 1件1,000万円を超え5,000万円未満


(イ) 1件1,000万円以下


(2) 所管工事の請負契約を解除すること。


(3) 所管工事に係る入札執行責任者を指名すること。


(4) 所管工事に係る契約の予定価格、最低制限価格又は低入札価格調査基準価格を定めること。







(ア) 1件1,000万円を超え5,000万円未満


(イ) 1件1,000万円以下


(5) 所管工事に係る総合評価競争入札において評価値を決定すること。


(6) 所管工事に係る請負工事の下請負人を承認すること。


(7) 所管工事に係る前金払又は部分払を決定すること。


(8) 所管工事の工事監督員を指名すること。


(9) 当初の請負代金の額が、1件5,000万円未満の工事(建築工事及び設備関係工事並びに技術的難易度の高い工事を除く。)に係る工事検査員を任命すること。


(10) 所管工事の施行に係る用地、物件及び地上権その他の権利の取得及び補償に関する契約を締結すること。



(11) 所管工事の施行に係る取得用地の登記を嘱託すること。



(12) 所管工事の施行に必要な土地、建物等の一時借上げをすること。



(13) 所管工事の施行に伴う保安林における立木の伐採又は立竹の伐採等の許可を申請すること。


(14) 所管工事の施行に伴う道路に関する工事について道路管理者に承認願をし、又は道路の占用の許可を申請すること。


(15) 所管工事の施行に伴う河川区域、河川保全区域又は河川予定地における工事等の承認願をし、又は許可を申請すること。


備考 1件とは、(9)の事項を除き、契約単位の設計金額による。ただし、事業箇所について、これを分割して施行する場合及び年度により区分して施行する場合並びに工事変更等に伴い事業費が変更する場合にあっては、分割若しくは区分前の設計金額又は当初の設計金額による。

5 土地収用法関係事務(起業者としての事務に限る。)

(1) 土地調書及び物件調書を作成すること。


(2) 事業の準備等のため、他人の占有する土地に立ち入り、又はその命じた者等を立ち入らせること。



(3) 事業の事前説明会を開催すること。



(4) 土地の管理者等から意見書の提出を求めること。



(5) 事業の認定等の告示があったときに、補償等について周知させるため必要な措置を講じること。



(6) 起業地内の全ての土地について必要な権利を取得した旨を届け出ること。



6 財務関係事務

(1) 収入の調定及び納入の通知をすること。







(ア) 水道料金若しくは下水道使用料又は加入金その他の定率若しくは定額によるものに係るもの




(イ) (ア)以外のもの



(2) 収入の原因となる契約(給水契約を除く。)を締結すること。







(ア) 下水道使用料の徴収業務に係るもの




(イ) (ア)以外のもの


(3) 長期継続契約を締結すること。


(4) 物品の処分を決定すること。







(ア) 1件の残存価額が100万円以上



(イ) 1件の残存価額が100万円未満


(5) 支出の命令をすること。


(6) 物品の出納を通知すること。


(7) 不用品の決定をすること。


(8) 保管換えの決定をすること。


(9) 分類換えの決定をすること。


(10) 債権の管理をすること。


(11) 収入の更正又は訂正をすること。


(12) 支出の更正又は訂正をすること。


(13) 収入の戻出又は支出の戻入を決定すること。


(14) 預り金及び保管有価証券の受入れ又は払出しを決定すること。


(15) 預り金及び保管有価証券の受払の通知をすること。


(16) 資金前渡職員を指名すること。


(17) 前金払又は部分払を決定すること(前金払又は部分払をすることができるものに限る。)


(18) 公有財産又は1件の評価額が500万円未満の物品の寄附又は贈与を受けること(負担付きの場合を除く。)


(19) 公有財産の登記等を嘱託すること。



(20) 取得した公有財産の代金について、登記を完了する等の前に支払うことを承認すること。


(21) 公有財産の境界について協議し、確定すること。


(22) 行政財産の使用を許可すること。







(ア) 使用の許可を受けようとする年度の前年度において使用の許可を受けた使用と、内容が同一であるもの



(イ) (ア)以外のもの


(23) 行政財産の使用の許可の条件を変更し、又は許可を取り消すこと。


(24) 行政財産の使用許可期間を更新すること。


(25) 行政財産の使用許可事項の変更を承認すること。


(26) 行政財産の使用料を減免すること。







(ア) 使用の許可を受けようとする年度の前年度において使用料の減免を受けた許可と、内容が同一である許可に係るもの



(イ) (ア)以外のもの


(27) 公有財産の損害保険の加入及び解約を決定すること。


(28) 公有財産の損害保険金の請求をすること。


(29) 公有財産の貸付けの決定をし、条件を変更し、又は契約を解除すること(無償又は時価より低い価格で貸し付ける場合を除く。)


(30) 公有財産の貸付期間を更新すること((29)の貸付けに係るものに限る。)


(31) 公有財産の貸付事項の変更を承認すること((29)の貸付けに係るものに限る。)


(32) 建物等の取壊しを決定すること(公有財産管理審査会の審査省略事項に該当する場合に限る。)


(33) 土地、建物等の借入れを決定し、借入れの条件を変更し、又は借入契約を解除すること(公有財産管理審査会の審査省略事項に該当する場合に限る。)


