○香川県広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

令和2年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、香川県広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第12号)第3条及び第5条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(減給に係る額等)

第2条 条例第3条の規則で定める職員は、企業職員とし、同条の規則で定める額は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第91条に規定する範囲内の額とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

香川県広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

令和2年3月31日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和2年3月31日 規則第10号