○香川県広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

令和2年3月31日

企業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、香川県広域水道企業団職員の給与に関する規程(令和2年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「給与規程」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準及び給与規程の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与規程第2条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第4条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、次に掲げる職員に適用する。

(1) 競争試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 競争試験に準ずる試験として企業長が認める選考により選択されて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が競争試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについて企業長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第7条 第14条の規定の適用を受けた職員及び第15条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、他の職員との権衡を考慮して企業長が定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(新たに職員となった者の職務の級)

第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ決定するものとし、及び給料表の職務の級1級から6級までにあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有しているときに決定することができるものとする。

2 第14条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第15条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第9条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表(別表第5)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第18条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第11条から第15条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第10条 初任給基準表は、試験欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第4条第2項の規定の例によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えた数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条第1項の規定によるその者の号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えた数を号数とする号給(企業長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で企業長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 次号に該当する者以外の者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「大学卒業程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第5条及び第6条の規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第13条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第14条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない本企業団公務員

(2) 国家公務員及び他の地方公共団体の公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(5) 企業長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第15条 次に掲げる場合において、号給の決定について第12条又は第13条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して企業長が定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある研究員等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(昇格)

第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ決定するものとし、及びその職務の級(2級から6級までに限る。)への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有しているときに、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定することができるものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合は、この限りでない。

(特別の場合の昇格)

第17条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害がある状態となった場合には、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第6)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前2項の規定により決定される号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(降格の場合の号給)

第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する降格時号給対応表(別表第7)の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(昇給日及び評価終了日)

第20条 給与規程第3条第6項の規定により昇給を行う同項の企業長が定める日は、第25条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の企業長が定める日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)とする。

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第21条 給与規程第3条第6項の企業長が定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他企業長が定める事由とする。

(勤務成績の証明)

第22条 給与規程第3条第6項の規定による昇給(第25条に定めるところにより行うものを除く。第24条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(管理又は監督の地位にある職員)

第23条 給与規程第3条第7項の企業長が定める管理又は監督の地位にある職員は、別に定める職員とする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第24条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第22条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、企業長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 企業長が定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 企業長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 給与規程第3条第6項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表(別表第8)に定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第27条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、企業長が定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除して得た数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

6 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(研修、表彰等による昇給)

第25条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、給与規程第3条第6項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で勤務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより、表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害がある状態となった場合その他特に必要があると認められる場合 企業長が定める日

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第26条 第20条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(降号)

第27条 職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

(復職時等における号給の調整)

第28条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第9)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第29条 職員の給料の決定に誤りがあり、企業長がこれを訂正しようとする場合において、特別の事情があると認められるときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(雑則)

第30条 この規程により難い特別の事情があると認められるときは、別に企業長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日企管規程第6号)

この規程は令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

大学卒業程度

大学卒


3

4

10

5

0

3

7

17

22

短大卒業程度

短大卒


5.5

4

10

5

0

6

10

20

25

高校卒業程度

高校卒


8

4

10

5

0

8

12

22

27

備考 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「大学卒業程度」は、香川県広域水道企業団職員採用試験(大学卒業程度)及びこれに準ずると認める選考を示し、同区分に掲げる「短大卒業程度」は、香川県広域水道企業団職員採用試験(短大卒業程度)及びこれに準ずると認める選考を示し、同区分に掲げる「高校卒業程度」は、香川県広域水道企業団職員採用試験(高校卒業程度)及びこれに準ずると認める選考を示す。

別表第2(第4条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ アに相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ アに相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

(3) 専門職学位課程修了

ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程(同法第99条第2項の専門職大学院の課程のうち標準修業年限(当該標準修業年限が専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第3条第1項の規定により変更されたものである場合にあっては、その変更がないものとした場合における標準修業年限)が2年以上のものに限る。)の修了

イ アに相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

(4) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ アに相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ アに相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

(6) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ アに相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ アからウまでに相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ アからウまでに相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ アに相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ アに相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

イ アに相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号の学校又は同条第2号の准看護師養成所の卒業

イ アに相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ アに相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

別表第3(第5条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

10割以下

その他の期間

8割以下(他の職員との権衡を著しく失する場合は、10割以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

10割以下

その他の期間

8割以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

10割以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

10割以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

5割以下(他の職員との権衡を著しく失する場合は、8割以下)

その他の期間

2割5分以下(他の職員との権衡を著しく失する場合は、5割以下)

備考

1 経歴の欄の左欄のその他の期間の区分中技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるものの区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率の欄の率を8割以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。

2 経歴の欄の左欄のその他の期間の区分中その他の期間の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で企業長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率の欄の率を企業長が別に定める。

