○香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程
令和2年3月31日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、香川県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、香川県広域水道企業団の企業職員で一般職に属する地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)(以下「職員」という。)の給与(退職手当を除く。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表等)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとし、職員に適用する。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第3条 企業長は、前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、等級別基準職務表及び企業長が定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、企業長が定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、企業長の定めるところにより決定する。
5 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
6 職員の昇給(職員の号給を同一の職務の級の上位の号給に変更することをいう。以下同じ。)は、企業長が定める日に、同日前において企業長が定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条第1項又は第2項の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして企業長が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
11 第3項から前項までの規定は、香川県広域水道企業団職員の定年等に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第13号)第13条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)には適用しない。
第4条 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、香川県広域水道企業団職員就業規則(平成30年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「就業規則」という。)第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、1月とする。ただし、必要と認めるときは月の1日から15日まで及び月の16日から末日までとし、1給与期間につき給料の月額の半額を支給することができる。
2 給料の支給日は、企業長が定める。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(管理職手当)
第7条 企業長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき、給料月額につき適正な管理職手当表を定めることができる。
(初任給調整手当)
第7条の2 初任給調整手当に関し必要な事項は、企業長が定める。
(扶養手当)
第8条 条例第6条第1項ただし書の企業長が定める管理又は監督の地位にある職員は、給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの(以下「9級職員」という。)とする。
2 扶養手当の月額は、条例第6条第2項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
第9条 新たに職員となった者に扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある9級職員が9級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員及び9級職員以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員及び9級職員以外のものが8級職員となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第10条 地域手当に関し必要な事項は、企業長が定める。
(1) 条例第8条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
2 前項に規定するもののほか、住居手当に関し必要な事項は、企業長が定める。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で企業長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として1年を超えない範囲内で1箇月を単位として企業長が定める期間をいう。以下この号において同じ。)につき、企業長の定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、1箇月につき、それぞれ次に定める額(短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して企業長が定める職員にあっては、その額から、その額に企業長が定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,700円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,500円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,300円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 11,100円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,700円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,500円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,300円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,100円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 27,900円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上である職員 30,700円
(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)による特別急行列車等の利用に係る通勤手当 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として1年を超えない範囲内で企業長が定める期間をいう。以下この号及び附則第2項第1号において同じ。)につき、企業長の定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(企業長が定める通勤することが著しく困難である職員(以下この号において「特別通勤困難職員」という。)にあっては、特別料金等の額に相当する額。以下この項において同じ。)。ただし、当該特別料金等の額の2分の1に相当する額を企業長の定めるところにより算出した支給単位期間の月数で除して得た額が2万円(特別通勤困難職員にあっては、4万円。以下この項において同じ。)を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額
4 前3項に規定するもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、企業長が定める。
(単身赴任手当)
第13条 条例第10条の企業長が定める要件を備える職員は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められない場合における当該職員を除く。)とする。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(企業長の定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が企業長が定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて企業長が定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員、職員以外の地方公務員その他企業長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して企業長が定める職員に限る。)その他第1項の職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員は、条例第10条の準ずる職員とし、当該職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当に関し必要な事項は、企業長が定める。
(特殊勤務手当等)
第14条 特殊勤務手当及び特地勤務手当(条例第13条の規定による手当を含む。以下同じ。)に関し必要な事項は、企業長が定める。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(就業規則第4条第1項、第5条第1項及び第2項、第6条第2項並びに第7条の規定に基づく週休日における勤務のうち企業長が定めるものを除く。)の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(企業長が定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員に係る時間外勤務手当の額は、その60時間を超えて勤務した全時間について、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額とする。
5 就業規則第10条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の25を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
7 前各項に規定するもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、企業長が定める。
(休日勤務手当)
第16条 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。
2 前項に規定するもののほか、休日勤務手当に関し必要な事項は、企業長が定める。
(夜間勤務手当)
第17条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。
(宿日直手当)
第18条 宿日直手当の額は、宿日直勤務(就業規則第8条第1項に規定する当直勤務及び同条第3項の規定による同様の勤務をいう。)1回につき、4,400円(勤務時間が5時間未満の場合にあっては、2,200円)とする。
