○香川県広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
令和2年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、香川県広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第12号)第3条及び第5条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(減給に係る額等)
第2条 条例第3条の規則で定める職員は、企業職員とし、同条の規則で定める額は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第91条に規定する範囲内の額とする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。