別表第4(第6条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

博士課程修了

21年

+ 5年

+ 7年

+ 9年

修士課程修了

18年

+ 2年

+ 4年

+ 6年

専門職学位課程修了

18年

+ 2年

+ 4年

+ 6年

大学6卒

18年

+ 2年

+ 4年

+ 6年

大学専攻科卒

17年

+ 1年

+ 3年

+ 5年

大学4卒

16年


+ 2年

+ 4年

短大3卒

15年

- 1年

+ 1年

+ 3年

短大2卒

14年

- 2年


+ 2年

短大1卒

13年

- 3年

- 1年

+ 1年

高校専攻科卒

13年

- 3年

- 1年

+ 1年

高校3卒

12年

- 4年

- 2年


高校2卒

11年

- 5年

- 3年

- 1年

中学卒

9年

- 7年

- 5年

- 3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について企業長が別段の定めをした職員については、企業長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第5(第9条関係)

初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

大学卒業程度


1級29号給

短大卒業程度


1級19号給

高校卒業程度


1級9号給

備考 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「大学卒業程度」、「短大卒業程度」及び「高校卒業程度」の区分は、級別資格基準表の備考に定めるところによるものとし、その基準学歴は、大学卒業程度は大学卒、短大卒業程度は短大卒、高校卒業程度は高校卒とする。