2 前項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、企業長が定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる職員を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第22条 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 一時差止処分(前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分をいう。以下この条において同じ。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、企業長に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の勤務成績の評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、支給日に支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(企業長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定管理職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第24条 条例第25条第2項の企業長が定める職員は、期末手当にあっては、基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(相当期間を含む。)がある職員とし、当該職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 前項の「相当期間」とは、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間をいう。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) その他企業長が定める期間
3 条例第25条第2項の企業長が定める職員は、勤勉手当にあっては、基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員とし、当該職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(災害派遣手当等)
第25条 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当に関し必要な事項は、企業長が定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第26条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びにこれに対する地域手当及び特地勤務手当の月額並びに初任給調整手当の月額の合計額(条例第23条の規定による給与の減額に係るものにあっては、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に限る。)に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから企業長が定めるものを減じたもので除して得た額とする。
(休職者の給与)
第27条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 前各項に定める給与を除くほか、休職中の職員には、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第29条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(1) 通勤用定期乗船券(これに準ずるものを含む。)による船舶の利用に係る通勤手当 支給単位期間につき、企業長の定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額。ただし、当該額を企業長の定めるところにより算出した支給単位期間の月数で除して得た額が22,800円を超えるときは、支給単位期間につき、22,800円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額
(2) 船舶の利用に係る通勤手当(前号に掲げる通勤手当を除く。) 支給単位期間につき、企業長の定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額。ただし、当該額が22,800円を超えない範囲内で企業長が定める額を超えるときは、当該企業長が定める額
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 香川県広域水道企業団職員の定年等に関する条例(以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
6 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(高松市から身分移管した職員に係る経過措置)
12 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により高松市から香川県広域水道企業団に派遣されている職員であった者であって令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間において引き続き新たに香川県広域水道企業団の職員となった者その他これに準ずるものとして企業長が認める者(以下「高松市身分移管職員」という。)に係る第20条第2項の期末手当基礎額は、令和6年度から令和9年度までの間においては、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した高松市身分移管職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において高松市身分移管職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、給料の月額に100分の25を超えない範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を加え、又は100分の5を超えない範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(令和2年11月30日企管規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第2の表の改正部分及び第2条中第2の表の改正部分は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日企管規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第2の表の改正部分は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日企管規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与規程第23条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(会計年度任用職員に対する令和4年度の給与に関する経過措置)
4 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)に対して令和4年度の給与を支給する場合であって、給料月額を決定し、及び当該給料月額を基に手当を算出するときにおける香川県広域水道企業団会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程第2条第1項又は第5条第1項の規定の適用については、改正後の給与規程別表第1の規定及び附則第2項の規定にかかわらず、別に定める。
附則(令和5年12月7日企管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定 令和5年4月1日
(2) 改正後の給与規程第25条の規定 令和5年9月1日
(3) 改正後の給与規程第20条第2項、第3項及び第23条第2項の規定 令和5年12月1日
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(会計年度任用職員に対する令和5年度の給与に関する経過措置)
4 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)のうち、任期が3月以下の者又は1週間当たりの勤務時間(勤務時間が1週間単位で定められている場合にあっては当該勤務時間をいい、その他の場合にあっては1週間当たりの勤務時間の平均をいう。)が15時間30分未満の者に対して令和5年4月1日からこの規程の施行の日の属する月の末日までの間の給与を支給する場合であって、給料月額を決定し、及び当該給料月額を基に手当を算出するときにおける香川県広域水道企業団会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程第2条第1項又は第5条第1項の規定の適用については、改正後の給与規程別表第1の規定及び附則第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(香川県広域水道企業団職員の定年等に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第13号。以下「定年条例」という。)附則第4項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(改正後の香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)第3条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される新規程第2条第1項の給料表に係る定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程第3条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、香川県広域水道企業団職員就業規則(平成30年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号)第3条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員(定年条例附則第8項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新規程第2条第1項の給料表に係る定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、香川県広域水道企業団職員就業規則(平成30年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号)第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用職員等(暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、香川県広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第20号)第29条第2項並びに新規程第3条第11項及び第20条第3項の規定を適用する。
6 新規程第23条第1項の職員に暫定再任用職員等が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び香川県広域水道企業団職員の定年等に関する条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第13号)附則第6項に規定する暫定再任用職員等(次号において「暫定再任用職員等」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員等」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員等に関し必要な事項は、企業長が定める。
別表第1(第2条関係)
給料表