(34) 土地、建物等の借入期間を更新すること。


(35) 行政財産の使用許可の申請をすること。


(36) 行政財産の使用料の減免の申請をすること。


(37) 納期限の延長又は分納を決定すること。



(38) 水道料金、設計審査及び工事検査手数料又は加入金を減免すること。



(39) 延滞金を徴収すること。



(40) 過誤納金の充当又は還付をすること。



(41) 不納欠損処分をすること。



7 上水道関係事務

(1) 給水装置工事の施行を承認すること。



(2) 給水装置の給水管等の材質等を指定すること(特に指示したものを除く。)


(3) 香川県広域水道企業団水道事業給水条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第23号)の規定等に違反した指定給水装置工事事業者又は同条例第7条第1項に規定する者以外の者で給水装置工事を施行したものに対し、助言、指導、勧告等を行うこと(特に指示したものを除く。)







(ア) 重要なもの



(イ) (ア)以外のもの


(4) 給水装置工事等に係る照会等を受け、及びその回答を行うこと。


(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条第1項の規定による協議をし、及び開発行為の同意をすること。


(6) 使用開始の申込みに対する承諾をすること。



(7) 中止、休止、変更等の届出に関すること。



(8) 使用水量及び用途の認定をすること。



(9) 給水の停止を決定すること。



8 自動車関係事務

(1) 自動車の新規登録等の申請をすること。



(2) 自動車登録番号標の廃棄等をすること。



(3) 自動車臨時運行許可の申請をすること。



(4) 整備管理者の選任をすること。



(5) 自動車の新規検査の申請をすること。



(6) 自動車の継続検査の申請をすること。



(7) 自動車検査証記録事項の変更手続をすること。



(8) 自動車検査証の返納手続をすること。



(9) 自動車の検査証及び検査標章の再交付申請をすること。



(10) 自動車損害賠償責任保険及び自動車保険の加入を決定すること。



(11) 自動車損害賠償責任保険及び自動車保険の解約並びに保険金の請求をすること。



9 その他

天災地変その他非常の場合において応急措置をすること。



備考 3の項事項の欄に掲げる事項のうち、鉛製の給水管の取替えに係る工事に関する補助金に係るものは、第3条の規定にかかわらず、所長委任事項としない。

別表2(第3条、第4条関係)

広域送水管理センターの個別決裁事項

関係事務

事項

所長委任

決裁区分

所長

課長

1 工業用水道関係事務

(1) 給水施設の工事の施行を承認すること。


別表3(第3条、第4条関係)

支出負担行為決裁事項

区分(節)

所長決裁事項

課長決裁事項

1 給料


全額

2 手当等


全額

3 法定福利費


全額

4 退職給付費


全額

5 報酬


全額

6 旅費


全額

7 報償費

100万円を超える

100万円以下

8 被服費


全額

9 備消品費

100万円を超える

100万円以下

10 燃料費


全額

11 光熱水費


全額

12 印刷製本費

100万円を超える

100万円以下

13 通信運搬費


全額

14 広告料

100万円を超える

100万円以下

15 委託料

100万円を超える(工事施行に伴うものにあっては、100万円を超え1,000万円未満)

100万円以下

16 工事請負費

1,000万円を超え5,000万円未満

1,000万円以下

17 手数料


全額

18 使用料及び賃借料

100万円を超える

100万円以下

19 修繕費

500万円を超える

500万円以下

20 動力費


全額

21 薬品費


全額

22 材料費

100万円を超える

100万円以下

23 補償金

100万円を超える

100万円以下

24 食糧費

3万円を超える

3万円以下

25 厚生費

50万円を超える

50万円以下

26 交際費

全額


27 負担金、補助及び交付金

100万円を超える

100万円以下

28 保険料


全額

29 他団体受水費

全額


30 雑費


全額

31 減価償却費

全額


32 資産減耗費

全額


33 支払利息及び企業債取扱諸費

全額


34 雑支出


全額

35 過年度損益修正損

全額(水道料金、手数料、加入金等の減免に係るものを除く。)

全額(水道料金、手数料、加入金等の減免に係るものに限る。)

36 資産購入費

100万円を超える

100万円以下

37 貯蔵品購入費

100万円を超える

100万円以下

38 企業債償還金

全額


39 長期借入金償還金

全額


備考

1 次に掲げる支出負担行為については、第3条及び第4条第2項の規定にかかわらず、所長委任事項、所長決裁事項又は課長専決事項としない。

(1) 11の項、13の項及び20の項に掲げる節に係る支出負担行為(口座自動振替により支払うことができることとされたものに限る。)

(2) 15の項その他の項に掲げる節に係る支出負担行為(水道料金の徴収業務並びにコンビニエンスストア等における納付(特に指示したものを除く。)、クレジットカード決済による納付及びスマートフォンアプリ等を利用した決済による納付の業務に関するものに限る。)

(3) 庁用物品の発注契約(複数のセンターに係るものその他のもので特に指示したものに限る。)

2 鉛製の給水管の取替えに係る工事に関する補助金に係る支出負担行為については、第3条の規定にかかわらず、所長に委任せず、及び100万円超のものにあっては所長が、100万円以下のものにあっては課長が、それぞれ専決することができるものとする。

3 別表1の6の項事項の欄(3)に掲げる支出負担行為については、この表の規定は適用しない。

4 単価契約の場合の金額の区分は、契約期間における支払予定総額による。

香川県広域水道企業団ブロック統括センター等事務決裁規則

令和2年3月27日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 行政組織
沿革情報
令和2年3月27日 規則第2号
令和3年3月26日 規則第3号
令和3年8月17日 規則第5号
令和3年8月31日 規則第6号
令和3年11月12日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第3号
令和5年3月28日 規則第3号
令和6年3月31日 規則第6号