別表第6(第18条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

15

1

1

1

7

7

3

3

1

16

1

1

1

8

8

4

4

1

17

1

1

1

9

9

5

5

1

18

1

2

2

10

10

6

6

2

19

1

3

3

11

11

7

7

3

20

1

4

4

12

12

8

8

4

21

1

5

5

13

13

9

9

5

22

1

6

6

14

14

10

10

6

23

1

7

7

15

15

11

11

7

24

1

8

8

16

16

12

12

8

25

1

9

9

17

17

13

13

9

26

1

10

10

18

18

14

14

10

27

1

11

11

19

19

15

15

11

28

1

12

12

20

20

16

16

12

29

1

13

13

21

21

17

17

13

30

1

14

14

22

22

18

18

13

31

1

15

15

23

23

19

19

13

32

1

16

16

24

24

20

20

13

33

1

17

17

25

25

21

21

13

34

2

18

18

26

26

21

22

13

35

3

19

19

27

27

22

23

14

36

4

20

20

28

28

22

24

14

37

5

21

21

29

29

23

25

14

38

6

22

22

30

30

23

25

14

39

7

23

23

31

31

24

26

14

40

8

24

24

32

32

24

26

14

41

9

25

25

33

33

25

27

15

42

10

26

26

34

34

25

27

15

43

11

27

27

35

35

26

28

15

44

12

28

28

36

36

26

28

15

45

13

29

29

37

37

27

28

15

46

14

30

30

38

38

27

28

15

47

15

31

31

39

39

28

28

16

48

16

32

32

40

40

28

29

16

49

17

33

33

41

41

29

29

16

50

18

34

34

42

41

29

29

16

51

19

35

35

43

42

29

29

16

52

20

36

36

44

42

29

29

16

53

21

37

37

45

43

30

30

17

54

21

37

38

46

43

30

30

17

55

22

38

39

47

44

30

30

17

56

22

38

40

48

44

30

30

17

57

23

39

41

49

45

31

30

17

58

23

39

42

50

45

31

31

17

59

24

40

43

51

46

31

31

17

60

24

40

44

52

46

31

31

18

61

25

41

45

53

47

31

31

18

62

25

42

45

54

47

31

31

18

63

26

43

45

55

48

31

31

18

64

26

44

46

56

48

31

31

18

65

27

45

46

57

49

31

31

18

66

27

45

46

58

49

31

31

18

67

28

46

47

59

50

31

31

19

68

28

46

47

60

50

31

31

19

69

29

47

47

61

50

31

31

19

70

29

47

48

62

50

31

31

19

71

29

48

48

63

50

31

32

19

72

30

48

48

64

50

31

32

19

73

30

49

49

65

50

31

32

19

74

30

49

49

66

50

31

32

20

75

31

49

49

67

50

31

32

20

76

31

49

50

68

50

31

32

20

77

31

49

50

68

51

31

33

20

78

32

50

50

68

51

32

33


79

32

50

51

68

51

32

33


80

32

50

51

68

51

32

33


81

33

50

51

69

51

32

34


82

33

50

52

69

51

32

34


83

33

51

52

69

51

32

34


84

34

51

52

69

51

32

34


85

34

51

53

69

51

33

35


86

34

51

53

70

51

33

35


87

35

51

53

70

51

33

35


88

35

52

53

70

51

33

35


89

35

52

54

71

52

33

36


90

36

52

54

72

52

33

36


91

36

52

54

73

52

33

36


92

36

52

54

74

52

34

36


93

37

53

55

75

53

34

37


94

37

53

55

75

53

34

37


95

37

53

55

76

53

34

37


96

38

53

55

76

53

34

37


97

38

53

55

77

53

34

38


98

38

54

55

78

54

34

38


99

39

54

55

79

54

35

38


100

39

54

56

80

54

35

38


101

39

54

56

81

54

35

39


102

40

54

56

82

54

35

39


103

40

55

56

83

55

35

39


104

40

55

56

84

55

35

39


105


55

56

85

55

35

40


106


55

56

86

55

36



107


55

57

87

55

36



108


56

57

88

56

36



109


56

57

89

56

36



110


56

57

90

56

36



111


56

57

91

56

36



112


56

57

92

56

36



113


56

57

93

57

37



114


56


94

57




115


56


95

58




116


56


96

58




117


57


97

59




118


57


98

59




119


57


99

60




120


57


100

60




121


57


101

61




122


57


102





123


57


103





124


57


104





125


57


105





126




106





127




107





128




108





備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7(第19条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

33

17

17

9

9

13

13

17

2

33

18

18

10

10

14

14

18

3

33

19

19

11

11

15

15

19

4

34

20

20

12

12

16

16

20

5

35

21

21

13

13

17

17

21

6

36

22

22

14

14

18

18

22

7

38

23

23

15

15

19

19

23

8

39

24

24

16

16

20

20

24

9

41

25

25

17

17

21

21

25

10

42

26

26

18

18

22

22

26

11

43

27

27

19

19

23

23

27

12

44

28

28

20

20

24

24

28

13

45

29

29

21

21

25

25

34

14

46

30

30

22

22

26

26

40

15

47

31

31

23

23

27

27

46

16

48

32

32

24

24

28

28

52

17

49

33

33

25

25

29

29

59

18

50

34

34

26

26

30

30

66

19

51

35

35

27

27

31

31

73

20

52

36

36

28

28

32

32

77

21

54

37

37

29

29

34

33

77

22

56

38

38

30

30

36

34

77

23

58

39

39

31

31

38

35

77

24

60

40

40

32

32

40

36

77

25

62

41

41

33

33

42

38

77

26

64

42

42

34

34

44

40

77

27

66

43

43

35

35

46

42

77

28

68

44

44

36

36

48

47

77

29

71

45

45

37

37

52

52

77

30

74

46

46

38

38

56

57

77

31

77

47

47

39

39

77

70

77

32

80

48

48

40

40

84

76

77

33

83

49

49

41

41

91

80

77

34

86

50

50

42

42

98

84

77

35

89

51

51

43

43

105

88

77

36

92

52

52

44

44

112

92

77

37

95

54

53

45

45

113

96

77

38

98

56

54

46

46

113

100

77

39

101

58

55

47

47

113

104

77

40

104

60

56

48

48

113

105

77

41

104

61

57

49

50

113

105

77

42

104

62

58

50

52

113

105


43

104

63

59

51

54

113

105


44

104

64

60

52

56

113

105


45

104

66

63

53

58

113

105


46

104

68

66

54

60

113

105


47

104

70

69

55

62

113

105


48

104

72

72

56

64

113

105


49

104

77

75

57

66

113

105


50

104

82

78

58

76

113

105


51

104

87

81

59

88

113

105


52

104

92

84

60

92

113

105


53

104

97

88

61

97

113

105


54

104

102

92

62

101

113

105


55

104

107

99

63

107

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104

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備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第8(第24条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(第23条に規定する管理又は監督の地位にある職員にあっては、3)

2

0

4以上

3

2

1

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与規程第3条第8項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9(第28条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

給与規程第27条第1項の休職の期間

3分の3以下

香川県広域水道企業団職員就業規則(平成30年香川県広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「就業規則」という。)第15条第1号に規定する病気休暇の期間

就業規則第17条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

3分の2以下

給与規程第27条第2項及び第3項の休職の期間

3分の1以下(結核性疾患にあっては、2分の1以下)

就業規則第15条第2号に規定する病気休暇の期間

給与規程第27条第4項の休職の期間

0(無罪判決を受けた場合は、事情により3分の3以下)

香川県広域水道企業団職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

令和2年3月31日 企業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与等
沿革情報
令和2年3月31日 企業管理規程第5号
令和6年3月31日 企業管理規程第6号