職員の区分 | 職務 の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | 470,500 | |||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | 470,900 | |||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | 471,200 | |||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | 471,500 | |||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | 472,000 | |||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | 472,400 | |||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | 472,700 | |||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | 473,000 | |||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | 473,500 | |||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | 473,900 | |||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | 474,200 | |||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | 474,500 | |||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | 475,000 | |||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | 475,400 | |||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | 475,700 | |||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | 476,000 | |||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | 446,600 | 476,500 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | 446,900 | 476,900 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | 447,200 | 477,200 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | 447,500 | 477,500 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | 447,900 | 478,000 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | 448,200 | 478,400 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | 448,500 | 478,700 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | 448,800 | 479,000 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | 449,200 | 479,500 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | 449,500 | 479,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | 449,800 | 480,200 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | 450,100 | 480,500 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | 450,500 | 481,000 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | 450,800 | 481,400 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | 451,100 | 481,700 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | 451,400 | 482,000 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | 451,800 | ||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | 452,100 | ||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | 452,400 | ||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | 452,700 | ||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | 453,100 | ||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | 453,400 | ||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | 453,700 | ||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | 454,000 | ||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | 411,600 | 454,400 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | 411,900 | 454,700 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | 412,100 | 455,000 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | 412,300 | 455,300 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | 412,600 | 455,700 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | 412,900 | 456,000 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | 413,100 | 456,300 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | 413,300 | 456,600 | ||||
94 | 249,900 | 295,900 | 343,600 | 382,500 | 394,300 | 413,600 | 457,000 | ||||
95 | 250,200 | 296,200 | 344,100 | 382,900 | 394,600 | 413,900 | 457,300 | ||||
96 | 250,500 | 296,600 | 344,500 | 383,300 | 394,800 | 414,100 | 457,600 | ||||
97 | 250,800 | 296,800 | 344,700 | 383,600 | 395,000 | 414,300 | 457,900 | ||||
98 | 251,300 | 297,100 | 345,100 | 384,100 | 395,300 | 414,600 | 458,300 | ||||
99 | 251,600 | 297,500 | 345,500 | 384,500 | 395,600 | 414,900 | 458,600 | ||||
100 | 251,900 | 297,900 | 345,800 | 384,900 | 395,800 | 415,100 | 458,900 | ||||
101 | 252,200 | 298,100 | 346,100 | 385,200 | 396,000 | 415,300 | 459,200 | ||||
102 | 252,700 | 298,400 | 346,500 | 385,700 | 396,300 | 415,600 | 459,600 | ||||
103 | 253,000 | 298,800 | 346,900 | 386,100 | 396,600 | 415,900 | 459,900 | ||||
104 | 253,300 | 299,100 | 347,300 | 386,500 | 396,800 | 416,100 | 460,200 | ||||
105 | 299,300 | 347,800 | 386,800 | 397,000 | 416,300 | 460,500 | |||||
106 | 299,600 | 348,200 | 387,300 | 397,300 | 416,600 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | 387,700 | 397,600 | 416,900 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | 388,100 | 397,800 | 417,100 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | 388,400 | 398,000 | 417,300 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | 388,900 | 398,300 | 417,600 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | 389,300 | 398,600 | 417,900 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | 389,700 | 398,800 | 418,100 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | 390,000 | 399,000 | 418,300 | ||||||
114 | 302,000 | 390,500 | 399,300 | ||||||||
115 | 302,300 | 390,900 | 399,600 | ||||||||
116 | 302,700 | 391,300 | 399,800 | ||||||||
117 | 302,900 | 391,600 | 400,000 | ||||||||
118 | 303,100 | 392,100 | 400,300 | ||||||||
119 | 303,400 | 392,500 | 400,600 | ||||||||
120 | 303,700 | 392,900 | 400,800 | ||||||||
121 | 304,100 | 393,200 | 401,000 | ||||||||
122 | 304,300 | 393,700 | |||||||||
123 | 304,600 | 394,100 | |||||||||
124 | 304,900 | 394,500 | |||||||||
125 | 305,200 | 394,800 | |||||||||
126 | 395,300 | ||||||||||
127 | 395,700 | ||||||||||
128 | 396,100 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | 442,400 |
別表第2(第2条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事又は技師の職務 |
2級 | 主任主事又は主任技師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 1 副主幹の職務 2 困難な業務を処理する主任の職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務 2 困難な業務を処理する副主幹の職務 |
6級 | 副課長の職務 |
7級 | 課長の職務 |
8級 | 事務局次長の職務 |
9級 | 事務局長の職務 |